高圧ガス保安法 第83条の2
- 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十八条の八第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
- 2.1_2 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第六十条第二項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第六十一条第二項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第六十二条第二項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第83条の2は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第83条の2の条文原文は「次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第83条の2は第六章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第83条の2の前の条は高圧ガス保安法第83条です。
- 高圧ガス保安法第83条の2の次の条は高圧ガス保安法第83条の3です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/83_2