高圧ガス保安法 第80条の3
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者
- 二第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第80条の3は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第80条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第80条の3は第六章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第80条の3の前の条は高圧ガス保安法第80条の2です。
- 高圧ガス保安法第80条の3の次の条は高圧ガス保安法第80条の4です。
- 高圧ガス保安法第80条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第80条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第80条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/80_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法80条の3は、指定免状交付機関・指定試験機関の役職員等が事務上知り得た秘密を漏らした場合、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 高圧ガスの試験機関の職員が、受験者の点数や合否を外に漏らしたら罪になるの?
なる。一年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金
高圧ガス保安法80条の3により、指定試験機関の試験事務(58条の13第1項)や指定免状交付機関の免状交付事務(29条の2第2項)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処されます。民間機関の職員でも懲戒や損害賠償で終わらず、刑事罰の対象です。利益目的や悪意は成立要件ではなく、漏らす行為そのものが処罰されます。
解説
高圧ガスの国家資格試験には、答案の点数、受験者の氏名や住所、勤め先、合否の内訳といった情報が集まる。採点や免状の発行は国の役所が直接行っているわけではない。経済産業大臣が指定した民間機関(実務上は高圧ガス保安協会が中心)が担当している。本条はその機関の内側にいる人に向けた条文である。免状交付事務(29条の2第2項)または試験事務(58条の13第1項)で知った秘密を外に漏らせば、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金になる。押さえておくべき点は、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)や社内処分では終わらず、刑事罰になるということだ。民間法人の職員であっても、国の試験を代わりに担う以上、守秘の重さは公務員と同じ水準に引き上げられている。受験者の側から見ると、自分の不合格の理由や個人情報が業界内でうわさになったとき、それは単なる「ゴシップ」では済まず、刑事告発の入口になるということである
法的な位置づけ
高圧ガス保安法80条の3は、指定免状交付機関の免状交付事務または指定試験機関の試験事務に関して知り得た秘密を、同法29条の2第2項または58条の13第1項に違反して漏らした者を処罰する罰則規定である。法定刑は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金であり、国の資格事務を代行する民間機関の守秘義務を刑罰で担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法80条の3とは何ですか?
指定試験機関や指定免状交付機関の事務で知った秘密を漏らした者を処罰する罰則規定です。法定刑は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。
Q2高圧ガス 試験結果 漏洩 罰則は?
試験事務で知った受験者の得点や合否を漏らすと、80条の3第2号により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象になります。
Q3指定試験機関の職員は公務員と同じ守秘義務を負う?
民間法人の職員であっても、58条の13第1項の秘密保持義務を負い、違反すれば本条で刑事罰が科されます。守秘の重さは公務員と同じ水準まで引き上げられています。
Q4秘密漏示罪 高圧ガス 時効はいつまで?
法定刑が一年以下の拘禁刑または罰金のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。漏えい行為が終わった時から数えます。
Q5試験情報の漏えいを見つけたらどこに通報する?
監督官庁である経済産業省または所管の産業保安監督部への申告と、警察・検察への告発を並行して検討できます。本罪は親告罪ではありません。
Q6本条は告訴がなくても起訴できる?
できます。本条は親告罪とされていないため、被害者の告訴がなくても、捜査機関の判断で起訴が可能です。
Q780条の3の「秘密」には何が含まれる?
試験問題に限らず、受験者の得点・合否・住所・勤務先、免状の記載事項など、事務に関して知った非公知の情報が広く含まれえます。最終的には実質で判断されます。
Q8高圧ガス保安法の秘密漏示罪で罰金はいくら?
罰金の上限は百万円です。拘禁刑(一年以下)との選択刑なので、悪質性や被害の程度に応じてどちらかが選ばれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関の人に、知り合いが受かったかどうか聞くだけでもアウトですか?
答えた職員の側は、29条の2第2項または58条の13第1項違反として本条の処罰対象になりうる。聞いた側を本条が直接処罰する規定はないが、しつこく働きかければ教唆(犯罪をそそのかすこと)が問題になる余地がある。実務のポイント:合否は本人が公表する分には自由である。本人に直接聞けば済む話を機関に聞いた時点で、相手を刑事リスクに巻き込んでいる
Q2辞めた元職員が昔の採点情報を話しても罰せられるんですか?
秘密保持義務を定める元の条文は、在職中の者だけでなく、かつてその職にあった者も対象に含める構造になっているのが一般的で、本条の罰則も退職後に及びうる(各号が引用する条文の文言を要確認)。実務のポイント:退職後に講師へ転身する元職員は珍しくない。講座で「昔こんな答案があった」と具体的に語る場面が、最も危うい
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間団体の職員だから、守秘義務違反はせいぜい懲戒か損害賠償だろう」と思われがちだが、本条は刑事罰である。国の事務を代わりに担う者として、民間雇用の感覚は通用しない
- 漏えいと聞くと試験問題の流出を思い浮かべがちだが、対象は「事務に関して知り得た秘密」全般である。受験者の得点、合否、住所、勤務先、免状の記載事項など、職務中に見えた情報が広く含まれうる。何が「秘密」に当たるかは実質で判断されるため、境界事例では解釈が分かれうる
- 「外部に売ったわけではないし、悪意もなかった」という弁明は、構成要件(犯罪が成立するための条件)の段階ではほとんど役に立たない。本条は漏らした行為そのものを処罰していて、利益目的を要件にしていない。動機が考慮されるのは量刑や起訴判断の段階である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 80条の3:守秘義務違反に対する罰則(刑事罰) | 29条の2第2項:指定免状交付機関の秘密保持義務 58条の13第1項:指定試験機関の秘密保持義務 |
| 対象となる事務 | 免状交付事務(1号)と試験事務(2号)の両方 | 免状交付事務 試験事務 |
| 違反時の効果 | 一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金 | 義務規定のみ。刑事罰の根拠は80条の3第1号 義務規定のみ。刑事罰の根拠は80条の3第2号 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、国から委託を受けて公共事務に従事する者は受託公務員とされ、職務上の秘密を漏らせば公務員の洩密罪が適用されうる
ドイツは公務担当者や公務のために特別に義務付けられた者による秘密漏示を刑法典で一般的に処罰する
連邦職員などが職務上知った機密情報を権限なく開示する行為を処罰する連邦法規定
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験機関で採点補助のアルバイトをしていた知人が、飲み会で「あの会社の部長、今年も乙種化学落ちてたよ」と口にした。笑い話のつもりでも、試験事務で知った秘密の漏えいとして本条の射程に入りうる。言った本人は、その場の空気を盛り上げただけだと思っている
- もし、ライバルのガス販売会社に、自社の保安係員候補の受験番号と得点が流れていたと分かったら、どうなる? 引き抜き交渉に使われた形跡があるなら、漏らした側は本条、受け取って利用した側も別の法律で責任を問われうる
- あなたは免状交付の窓口業務を担当している。旧知の業者から「うちに来る予定の人、本当に免状を持ってる?住所変わってない?」と電話で聞かれた。答えた瞬間に線を越える
- 試験問題の漏えい疑惑がSNSで拡散され、試験日まであと五日。機関の内部調査で、作問段階の資料を外部の講習業者に見せた職員が特定された。告発するか内部処理で済ませるか、上層部は今週中に決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏れたと思われる情報の内容、聞いた相手、日時、場所をすぐに書き留める。LINEやメールはスクショで保存する2. 漏えい元の候補が試験事務か免状交付事務かを整理する3. 監督官庁である経済産業省(または所管の産業保安監督部)に事実を申告する4. 悪質な場合は警察か検察に告発を検討する。本条は親告罪(被害者の告訴がないと起訴できない犯罪)ではない5. 精神的損害については、民法709条に基づく損害賠償を別の手続で検討する
訴えられた側:1. 誰に何をどの範囲で話したかを、弁護士にだけ正確に伝える。機関の調査に提出する前に、供述内容を整理しておく2. その情報が本当に「秘密」に当たるか(すでに公表済みではないか、職務と関係があるか)を争点として検討する3. 二次拡散を止める措置と被害者への謝罪の記録が、起訴猶予の判断に影響しうる4. 懲戒処分と刑事手続は別に進むため、両方の見通しを分けて立てる
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪、刑事訴訟法250条2項6号)。漏えい行為が終わった時点から起算する。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
学説
実質秘説(通説的理解):守秘義務の対象となる秘密は、形式的な秘密指定の有無ではなく、非公知性と秘密として保護する実質的必要性で判断するとの考え方。国家公務員法の判例を通じて定着しており、本条の解釈でも参照されうる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(改正」)。本条の新設時期と他の改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部を改正する法律(令和4年公布)の施行に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期は要確認
- 高圧ガス保安法 第29条の2指定免状交付機関の秘密保持義務
- 高圧ガス保安法 第58条の13指定試験機関の秘密保持義務
- 高圧ガス保安法 第29条製造保安責任者免状の交付
- 高圧ガス保安法 第31条製造保安責任者試験の実施
- 個人情報の保護に関する法律 第179条個人情報DB不正提供罪との競合(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効3年の根拠
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