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高圧ガス保安法 第4条(国に対する適用)

この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国に対する適用とは何ですか?

定義国に対する適用とは、高圧ガス保安法第4条に定められた規定で、「この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第4条(国に対する適用)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第4条の条文原文は「この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第4条の前の条は高圧ガス保安法第3条です。
  7. 高圧ガス保安法第4条の次の条は高圧ガス保安法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/4

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