高圧ガス保安法 第80条の5
第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第80条の5は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第80条の5の条文原文は「第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第80条の5は第六章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第80条の5の前の条は高圧ガス保安法第80条の4です。
- 高圧ガス保安法第80条の5の次の条は高圧ガス保安法第81条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第80条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第80条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/80_5