高圧ガス保安法 第83条の2
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- 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十八条の八第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
- 2.1_2 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第六十条第二項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第六十一条第二項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第六十二条第二項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第83条の2は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第83条の2の条文原文は「次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第83条の2は第六章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第83条の2の前の条は高圧ガス保安法第83条です。
- 高圧ガス保安法第83条の2の次の条は高圧ガス保安法第83条の3です。
- 高圧ガス保安法第83条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/83_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法83条の2は、指定検査機関等の役員・職員が帳簿の不記載や虚偽報告、立入検査の拒否などをした場合、行為者本人を30万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 検査機関の職員が帳簿を書かなかったら、本人が罰せられるの?
はい。違反行為をした役職員本人が罰金の対象です
高圧ガス保安法83条の2は、指定保安検査機関・指定容器検査機関などの指定機関について、帳簿の不記載・虚偽記載・不保存(60条2項)、報告の懈怠・虚偽(61条)、立入検査の拒否や虚偽答弁(62条)などの違反行為をした役員又は職員を、30万円以下の罰金に処すると定めています。罰金は刑罰なので、確定すれば前科になります。行政上の過料とは別物です。
解説
罰を受けるのは会社ではない。帳簿を書かなかった職員本人である。高圧ガス保安法83条の2は、国や都道府県に代わって試験・完成検査・容器検査・保安検査などを行う民間の「指定機関」(役所から検査の権限を預かった団体)について、その役員と職員を名指しで処罰の対象にしている。処罰される行為は五つある。許可を受けずに試験事務を全部やめること、所定の届出をしないか偽ること、帳簿を書かない・偽って書く・保存しないこと、報告をしないか偽ること、立入検査を拒む・妨げる、または質問に答えないか嘘で答えることである。上限は30万円の罰金なので軽く見えるかもしれない。しかし罰金は刑罰であり、確定すれば前科になる。行政上の「過料」とはまったく別物である。上司に「帳簿は月末にまとめて」と言われて記載を怠った場合、条文上「違反行為をした」者として責任を問われうるのは、手を動かさなかったあなた自身である。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第83条の2は、指定講習機関、指定試験機関、指定保安検査機関など九種類の指定機関について、試験事務の無許可廃止、届出・帳簿・報告に関する義務違反、立入検査の拒否・妨害・忌避及び質問への不答弁・虚偽答弁をした役員又は職員を、三十万円以下の罰金に処する旨を定める罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法の指定機関とは?
国や都道府県に代わり、試験・完成検査・保安検査・容器検査などの事務を行うよう指定された民間団体です。指定試験機関や指定保安検査機関など九種類があります。
Q2高圧ガス保安法83条の2罰則の内容は?
指定機関の役員又は職員が、無許可の試験事務廃止、届出・帳簿・報告の違反、立入検査の拒否や虚偽答弁をした場合、30万円以下の罰金に処されます。
Q3検査帳簿の虚偽記載は違法?
違法です。60条2項の帳簿に虚偽の記載をすると、本条3号により記載した役職員が30万円以下の罰金の対象になります。記載しないこと、保存しないことも同様です。
Q4高圧ガスの立入検査を拒否できる?
拒否はできません。62条に基づく検査を拒み、妨げ、忌避すると、本条5号により役職員が罰金の対象になります。質問への不答弁や虚偽答弁も含まれます。
Q530万円以下の罰金でも前科になる?
なります。罰金は刑法上の刑罰であり、略式命令で確定した場合でも前科として扱われます。行政上の過料や交通反則金とは性質が異なります。
Q6高圧ガス保安法違反の時効はいつまで?
本条の罪は罰金のみが定められているため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は原則として違反行為が終わった時です。
Q7指定機関の報告義務の根拠条文は?
61条が報告徴収の根拠規定です。同条2項から4項に基づく報告をしない、又は虚偽の報告をした場合、本条4号の罰則が適用されます。
Q8試験事務をやめるには許可が必要?
必要です。指定試験機関が試験事務の全部を廃止するには58条の8第1項の許可が必要で、許可なく廃止すると本条1号により役職員が罰金の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1上司の指示で記録を後からまとめて書いただけでも、罰金になるんですか?
後から書くこと自体が直ちに虚偽になるわけではない。しかし、実施日と違う日付や事実と異なる内容を書けば、60条2項の帳簿に関する違反として本条の対象になりうる。実務のポイント:実務で身を守るのは「何を書いたか」より「いつ書いたかを隠さなかったこと」である。追記日を残した記録は、誠実さを示す証拠として機能する
Q2罰金30万円くらいなら、会社が払ってくれれば済む話では?
罰金は本人に科される刑罰で、誰がお金を払っても前科は消えない。本条は違反行為をした役員又は職員を処罰すると定めている。実務のポイント:資格や許可の中には、一定の罰金刑を欠格事由とするものがある。転職や資格取得の場面で初めて影響に気付く人が多いので、略式手続に同意する前に必ず確認する
Q3立入検査で答えにくい質問をされたら、黙っていてもいいですか?
62条の質問に答えないこと自体が本条の処罰対象に含まれる。憲法38条(自己に不利益な供述の強要の禁止)との関係について、最高裁は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、行政調査にも同条の保障が及びうるとしつつ、その事件の質問検査は合憲と判断した。実務のポイント:自分の犯罪につながる質問かどうかで扱いが変わりうるので、その場合は弁護士に相談する
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば帳簿付けは検査本番の後に残る雑務だが、法律から見れば検査が実際に行われたことを示す唯一の証拠である。帳簿がなければ、検査をしていないのと区別がつかない。この見え方の差を軽く見た検査員ほど、記録を後回しにする
- 30万円以下と聞いて駐車違反の反則金ぐらいだと感じる人は多い。しかし反則金は行政上の制度で前科にならないのに対し、本条の罰金は刑罰である。略式手続で静かに終わっても、前科は残る。金額の小ささと処分の重さは比例しない
- 「処罰されるのは機関の代表者か法人だろう」という問いの立て方がそもそもずれている。条文が名指ししているのは「違反行為をした」役員又は職員であり、記録を怠った現場の職員自身が処罰の対象になりうる。上司の指示があったかどうかは、主に情状や指示した側の責任として検討される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 83条の2:違反した役職員への罰則(30万円以下の罰金) | 60条:帳簿の記載・保存義務の根拠 62条:立入検査・質問の根拠 |
| 名宛人 | 違反行為をした指定機関の役員又は職員 | 指定機関等(帳簿を備える側) 検査を受ける指定機関等 |
| 違反した場合の帰結 | 刑罰(罰金)が科され、確定すれば前科 | 義務違反として本条3号の罰則につながる 検査拒否・虚偽答弁が本条5号の罰則につながる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では危険性機械設備の検査を代行検査機構に委ねる仕組みがあり、検査の公正性確保が課題となる点で共通する
中国は検験・検測機構と検験人員の法的責任を同法で定め、虚偽の検験報告などに罰則を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 指定保安検査機関の検査員になって三年目。繁忙期に上司から「記録は後でまとめて」と言われ、検査記録を空欄のまま積み上げてきた。行政の立入検査まであと五日。空欄のまま出すか、記憶で埋めるか。実施日を偽って記憶で埋めた瞬間、違反は「記載しなかった」から「虚偽の記載をした」へ変わる
- 立入検査の担当官に「この検査は誰が立ち会ったのか」と聞かれ、とっさに休暇中の同僚の名前を出したらどうなるか。質問に嘘で答えることは、検査を拒むことと並んで本条の処罰対象である。その一言は罰金の構成要件そのものになりうる
- 報告を求める書面が届いたのに、二週間机の引き出しに入れたままにしている。報告をしないこと自体が、本条の射程に入る
- あなたはガス設備を持つ工場の保安担当である。完成検査を依頼した指定機関の記録が、事故調査の段階で空白だったと分かった。指定機関の職員個人の刑事責任と、自社設備の安全責任はそれぞれ別のルートで追及される。自社の手元に検査結果の写しがあるかどうかで、調査を受けるときの立場が大きく変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検査を依頼する事業者は、検査結果書と記録の写しを必ず自社でも保管する。2. 指定機関の記録や対応に疑問があれば、経済産業省の産業保安監督部または都道府県の高圧ガス担当部署に情報提供する。3. 機関の内部で虚偽記載を強いられている職員は、公益通報者保護法による通報を検討する(同法の対象となる事実に当たるかは事前に確認する)。指示を示すメールやメモは私的なメモにも残しておく
訴えられた側:1. 記載漏れに気付いたら、記憶で過去の日付に書き込まない。「追記日」と「漏れていた事実」を明記して追記する。2. 立入検査では、拒否や妨害と受け取られる言動を避け、分からない点は確認して回答する。3. 捜査機関から連絡があれば弁護士に相談し、誰がどう指示したかを示す資料を整理する。4. 略式手続で罰金を受け入れるかどうかは、前科が付くことを理解したうえで判断する
時効(請求できる期限):公訴時効は、罰金のみが定められた罪として、違反行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項)。帳簿を保存しなかった場合などは、いつを起算点とするかが事案によって争われうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定(昭和26年法律第204号)。本条の新設時期は法律全体の制定時とは別であり、個別には要確認
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改められ、自主保安を重視する体系へ移行(法律全体の改正)
- 高圧ガス保安法 第58条の8試験事務の休廃止に許可を要求
- 高圧ガス保安法 第60条帳簿の記載・保存義務の根拠
- 高圧ガス保安法 第61条報告徴収の根拠規定
- 高圧ガス保安法 第62条立入検査・質問の根拠規定
- 刑事訴訟法 第461条略式命令による罰金の簡易手続
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