高圧ガス保安法 第80条の5
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第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第80条の5は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第80条の5の条文原文は「第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第80条の5は第六章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第80条の5の前の条は高圧ガス保安法第80条の4です。
- 高圧ガス保安法第80条の5の次の条は高圧ガス保安法第81条です。
- 高圧ガス保安法第80条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第80条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第80条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/80_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第80条の5は、高圧ガス保安協会の役員・職員等が職務上知り得た秘密を漏らし又は盗用した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 高圧ガス保安協会の検査員が、検査で知った情報を外に話さず自分で使ったら罪になる?
なりうる。漏示だけでなく「盗用」も処罰対象
高圧ガス保安法第80条の5は、第59条の26に違反して職務に関して知り得た秘密を「漏らし、又は盗用した者」を1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めています。第三者に話していなくても、検査で知った他社の工程や運転条件を転職先や副業で自分の利益のために使えば、盗用として処罰される可能性があります。ただし公知の情報や一般的な技能は秘密に当たらない可能性があります。
解説
高圧ガスの製造所に検査で入る人間は、配管図、運転圧力、取引先への出荷量まで、会社の中枢を合法的に見ることができる。その立場を成り立たせているのが、刑罰で裏付けられた守秘義務である。第59条の26は高圧ガス保安協会の役員・職員に、職務で知り得た秘密を漏らすことと盗用することを禁じている(退職者を含む書き方かどうかは条文の文言を要確認)。本条はその違反に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を科す。見落とされがちなのは「盗用」の一語だ。外に漏らさなくても、検査で知ったノウハウを転職先や副業で自分の利益のために使えば、処罰対象になりうる。事業者側のあなたにとっては意味が逆になる。検査官に図面を見せることは無防備な開示ではなく、刑罰で守られた開示である。ただし刑罰は相手を罰する仕組みであって、あなたの損害を埋める仕組みではない。損害の回復は別ルートで考える必要がある。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第80条の5は、高圧ガス保安協会の役員・職員等に課される秘密保持義務(同法第59条の26)の違反に対する罰則規定である。職務に関して知り得た秘密の漏示及び盗用を構成要件とし、法定刑は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法80条の5とは?
高圧ガス保安協会の役員・職員等が職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合の罰則です。1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。
Q2高圧ガス保安協会の守秘義務は何条?
守秘義務そのものは高圧ガス保安法第59条の26が定め、その違反に対する刑罰を第80条の5が定めています。義務規定と罰則規定が分かれた構造です。
Q3秘密の「盗用」とはどういう意味?
職務上知り得た秘密を、自己又は第三者の利益のために無断で利用することを指します。外部に漏らしていなくても、利用行為だけで処罰対象になりえます。
Q4高圧ガス保安法 秘密漏示 罰金はいくら?
100万円以下の罰金です。選択刑として1年以下の拘禁刑も定められています。罰金刑でも有罪判決であれば前科となります。
Q5高圧ガス保安法 秘密漏示の時効は何年?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算されます(同法253条1項)。
Q6検査員の情報漏えいは不正競争防止法でも処罰できる?
漏れた情報が営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性)に当たれば、不正競争防止法21条の営業秘密侵害罪が問題になる余地があります。本条より法定刑が重い規定です。
Q7公知の情報を話しても秘密漏示罪になる?
一般に「秘密」とは非公知で秘匿の必要性がある情報と解されます。すでに公知の情報や業界の一般的知見は、秘密に当たらない可能性があります。
Q8高圧ガス保安法80条の5の拘禁刑とは?
刑法改正により令和7年(2025年)6月1日から懲役・禁錮が一本化された刑です。本条の法定刑も「懲役」から「拘禁刑」に改められました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会を辞めてもう何年も経つんですけど、まだ守秘義務ってあるんですか?
第59条の26は、この種の規定によくある「その職にあつた者」も対象に含める書き方をとっていると考えられる(文言は要確認)。期間の上限がなければ、退職後も情報が秘密である限り、漏えい・盗用は本条で処罰されうる。実務のポイント:争点になるのは秘密性がまだ残っているかどうかだ。古くなった運転条件なら争う余地があるが、取引先リストや独自の工程は長く秘密のまま保たれる
Q2検査で見せた図面を漏らされたら、協会に損害賠償を請求できますか?
本条は個人を処罰する刑事規定で、賠償については定めていない。損害の回復は、漏らした本人に民法709条、協会に使用者責任(民法715条)を問う構成が考えられる。国家賠償法が使えるかどうかは、実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:渡した資料に秘密表示があったかどうかが、過失と因果関係の立証で大きく効いてくる
Q3飲み会でちょっと話しただけでも犯罪になるんですか?
「漏らす」とは、秘密を知らない人に伝えることで、相手の人数や場所は問わない。一人に口頭で話しただけでも当たりうる。ただし故意が必要なので、秘密だと分かっていたかどうかが争点になる(刑法38条1項)。実務のポイント:立件されるのは金銭や転職と結びついたケースが多いとされるが、立件されなくても協会内の懲戒は別に進む
間違えやすい点 AI による整理
- 「外に漏らさなければ大丈夫か」という問いの立て方自体がずれている。条文は「漏らし、又は盗用した」と二つの行為を並べている。誰にも話さなくても、知り得た秘密を自分の利益のために使えば、それだけで処罰対象になりうる
- 事業者から見れば「検査官に見せた情報は守られている」。しかし法律から見れば、守られているのは漏らした人を刑事罰に問える可能性であって、あなたの損害回復ではない。損害賠償は民法709条など別ルートで請求するしかない。この落差を知らないと、漏えいの後に打つ手がなくなる
- 罰金100万円以下という数字を軽く見る人は多い。だが罰金刑でも前科になり、保安の分野で働く技術者・検査員としての信用は一度で崩れる。刑の重さより、業界で働き続けられるかどうかへの影響の方がはるかに深刻である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 高圧ガス保安法80条の5:罰則規定(刑罰を定める) | 高圧ガス保安法59条の26:義務規定(秘密保持義務を課す) 刑法134条:一般刑法上の秘密漏示罪 |
| 対象者 | 59条の26の義務を負う協会の役員・職員等 | 高圧ガス保安協会の役員・職員等(範囲は条文で要確認) 医師・薬剤師・弁護士等、条文列挙の職業者 |
| 処罰される行為 | 秘密の漏示及び盗用 | 漏示・盗用の禁止(刑罰は定めない) 業務上知り得た人の秘密の漏示(盗用は含まない) |
| 法定刑 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | なし(80条の5で担保) 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(親告罪) |
他国ではどう定めているか 3 か国
法令又は契約により業務上知り得た工商秘密を守る義務を負う者の無断漏洩を処罰する。盗用(自己利用)は同条の文言には含まれず、営業秘密法による別途の規律となる
ドイツは漏示(§ 203)と利用(§ 204 Verwertung)を別条で処罰しており、本条の「漏示・盗用」併置と構造が近い
連邦職員が職務上取得した営業上の秘密情報を無権限で開示することを処罰する。検査・監督を通じて得た情報の保護という点で趣旨が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の検査員として10年働いたあなたが、退職後にガス設備メーカーの技術顧問に誘われたら、どうなる? 現場で見た他社の運転条件や工程を提案資料に使った瞬間、「盗用」に当たるかどうかが問われる立場になる。誘いの段階で、前職で得た情報と自分の一般的な技能を切り分けておく必要がある
- 競合他社が、自社とそっくりの充塡工程を始めた。調べてみると、半年前に保安検査に来た担当者と、競合の技術部長が大学の同期だった。疑いだけで告発しても捜査は動かない。誰がいつ何を閲覧したかを、検査記録と立会者のメモで今すぐ固める
- 飲み会で「あの工場、実は○○社向けに月何トン出してるんだよ」と口にした。相手が一人でも、それだけで「漏らした」に当たりうる。
- 漏えいに気付いたのは、検査から2年半が過ぎてからだった。公訴時効は3年なので、残りは半年しかない。告訴状を作って警察に受理されるまでの時間を考えると、今週中に弁護士へ相談しないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏えいが疑われる情報の範囲と、いつ誰に開示したかを、検査記録と受渡記録で特定する2. 協会と経済産業省の所管部署へ事実を通報し、内部調査と記録の保全を求める3. 刑事告訴・告発は警察または検察へ。公訴時効3年に注意する4. 損害の回復は民法709条で請求する。情報が営業秘密に当たれば、不正競争防止法による差止め・損害賠償も並行して検討する
訴えられた側:1. 取調べの前に弁護士へ相談し、供述は慎重に行う2. 問題の情報が本当に「職務に関して知り得た」ものか、すでに公知だったか、自分の経験から身に付けた一般的な技能かを切り分ける。公知の情報や一般的な知見は秘密に当たらない可能性がある3. 転職先で使った資料の出所を整理する。前職の情報が混じっていれば、ただちに使用をやめ、その経緯を記録に残す
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号:長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)。民事の損害賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)
学説
実質秘説(通説的理解):守秘義務違反罪における「秘密」は、形式的に秘密指定されたかではなく、非公知性と秘匿の必要性という実質で判断されるとする考え方。公務員の守秘義務をめぐる議論で確立し、各種法律の秘密漏示罰則の解釈でも参照される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額の変遷を含め、それ以外の改正履歴は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。それ以外の改正履歴は要検証。
- 高圧ガス保安法 第59条の26秘密保持義務、本条の禁止規範
- 高圧ガス保安法 第59条の8協会の業務範囲(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第1条保安確保の目的規定
- 不正競争防止法 第21条営業秘密侵害罪との重複適用
- 刑法 第134条職業上の秘密漏示罪の一般類型
- 刑事訴訟法 第250条公訴時効3年の根拠
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