高圧ガス保安法 第4条(国に対する適用)
この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国に対する適用とは何ですか?
定義国に対する適用とは、高圧ガス保安法第4条に定められた規定で、「この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第4条(国に対する適用)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第4条の条文原文は「この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第4条の前の条は高圧ガス保安法第3条です。
- 高圧ガス保安法第4条の次の条は高圧ガス保安法第5条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/4