高圧ガス保安法 第25条(廃棄)
経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
廃棄とは何ですか?
定義廃棄とは、高圧ガス保安法第25条に定められた規定で、「経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第25条(廃棄)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第25条の条文原文は「経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第25条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第25条の前の条は高圧ガス保安法第24条の5です。
- 高圧ガス保安法第25条の次の条は高圧ガス保安法第25条の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/25