高圧ガス保安法 第25条(廃棄)
クイックジャンプ
経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
廃棄とは何ですか?
定義廃棄とは、高圧ガス保安法第25条に定められた規定で、「経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第25条(廃棄)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第25条の条文原文は「経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第25条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第25条の前の条は高圧ガス保安法第24条の5です。
- 高圧ガス保安法第25条の次の条は高圧ガス保安法第25条の2です。
- 高圧ガス保安法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法25条は、省令で定める高圧ガスを廃棄する際、場所・数量・方法について経済産業省令の技術上の基準に従うことを義務付ける規定である。
Q · 残ったガスが入ったボンベって、勝手に中身を抜いたり捨てたりしていいの?
省令の技術基準に従った方法でしか廃棄できない
高圧ガス保安法25条により、経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、場所・数量・方法について省令の技術上の基準に従う必要があります。一般高圧ガス保安規則では、容器とともに廃棄しないこと、可燃性ガスは火気を避けた通風の良い場所で少量ずつ放出すること、毒性ガスは危害のおそれのない場所で少量ずつ放出することなどが定められています。業務用ボンベは充填業者への返却が基本ルートです。
解説
ガスの残ったボンベを容器ごと処分場へ送る。現場では「片付け」と呼ばれる作業だが、法律上は高圧ガスの「廃棄」にあたり、ルールに縛られた行為である。高圧ガス保安法25条は、経済産業省令で指定された高圧ガスを廃棄するとき、場所・数量・方法を省令の技術上の基準に従わせている。具体的な基準は一般高圧ガス保安規則などの省令に書かれている。代表的なものは、容器と一緒に廃棄しないこと、可燃性ガスは火気から離れた通風の良い場所で少量ずつ放出すること、毒性ガスは危害を及ぼすおそれのない場所で少量ずつ放出すること、廃棄後はバルブを閉めて転倒を防止すること、などである。あなたが工場の閉鎖、研究室の引っ越し、倉庫の棚卸しを担当するなら、最初の仕事は「捨てる」ことではない。ガスの種類と残量を確認し、正しい行き先を決めることである。多くのボンベは充填業者からのレンタル品なので、返却という最も安全な選択肢があることを知っておくとよい。(基準の細目は省令の最新の改正状況をご確認ください)
法的な位置づけ
高圧ガス保安法25条は高圧ガスの廃棄に関する規定であり、経済産業省令で指定された高圧ガスを廃棄する場合に、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準への適合を義務付ける。具体的な基準は一般高圧ガス保安規則等に委任され、容器とともに廃棄しないことやガスの性質に応じた放出条件が定められている。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの廃棄とは何ですか?
高圧ガスを大気放出や処理により手放す行為です。高圧ガス保安法25条の対象で、場所・数量・方法について省令の技術上の基準に従う必要があります。
Q2高圧ガスの廃棄基準はどこに書いてありますか?
法律本文ではなく省令です。一般高圧ガス保安規則や液化石油ガス保安規則などに、ガスの種類ごとの具体的な廃棄基準が定められています。
Q3ボンベの捨て方は?
業務用ボンベの多くは充填業者や販売店の所有物です。まず刻印や所有者ラベルを確認し、返却や専門業者による残ガス処理を依頼するのが基本です。
Q4高圧ガスを大気に放出するのは違法?
直ちに違法ではありませんが、省令の条件を満たす場合に限られます。可燃性・毒性などガスの性質ごとに場所や放出量の条件があります。
Q5持ち主が分からない古いボンベはどうする?
バルブに触らず、容器の刻印や塗色を記録して販売店や地域の高圧ガス保安協会に相談します。製造元や充填所をたどれる場合があります。
Q6カセットボンベやスプレー缶も高圧ガス保安法の対象?
一定の小容量品は施行令により適用除外とされており、一般には自治体のごみ分別ルールで処理されます。業務用ボンベとは扱いが異なります。
Q7高圧ガスの廃棄で事故が起きたらどうする?
人命の安全確保と通報を優先し、同法63条に基づく事故届を遅滞なく行います。事故の隠ぺいは行政上・刑事上のリスクを大きくします。
Q8工場閉鎖のときに高圧ガスは誰が処理する?
廃棄する事業者自身に基準遵守の責任があります。明け渡し直前に慌てないよう、早めに棚卸しと所有者への返却交渉を進めるのが実務の定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社で使い終わったボンベ、粗大ごみや産廃に出しちゃダメなんですか?
残ガスがある状態で容器とともに廃棄することは、一般高圧ガス保安規則の廃棄基準(同法25条の委任による)に反する可能性がある。業務用ボンベは充填業者の所有物であることが多く、本来の処理ルートは返却である。実務のポイント:所有者不明の古いボンベでも、刻印から製造元や充填所をたどれる場合がある。地域の高圧ガス保安協会や販売店に相談すると、引取り先が見つかることが多い
Q2ガスを全部抜いてから捨てればいいんですよね?
「抜く」行為そのものが廃棄にあたり、25条の基準がかかる。可燃性ガスは火気を避けた通風の良い場所で少量ずつ、毒性ガスは危害を及ぼすおそれのない場所で少量ずつ、などガスごとに条件がある。実務のポイント:基準は法律本文ではなく省令に書かれている。現場では条文だけ読んで安心してしまい、省令を見ないまま作業していることが多い
Q3違反したら実際どうなるんですか?
25条の違反は同法の罰則の対象になりうる。製造や貯蔵の許可・届出を持つ事業者であれば、許可取消しなどの行政上の不利益にもつながりかねない(罰則の具体的な条項・金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で発覚する多くのきっかけは、立入検査より先に起きる漏えい・火災・近隣からの苦情である。刑事罰より、事故後の賠償と取引停止のほうが経営には重くのしかかる
間違えやすい点 AI による整理
- 「空になったボンベなら普通の金属ごみだ」と考えがちだが、そもそも「空かどうか」を現場が判断できないことが問題である。圧力計がゼロ付近でも残ガスがあることは珍しくない。正規ルートは、充填業者や所有者への返却と、専門業者による残ガス処理である
- 大気に少量ずつ放出すれば合法だと理解している人は、基準の半分しか知らない。放出が許されるのはガスの種類ごとに場所と方法の条件を満たした場合だけである。酸素であればバルブや器具の油脂を除く必要があり、継続して反復廃棄するなら滞留検知の措置も求められる。「少量ずつ」は条件の一つにすぎない
- 現場から見れば廃棄は「作業の後始末」だが、法律から見れば事故の起点となる保安行為である。事故が起きれば、届出義務(同法63条)や許可・届出事業者としての行政上の責任が問題になり、刑事責任や民事の損害賠償まで同時に動き出す。片付けを軽く見るほど、責任の連鎖は重くなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制する段階 | 高圧ガス保安法25条:廃棄(ガスを手放す出口) | 同法15条:貯蔵(保管中) 同法23条:移動(運搬中) |
| 基準の所在 | 経済産業省令の廃棄に係る技術上の基準(一般高圧ガス保安規則等) | 経済産業省令の貯蔵に係る技術上の基準 経済産業省令の移動に係る技術上の基準 |
| 現場で起きやすい失敗 | 残ガスのあるボンベを容器ごと処分、条件を満たさない放出 | 不要ボンベの長期放置、置場の管理不備 処分先へ運ぶ際の転倒防止・表示の不備 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は労働安全衛生の枠組みで高圧ガスの取扱いを規律しており、日本のような独立した高圧ガス保安法体系とは構成が異なる
韓国は日本と同様に高圧ガスに特化した単独法を持ち、製造から廃棄まで段階別に規制する構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学の研究室が移転することになり、棚の奥からラベルのかすれたボンベが五本出てきた。教授の指示は「年度内に片付けろ」。中身が分からないままバルブを開けて放出すれば、それが毒性ガスだった場合、廃棄基準違反と人身事故が同時に起きかねない
- あなたは町工場の二代目だ。事業をたたむ前に、先代が使っていたアセチレンと酸素のボンベを産廃業者に一括で引き取らせようとしている。ガスが残ったまま容器ごと出すことは、省令が禁じる「容器とともに廃棄」にあたる可能性がある
- 工場閉鎖の明け渡し期限まであと10日。残っている可燃性ガスを「少しずつ屋外で抜けばいい」と現場が言い出した。通風・火気・滞留検知の条件を満たさないまま抜けば、明け渡し前日にボヤが起きるかもしれない
- 隣の工場の敷地から刺激臭が流れてきて、従業員が二人気分を悪くした。原因は、隣の工場が毒性ガスを大気中に放出して廃棄したことだった。あなたは被害者として何を根拠に動ける?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 異臭・体調不良が出たら、すぐに風上へ避難し、消防・警察へ通報する2. 発生日時、風向き、症状、目撃した放出の様子を記録し、医療機関を受診して診断書を取る3. 自治体の高圧ガス担当部署へ情報提供し、立入検査を促す4. 損害は民法709条に基づいて相手の事業者に請求する。従業員の作業による被害であれば、使用者責任(民法715条)も視野に入れる
訴えられた側:1. 廃棄したガスの種類・量・場所・方法を記録から再現し、一般高圧ガス保安規則などの基準と一つずつ照らし合わせる2. 事故や漏えいが起きていれば、同法63条の届出を遅滞なく行う。隠すことが最悪の選択である3. 残りのボンベは自社で処理せず、所有者または専門業者に引き渡す4. 行政への説明や刑事手続が見込まれる段階で、高圧ガス規制に詳しい弁護士に相談し、再発防止策を書面にまとめる
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。被害者の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年である(民法724条、724条の2)。事故届(同法63条)は「遅滞なく」とされ、事故の発生直後から時間の勝負になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。高圧ガスの廃棄に関する技術上の基準への適合義務が設けられた
- 2.平成9年(1997年) 改正:法律名が高圧ガス保安法に改められ、自主保安の推進を目的とする規制体系へ移行
- 高圧ガス保安法 第15条貯蔵の技術上の基準、廃棄前段階の規制
- 高圧ガス保安法 第23条移動の技術上の基準、廃棄先への運搬
- 高圧ガス保安法 第24条の5消費の技術上の基準、廃棄と並ぶ出口規制(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第63条事故発生時の届出義務
- 高圧ガス保安法 第3条適用除外、対象外ガスの範囲画定
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第1条一般消費者向け LP ガスは同法の規律に移る
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める