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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第37条(火気等の制限)

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  1. 何人も、第五条第一項若しくは第二項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第二十条の四の販売所(同条第二号の販売所を除く。)若しくは第二十四条の二第一項の事業所又は液化石油ガス法第三条第二項第二号の販売所においては、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が指定する場所で火気を取り扱つてはならない。
  2. 2.何人も、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。

この条文の基本情報

火気等の制限とは何ですか?

定義火気等の制限とは、高圧ガス保安法第37条に定められた規定で、「何人も、第五条第一項若しくは第二項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第二十条の四の販売所(同条第二号の販売所を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第37条(火気等の制限)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第37条の条文原文は「何人も、第五条第一項若しくは第二項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第二十条の四の販売所(同条第二号の販売所を除く。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第37条は第三章 保安に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第37条の前の条は高圧ガス保安法第36条です。
  7. 高圧ガス保安法第37条の次の条は高圧ガス保安法第38条です。
  8. 高圧ガス保安法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法37条は、高圧ガスの製造所・貯蔵所・販売所等で事業者が指定した場所での火気の取扱いと、承諾なき発火物の持込みを何人にも禁じる。

Q · ガス会社の敷地で「火気厳禁」と書かれた場所、客や下請業者でもタバコを吸ったらダメ?

ダメです。客も業者も含め誰にでも禁止されます

高圧ガス保安法37条1項の主語は「何人も」であり、従業員に限らず、客、配送ドライバー、工事業者、見学者にも適用されます。高圧ガスの製造事業所や貯蔵所、販売所などで事業者が指定した場所では火気を取り扱えません。さらに2項により、火を点けなくても、事業者の承諾なくライター等の発火しやすい物を携帯して当該場所に立ち入ること自体が禁止されます。

解説

条文の主語は「何人も」である。従業員だけでも、ガス会社だけでもない。配送ドライバー、出入りの工事業者、見学者、たまたま立ち寄った客まで、全員が対象になる。高圧ガスの製造所、貯蔵所、一部を除く販売所、特定高圧ガス消費者の事業所、液化石油ガス(LPG、いわゆるプロパンガス)の販売所では、事業者が「ここは火気厳禁」と指定した場所で火を扱えない。発火しやすい物(ライターなど)を事業者の承諾なしに持ち込むこともできない。ここで大事なのは、線を引くのが国ではなく事業者だという点である。看板やロープで示された「指定場所」こそが法律上の境界線になる。つまり「知らなかった」が通りにくい構造だ。業者として入るなら、作業前に指定場所の範囲と、持ち込みについての承諾の取り方を確認する。この一手間で、爆発事故と刑事責任の両方を避けられる。違反には罰則がある(具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法37条は火気等の制限を定める規定であり、高圧ガスの製造事業所、第一種・第二種貯蔵所、一定の販売所、特定高圧ガス消費者の事業所及び液化石油ガス販売所において、各事業者が指定する場所での火気の取扱いを何人にも禁止するとともに、事業者の承諾を得ずに発火しやすい物を携帯して当該場所へ立ち入ることを禁止する。

手順

  1. 1.指定場所の範囲を事前に確認する 高圧ガス施設へ入る前の打合せで、事業者が指定した火気厳禁の場所の範囲を図面や現地表示で確認する。口頭だけで済ませず、図面の写しを受け取る
  2. 2.持込み物を棚卸しする ライター、マッチ、加熱式タバコ、火花の出る工具など発火しやすい物を洗い出す。不要な物は入構前に車やロッカーへ置いていく
  3. 3.必要な持込みは事業者の承諾を書面で得る 作業上どうしても必要な発火物は、事業者の承諾を作業許可書や入構申請書で得る。承諾者、日時、対象物、範囲を記録に残す
  4. 4.前日の KY ミーティングで全員に周知する 協力会社の新人を含む作業員全員に、指定場所の範囲と持込み禁止物を前日の危険予知活動で説明し、受講者の署名をもらう

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法37条とは何ですか?

高圧ガスの製造所や貯蔵所、販売所などで、事業者が指定した場所での火気の取扱いと、承諾のない発火物の持込みを、誰に対しても禁止する規定です。

Q2火気厳禁の場所はどこで決まる?

国が一律に距離で決めるのではなく、製造者、貯蔵所の所有者・占有者、販売業者などの事業者が指定します。看板や区画表示で示された範囲が法律上の境界になります。

Q3高圧ガス保安法37条の対象になる施設は?

第一種・第二種製造者の事業所、第一種・第二種貯蔵所、一部を除く販売所、特定高圧ガス消費者の事業所、液化石油ガス法の販売所が対象です。

Q4水素ステーションでタバコは違法?

水素ステーションは高圧ガスの製造事業所に当たるため、事業者が指定した火気厳禁の場所で喫煙すれば、利用客であっても37条1項違反となりえます。

Q5ライターを持っているだけで違反になる?

事業者の承諾を得ずに、発火しやすい物を携帯して指定場所に立ち入れば、火を点けなくても37条2項違反となりえます。入構前に車へ置くのが確実です。

Q6発火物の持込み承諾はどう取る?

法律上の方式は定められていませんが、実務では作業許可書や入構申請書で書面化します。口頭だけだと、後から承諾があったことを立証しにくくなります。

Q7高圧ガス保安法37条違反の罰則は?

本法の罰則規定に刑事罰が置かれています。具体的な法定刑と該当条番号は改正で変わりうるため、e-Gov 法令検索で最新条文を確認してください。

Q8工場見学者にも火気厳禁は適用される?

適用されます。条文の主語は「何人も」であり、見学者や来客も対象です。事業者は指定場所の表示と事前説明で周知しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工事でどうしても溶接が必要なんですが、火気厳禁エリアだとどうすればいいんですか?

高圧ガス保安法37条1項は、指定場所での火気の取扱いを禁止しており、承諾による例外を書いていない。実務では、事業者が残留ガスの除去などの安全措置をとり、社内の火気工事手続を経て作業することが多い。実務のポイント:適法性の分かれ目は、作業許可書に「指定の扱い」と「ガス検知の結果」が記録されているかどうかである。口頭の OK だけで作業すると、事故時にあなた一人が責任を負うことになりかねない

Q2電子タバコや加熱式タバコなら火じゃないから大丈夫ですよね?

加熱式タバコが「火気」や「発火しやすい物」に当たるかは、条文に明記されておらず、実務上の扱いは事業者の指定と所轄行政庁の判断による(37条)。実務のポイント:多くのプラントでは、加熱式タバコもバッテリー機器も持ち込み制限の対象にしている。法律上の白黒を争うより、事業者の承諾(2項)を得ていない時点で不利になる。持ち込むなら事前に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「火気厳禁は社員向けの社内ルールで、客や下請には関係ない」と思われがちだが、条文の主語は「何人も」である。社内規程ではなく法律上の義務であり、外部の人間にも直接かかる
  • 火気といえば「くわえタバコ」程度の話だと軽く見られている。しかし2項は、火を点けなくても、発火しやすい物を承諾なしに持ち込むこと自体を禁止している。ライターをポケットに入れて歩くだけで、条文上はアウトになりうる
  • 事業者側から見ると「国の基準どおり設備を作れば安全管理は済み」に見えるかもしれない。だが本条の効き目は、事業者が場所を適切に指定し、それを周知しているかどうかにかかっている。指定が曖昧なまま事故が起きれば、問われるのは管理側の不作為である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象37条:指定場所での火気の取扱いと発火物の持込み36条:危険時の措置と届出
5条:製造の許可等(製造事業所の範囲を特定)
義務を負う者何人も(従業員、客、業者、見学者を含む)高圧ガス施設の所有者・占有者など
高圧ガスを製造しようとする者
機能する時点平時の予防(事故を起こさないための行為禁止)危険発生時の対応
事業開始前の許可・届出

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
高壓氣體勞工安全規則・消防法第15条

台湾では労働安全と消防の二系統で高圧ガス場所の火気を管理する。日本のように事業者指定の場所について「何人も」と一般人まで直接規律する構造かは要確認

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガス専用の保安法を持ち、日本法と類似の体系をとる。火気制限の具体的条文は要確認

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.110・NFPA 58

米国は連邦の労働安全規則と業界規格(NFPA)で LP ガス施設の着火源管理を規律する。対象は主に事業者と労働者

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 水素ステーションで燃料電池車への充填を待つ間、敷地の隅で一服しようとした。あなたはただの客だが、そこが事業者の指定した火気厳禁エリアなら、「何人も」の網にかかる
  • 配管修理を請け負った溶接業者が、LPG 販売所の容器置場の近くで作業することになった。1項には「承諾があれば火を使ってよい」という例外が書かれていない。では、どうやって作業する? 事業者がガス抜きなどの安全措置をとり、社内の火気使用手続を通すのが通常である。どの手順を踏めば適法になるかは、事業者と所轄の行政庁に事前に確認する必要がある
  • 明日の朝8時から化学工場の定修工事が始まる。協力会社の新人が作業着のポケットにライターを入れたまま入構ゲートへ向かっている。気付けるのは前夜の KY ミーティング(危険予知活動)だけだ
  • あなたは工場の保安担当者である。見学者が火気厳禁区域でスマホの電子タバコを取り出した。止めなければ、事故が起きたときに指定と管理の甘さを問われるのはあなたの会社だ
  • 病院の裏手にある液化酸素の大型タンク周辺は「火気厳禁」の表示付き。もし出入り業者がそこでバーナーを使ったら? 一定量以上の液化酸素を扱う病院は特定高圧ガス消費者に当たりうるので、本条の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣住民や従業員として火気による事故の被害を受けたら、現場写真、火気厳禁表示の有無、事故前後の状況を記録する2. 都道府県の高圧ガス保安担当部署(または消防)の事故調査記録の開示を検討する3. 行為者には民法709条、事業者には使用者責任(715条)や工作物責任(717条)での賠償請求を組み立てる4. 指定場所が不明確だった事実は、事業者の管理責任を追及する材料になる

訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、まずその場所が事業者の「指定」場所だったか、表示や周知があったかを確認する2. 2項違反の疑いなら、事業者の承諾を得ていた証拠(作業許可書、メール、入構記録)を集める3. 火気使用が業務指示によるものなら、指示系統の記録を残す4. 刑事手続に進みそうな段階で、早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条違反に特有の時効規定はない。刑事責任は罰則の法定刑に応じた公訴時効(刑事訴訟法250条)による。民事の賠償は損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)改正 法律名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められた(平成9年施行)。本条の文言変更の有無と時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:法律名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められた(平成9年施行)。本条の文言変更の有無と時期は要確認

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 保安

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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