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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

高圧ガス保安法 第25条の2(経済産業省令への委任)

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この章に規定するもののほか、高圧ガスの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

経済産業省令への委任とは何ですか?

定義経済産業省令への委任とは、高圧ガス保安法第25条の2に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、高圧ガスの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第25条の2(経済産業省令への委任)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第25条の2の条文原文は「この章に規定するもののほか、高圧ガスの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第25条の2は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第25条の2の前の条は高圧ガス保安法第25条です。
  7. 高圧ガス保安法第25条の2の次の条は高圧ガス保安法第26条です。
  8. 高圧ガス保安法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/25_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法25条の2は、製造許可や完成検査の申請手続など、第2章の手続的事項を経済産業省令に委任する規定。具体的な様式や添付書類は各保安規則で確認する。

Q · 高圧ガスの許可申請の書類や手順は、法律のどこに書いてあるの?

法律ではなく、25条の2の委任を受けた経済産業省令に書いてある

高圧ガス保安法第25条の2は、製造の許可や完成検査の手続など、第2章の実施に必要な手続的事項を経済産業省令に委ねています。このため、申請書の様式、添付図面、検査申請の時期といった具体的な手順は、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、冷凍保安規則、コンビナート等保安規則などで定められています。設備の種類に応じて、該当する規則を最初に特定することが実務の出発点です。

解説

条文はたった一文で、中身はほとんど書いていない。だが高圧ガスの設備を扱う会社の担当者にとっては、ここが実務への入口になる。高圧ガス保安法の第2章は「許可が要る」「完成検査を受けよ」という骨組みしか定めていない。申請書の様式、添付する図面、検査を申請するタイミングといった細かな手順は、すべて本条を通じて経済産業省令(大臣が定める規則で、国会の議決は要らない)に任されている。具体的には一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、冷凍保安規則、コンビナート等保安規則である。法律の条文だけ読んで「要件は満たした」と判断するのは危ない。書類が一枚足りないだけで、申請は受け付けられず工期が止まる。本当のルールブックは省令のほうにあり、法律はその場所を指す道しるべにすぎない

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第25条の2は、同法第2章(事業)の規定の実施に関する手続的事項を経済産業省令に委任する規定である。製造の許可の手続や完成検査の手続などが対象となる。許可の要否や基準といった実体的事項は法律本体や他の委任条項に残し、申請様式・添付書類などの細則のみを省令に委ねる点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法25条の2とは何ですか?

高圧ガスの製造許可や完成検査など、第2章の手続的事項を経済産業省令で定めると委任する規定です。具体的な手順は省令側に書かれています。

Q2高圧ガス 製造許可 申請先はどこ?

製造許可は原則として都道府県知事に申請します(法5条)。地域によっては権限が指定都市などに移譲されているため、事前に所管窓口を確認してください。

Q3高圧ガス 完成検査 誰が行う?

都道府県知事のほか、高圧ガス保安協会や指定完成検査機関が行うことができます(法20条)。申請の手続は本条の委任を受けた省令で定められています。

Q4冷凍設備 高圧ガス 許可 必要?

冷凍能力の大きさによって、許可、届出、規制対象外に分かれます。区分の基準と申請手続は冷凍保安規則で確認する必要があります。

Q5高圧ガス保安規則 種類はいくつ?

製造関係の手続では、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、冷凍保安規則、コンビナート等保安規則が中心です。このほか容器保安規則などもあります。

Q6高圧ガス 完成検査前に設備を使える?

原則として使えません。法20条は、完成検査を受けて技術上の基準に適合すると認められた後でなければ、施設を使用してはならないと定めています。

Q7高圧ガス 申請書類 不備だとどうなる?

省令の様式や添付書類を満たさない申請は、補正を求められるか受理されず、許可や検査が遅れます。結果として操業開始が後ろ倒しになりかねません。

Q8省令で義務を定めるのは違憲じゃない?

法律が委任の範囲を明示していれば許されます。本条は委任範囲を「手続的事項」に限っており、許可の要否などの実体的ルールは法律に残っています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高圧ガスの製造許可って、結局何を出せばいいんですか?

法5条で許可が必要とされ、申請書と添付書類の中身は本条の委任を受けた省令が定める。一般のガスなら一般高圧ガス保安規則、冷凍設備なら冷凍保安規則というように、まず設備の種類で規則を選ぶ。実務のポイント:実際には多くの都道府県で窓口が独自の「申請の手引き」を公開しており、省令の様式に加えて必要な図面の描き方まで細かく書いてある。省令と手引きを並べて読むと、差し戻しはほぼなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2省令が変わったとき、すでに許可を取った設備にも影響しますか?

手続的な事項の改正であれば、通常は今後の申請や検査から適用される。ただし、技術上の基準に関する改正では経過措置の有無を個別に確認する必要がある。本条はあくまで手続事項の委任であり、技術基準の委任は法8条など別の条文が根拠になる。実務のポイント:改正時の経過措置は附則に小さく書かれているだけのことが多い。経済産業省の改正概要資料(パブリックコメントの結果公示)を読むほうが早く確実である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていない手続は任意だ」と思われがちだが、本条の委任を受けた省令の手続は法的な拘束力を持つ。省令の様式どおりに申請しなければ、法5条の許可は下りない
  • 手続の細則が省令にあることは知っていても、それが4本の保安規則に分かれていることまで把握している人は少ない。一般ガス、LPガス、冷凍、コンビナートのどれに当たるかを間違えると、書類も検査項目もまるごと的外れになる
比較の観点この条文ほかの条文
省令に委ねる内容25条の2:許可・完成検査などの手続的事項(様式、添付書類、申請手順)8条:製造許可の基準(技術上の基準など実体的な要件)
20条:完成検査の義務と、検査前の使用禁止
規定の性格手続規定の委任条項(総括的な受け皿)許可基準を定める実体規定
検査義務と使用制限を定める実体規定
違反時の実務上の影響申請の差戻し・不受理による工期遅延許可が下りない
検査前使用は法令違反となり罰則の対象になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法・高壓氣體勞工安全規則

台湾では高圧ガス設備の安全を主に労働安全法制で規律し、具体的な基準や検査は主管機関の規則に委任している。日本と同様、法律本体は骨組みにとどまり、細則は下位規範で定める構造。

韓国
고압가스 안전관리법

韓国は日本の旧高圧ガス取締法と類似の単独法を持ち、許可や検査の手続を施行令・施行規則に委任している。

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung(BetrSichV)

ドイツでは圧力設備の検査義務を政令レベルで規律し、技術規則(TRBS)で具体化している。法律・政令・技術規則の三層構造。

アメリカ
29 CFR 1910.101

米国では OSHA が連邦規則で圧縮ガスの取扱いを規律し、業界団体 CGA の基準を参照する形をとっている。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の新ラインに冷凍設備を入れることになった。総務から「法律は確認したので申請書はこちらで作ります」と言われた。だが、冷凍能力による区分も申請様式も冷凍保安規則にしか書いていない。法律だけ見て作った書類は、都道府県の窓口で差し戻される
  • あと3週間で操業開始なのに、完成検査の申請をまだ出していないと気づいたらどうなるか? 検査に合格するまで設備は使えない(法20条)。手続の期限と必要書類は省令で確認するしかなく、今日中に保安規則の該当条文を開かないと開業日に間に合わない

学説

通説:法律が委任の対象と範囲を具体的に示している限り、手続的細則を省令に委ねることは憲法41条に反しない。本条は「手続的事項」に限定しており、白紙委任には当たらないと解される。

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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