高圧ガス保安法 第59条の32(事業計画等)
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協会は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、高圧ガス保安法第59条の32に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の32(事業計画等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の32の条文原文は「協会は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の32は第四節の二に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の32の前の条は高圧ガス保安法第59条の31です。
- 高圧ガス保安法第59条の32の次の条は高圧ガス保安法第59条の33です。
- 高圧ガス保安法第59条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の33は、高圧ガス保安協会が毎事業年度の事業計画と収支予算を作成し、年度開始前に経済産業大臣の認可を受けるよう定める。変更時も認可が必要。
Q · 高圧ガス保安協会(KHK)の予算は、協会が自由に決められるの?
いいえ。年度開始前に経済産業大臣の認可が必要です
高圧ガス保安法59条の33により、高圧ガス保安協会は毎事業年度の事業計画と収支予算を作成し、その年度が始まる前に経済産業大臣の認可を受けなければなりません。年度途中で計画や予算を変更するときも、同じように認可が要ります。協会が担う保安検査、容器検査、製造保安責任者試験などの体制は、国の認可を受けた計画と予算に沿って動く仕組みです。
解説
工場のガス設備の保安検査、ボンベ(容器)の検査、高圧ガス製造保安責任者試験の実施。現場で「KHK」と呼ばれる高圧ガス保安協会は、こうした業務を担う、高圧ガス保安法に基づいて設立された法人である。民間企業と違い、毎事業年度の事業計画と収支予算は、その年度が始まる前に経済産業大臣の認可を受けなければならない。年度の途中で計画を変更するときも、改めて認可が要る。つまり協会の一年間の動き方とお金の使い方は、国が事前に確認する仕組みになっている。高圧ガスを扱う事業者にとってこの条文は、協会が来年度どの業務に力を入れるのか、講習や検査の体制をどう組むのかを読むときの出発点になる。協会が自分の判断だけで方針を急に変えることは、制度上できない。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の33は、高圧ガス保安協会の事業計画と収支予算について、経済産業大臣による事前の認可を定める規定である。協会は毎事業年度、事業計画と収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に認可を受けなければならず、変更しようとするときも同様に認可を要する。法律に根拠を持つ法人の運営に対する、国の事前財務監督を具体化した条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の事業計画とは?
協会がその事業年度に行う検査、講習、試験などの業務の計画です。高圧ガス保安法59条の33により、年度開始前に経済産業大臣の認可を受ける必要があります。
Q2高圧ガス保安協会の予算は誰が認可する?
経済産業大臣です。高圧ガス保安法59条の33は、協会の収支予算について年度開始前の認可を求めており、変更する場合も改めて認可が必要です。
Q3高圧ガス保安協会の事業計画 いつ認可される?
条文上は「当該事業年度の開始前」に認可を受けることが求められています。具体的な認可日や公表時期は、協会や経済産業省の最新の公表資料で確認してください。
Q4協会の事業計画を年度途中で変更できる?
変更はできますが、経済産業大臣の認可が必要です。59条の33後段が「変更しようとするときも、同様とする」と定めているため、協会だけの判断では変えられません。
Q5高圧ガス保安協会の事業計画は公開されている?
協会は事業計画などを公表していることが多いですが、公表の範囲や方法は時期によって変わり得ます。最新の状況は協会の公式サイトで確認してください。
Q6認可を受けずに予算を執行したら違法?
59条の33は認可を義務として定めているため、認可なしの執行は本条違反となり得ます。違反した場合の扱いは、同法の監督規定や罰則規定もあわせて確認する必要があります。
Q7KHK の手数料はどうやって決まる?
手数料の額そのものは別の規定で定まりますが、手数料収入を含む協会の収支予算は59条の33により経済産業大臣の認可を受けます。収支の大枠は国の確認を経ています。
Q8高圧ガス保安協会は国の機関?
国の行政機関そのものではなく、高圧ガス保安法に基づいて設立された法人です。ただし事業計画と予算に大臣認可が要るなど、強い公的監督を受けています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会って、結局民間なんですか、国なんですか?
高圧ガス保安法に基づいて設立された法人で、国の行政機関そのものではない。ただし事業計画と収支予算は毎年度の開始前に経済産業大臣の認可が要り(同法59条の33)、強い監督を受ける。実務のポイント:協会の位置付けを「半分公的」と理解しておくと、検査結果への不服や手続の相談をどこに向ければよいか判断しやすくなる
Q2協会の予算って、私たち事業者に何か関係ありますか?
直接の義務は生じないが、協会が担う検査、講習、試験の体制は、認可を受けた事業計画と収支予算に沿って動く(同法59条の33)。実務のポイント:協会の事業計画などは公表されていることが多い。手数料の見直しや講習体制の変化の兆しを、案内が届く前に読み取る材料として、保安担当者は年に一度目を通しておく価値がある(公表範囲は最新の状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 高圧ガス保安協会は普通の業界団体だと思われがちだが、高圧ガス保安法に根拠を持つ法人であり、事業計画と収支予算を作るたびに経済産業大臣の認可が要る。業界団体が自主的に決める予算とは性質がまったく違う
- 年度の初めに一度認可を受ければ終わり、という理解は浅い。条文は変更するときも同じく認可を受けるよう求めている。年度途中の方針転換にも国の確認が入る点こそ、この監督の実質である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督の時期 | 59条の33:事業年度開始前の事前認可(事業計画・収支予算) | 59条の34:事業年度終了後の財務諸表に対する事後監督(現行条文で要確認) |
| 監督の対象 | これから行う業務の計画と、収入・支出の見込み | 実際に行った事業の財務結果(財務諸表など) |
| 変更時の扱い | 計画・予算を変更するときも改めて認可が必要 | 確定した決算の承認が中心で、計画変更の規律ではない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、政府が寄付・出資した財団法人について、年度工作計画と予算を主管機関に提出させる仕組みがあり、公的資金を使う法人への事前の財務統制という点で本条と発想が近い(条番号・手続の詳細は要確認)
韓国では、高圧ガスの安全業務を韓国ガス安全公社が担い、公共機関として予算面の統制を受ける。業務の担い手を法律で定めた法人に集約する構造が日本と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年度、協会の講習や検査の日程や体制は変わるのか? 社内の保安教育計画を組む担当者は、協会が年度前に認可を受ける事業計画に沿って動くことを踏まえ、公表資料で方向性を確認しておくとよい
- 資格試験の受験準備中、協会の試験業務が国の監督下にある理由を調べていた。答えの一つが本条である
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