高圧ガス保安法 第2条(定義)
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- この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
- 二常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
- 三常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
- 四前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、高圧ガス保安法第2条に定められた規定で、「この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第2条(定義)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第2条の条文原文は「この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第2条の前の条は高圧ガス保安法第1条です。
- 高圧ガス保安法第2条の次の条は高圧ガス保安法第3条です。
- 高圧ガス保安法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第2条は、圧縮ガスは常用温度または35度で1メガパスカル以上、アセチレンと液化ガスは0.2メガパスカル以上などの基準で高圧ガスを定義する。
Q · ガスボンベは何メガパスカルから法律上の「高圧ガス」になるの?
圧縮ガスなら1MPa以上が基準で、量は関係ない
高圧ガス保安法第2条によれば、圧縮ガスは常用の温度で現に1メガパスカル以上であるか、35度で1メガパスカル以上となるものが高圧ガスに当たります。圧縮アセチレンガスと液化ガスの基準は0.2メガパスカルと低く、液化シアン化水素など政令で定める液化ガスは、35度で圧力がわずかでもあれば対象です。ボンベの大きさや本数は判定に影響しません。
解説
一メガパスカル。大気圧のおよそ10倍にあたるこの数字で、手元のボンベは「ただの鉄の容器」から「国が許可、届出、検査で管理する危険物」に変わる。本条の読みどころは三つある。第一に、判定するのは量ではなく圧力である。小さなボンベでも基準を超えれば高圧ガスになる。第二に、「今その圧力か」だけでなく「温度35度でその圧力になるか」でも判定する。冬の倉庫で圧力計の針が下がっていても、夏に基準を超える性質のガスなら最初から高圧ガスとして扱われる。第三に、アセチレンと液化ガスの基準は0.2メガパスカルとかなり低い。液化シアン化水素のように毒性の強い液化ガスは、35度でわずかでも圧力があれば対象になる。この定義に当てはまった時点で、製造(容器への充塡を含む)、貯蔵、販売、移動、廃棄の各段階に規制がかかる。「うちはガス屋じゃない」という言い分は通らない。判定の基準は業種ではなく、ガスの物理的な状態である。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第2条は「高圧ガス」の定義規定であり、常用温度または基準温度におけるゲージ圧力を基準に、圧縮ガス(1メガパスカル以上)、圧縮アセチレンガス(0.2メガパスカル以上)、液化ガス(0.2メガパスカル以上)および政令で定める特定の液化ガスの4類型を規制対象として画定する。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスとは何ですか?
高圧ガス保安法第2条が定める、一定以上の圧力を持つ圧縮ガスや液化ガスのことです。圧縮ガスは1メガパスカル以上、液化ガスは0.2メガパスカル以上が基準です。
Q21メガパスカルはどのくらいの圧力ですか?
大気圧のおよそ10倍です。本条の圧力はゲージ圧力(大気圧との差)で測るので、圧力計の表示値をそのまま基準と比べます。
Q3ゲージ圧力と絶対圧力の違いは?
ゲージ圧力は大気圧を0とした圧力、絶対圧力は真空を0とした圧力です。本条はゲージ圧力を採用すると条文で明記しています。
Q4液化炭酸ガスは高圧ガスですか?
はい。常温で0.2メガパスカルを大きく超えるため、本条第3号の液化ガスに当たります。ビールサーバー用のボンベも同じです。
Q5酸素ボンベは高圧ガスに当たりますか?
一般的な圧縮酸素ボンベは十数メガパスカルで充塡されており、本条第1号の高圧ガスに当たります。医療用や在宅酸素用も例外ではありません。
Q6カセットコンロのガスボンベは高圧ガス?
液化ガスとして本条の定義に当たりうる一方、家庭用のカセットボンベなどは政令で一定の適用除外や別の基準が設けられています。個別に確認が必要です。
Q7高圧ガスの定義は何条に書いてありますか?
高圧ガス保安法第2条です。指定液化ガスの具体的な品目は高圧ガス保安法施行令、細かい用語は一般高圧ガス保安規則などで定められています。
Q8高圧ガスに当たると何が規制されますか?
製造(充塡を含む)、貯蔵、販売、移動、消費、廃棄の各段階に規制がかかります。規模により許可や届出、容器検査、事故届出などの義務が生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の倉庫にガスボンベが何本かあるだけなんですけど、何か手続きっているんですか?
中身が本条の基準を超えるなら高圧ガスなので、本数が少なくても容器置場や取扱いの基準は守る必要があります。貯蔵量がガスの種類ごとに定められた量以上になると、貯蔵所の許可(法第16条)や届出が必要です。実務のポイント:貯蔵量はボンベの内容積ではなく、ガスを常圧に換算した体積で数えます。47リットルの容器でも満充塡ならガス約7立方メートル分になり、思ったより早く基準に近づきます
Q2圧力を基準より下げて使えば、規制は全部かからないってことですか?
本条に当たらなければ、本法の高圧ガス規制は原則としてかかりません。ただし35度での圧力でも判定されるので、普段の圧力を下げても性質上基準を超えるガスは対象のままです。実務のポイント:本法の対象から外れても、労働安全衛生法の圧力容器規制は別に残る場合があります。規制が全部消えたと思い込むのが一番の落とし穴です。設計段階で行政に事前相談しておくのが定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「少量なら関係ない」と思われがちだが、本条の判定基準に量は出てこない。量によって決まるのは、法第3条と政令による適用除外に当たるか、許可と届出のどちらが必要かという区分であり、高圧ガスに当たるかどうかではない
- 「今の圧力計が1メガパスカル未満だから大丈夫」という確認方法そのものが的外れである。本条は「温度35度において」という仮定の圧力でも判定する。冬の朝に測った数値は、安全の証明にも適法の証明にもならない
- 利用者から見ればボンベは業者からの借り物にすぎない。しかし法律は、実際にそれを取り扱っている者にも義務を課す。事故や容器の紛失・盗難が起きたとき、遅滞なく届け出る義務(法第63条)は、ボンベを手元に置いていたあなたにもかかる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 第2条:規制対象「高圧ガス」の入口を物理量で定義 | 第3条:定義に該当しても規制を外す適用除外 第5条:製造の許可・届出の区分 |
| 判定基準 | 圧力(ゲージ圧)と温度のみ、量は問わない | 設備・用途・政令で定める範囲 処理能力(1日あたりの処理ガス量) |
| 事業者への影響 | 該当すれば以後の各規制の対象になる | 該当すれば本法の規制から外れる 許可か届出かの手続負担が決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労働安全の規則として高圧ガスを圧力の数値基準で定義している。日本と同じく物理量で判定する
韓国は日本の高圧ガス法制を参考にした単独法を持ち、定義の具体的基準は施行令に委ねている
ドイツは単一の高圧ガス法を持たず、EUの圧力機器指令を国内化した規制と事業所安全規則で圧力設備を管理する
米国は輸送規制(DOT)でClass 2ガスを定義し、職場での取扱いはOSHAが別途規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 居酒屋を開業し、生ビールサーバー用の炭酸ガスボンベを酒販店から借りた。中身は液化炭酸ガスで、本条第3号の高圧ガスに当たる。消費するだけなら許可はいらない。しかし直射日光の当たる裏口に転がして置けば、容器の取扱い基準に触れるおそれがある。開業前に置き場所と転倒防止を決めておくべきである
- ダイビングショップが自前のコンプレッサーを導入し、客のタンクに空気を詰め始めたらどうなるか? タンク内の圧縮空気は約20メガパスカルで本条第1号に当たり、詰める行為は高圧ガスの「製造」になる。処理能力に応じて許可か届出が必要で(法第5条)、手続をしないまま営業すれば刑事罰の対象になりうる
- あなたが管理する工場に来週、行政の立入検査が入る。倉庫にあるボンベのガス名、本数、置き方を、あと7日で棚卸しできるだろうか。
取るべき行動
被害を受けた側:近所の事業所が大量のボンベを屋外に野積みしている、異臭や噴出音がする、といった場合の動き方。1. 写真と日時を記録する2. 危険が差し迫っていれば迷わず119番3. そうでなければ都道府県(一部の事務は指定都市)の高圧ガス担当部署に相談し、許可や届出があるかの確認を求める4. 実際に被害が出たら民法709条で損害賠償を請求する。事業者の保安義務違反は、過失を立証する材料になる
訴えられた側:1. 手元のガスが本条第何号に当たるかを、ガス名、充塡圧力、35度での圧力から特定する2. 法第3条と政令の適用除外に当たらないか確認する3. 製造能力や貯蔵量から許可と届出のどちらが必要かを判定し、手続漏れがあれば自分から行政に相談して是正計画を出す4. 無許可製造などは1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科(法第80条)。早めの自主是正は、行政の判断で有利に働きやすい(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。無許可製造など法第80条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。事故や容器の紛失・盗難があった場合は、遅滞なく届け出る義務がある(法第63条)
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)改正 法律名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められた。本条の圧力単位がメガパスカル表記になった時期と経緯は、人の手による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定され、高圧ガスの定義規定が置かれた
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改められた。圧力単位のメガパスカル表記への変更時期は要検証
- 高圧ガス保安法 第3条定義に該当しても規制を外す適用除外
- 高圧ガス保安法 第5条高圧ガス製造の許可と届出
- 高圧ガス保安法 第16条一定量以上の貯蔵に必要な貯蔵所許可
- 高圧ガス保安法 第44条高圧ガス充塡容器の容器検査
- 高圧ガス保安法 第63条事故・容器紛失盗難時の届出義務
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第2条一般消費者向けLPガスの別体系規制(通称 液石法)
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