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高圧ガス保安法 第2条(定義)

  1. この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  2. 一常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
  3. 二常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
  4. 三常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
  5. 四前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、高圧ガス保安法第2条に定められた規定で、「この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第2条(定義)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第2条の条文原文は「この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第2条の前の条は高圧ガス保安法第1条です。
  7. 高圧ガス保安法第2条の次の条は高圧ガス保安法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/2

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