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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第24条の5

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前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第24条の5は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第24条の5の条文原文は「前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第24条の5は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第24条の5の前の条は高圧ガス保安法第24条の4です。
  7. 高圧ガス保安法第24条の5の次の条は高圧ガス保安法第25条です。
  8. 高圧ガス保安法第24条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第24条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/24_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法24条の5は、届出不要の小規模消費者にも、消費の場所・数量・方法について経済産業省令の技術上の基準を守る義務を課す規定である。

Q · 届出がいらない少量のボンベ使用でも、高圧ガス保安法の規制はかかるの?

かかる。置き場所・量・使い方に省令の基準が直接適用される

高圧ガス保安法24条の5により、特定高圧ガスの届出(24条の2)が不要な規模の消費者でも、経済産業省令で定める高圧ガスを消費する場合は、消費の場所・数量その他の消費方法について省令の技術上の基準に従う義務があります。具体的な基準は一般高圧ガス保安規則などに定められ、容器の転倒防止、温度管理、火気との距離、使用後のバルブ閉止などが含まれます。書類の提出がなくても、事故時には基準遵守の有無が調べられます。

解説

条文は二行しかなく、具体的な中身はほとんど書かれていない。何に気をつけるべきかは、すべて経済産業省令(一般高圧ガス保安規則など、法律の細部を役所が定めるルール)に任されている。ここを読み落とす人が多い。工場の溶接で使う酸素とアセチレンのボンベ、大学の研究室に並ぶ水素ボンベ、分析装置につながる可燃性ガス。前三条(24条の2から24条の4)は、一定量以上の「特定高圧ガス」を使う大口の消費者向けで、届出や取扱主任者の選任を求めている。本条はその外側、届出も主任者もいらない規模の消費者に向けた規定である。そこで多くの人が「届出が要らない=規制の外」と勘違いする。実際には、置き場所、使う量、使い方について省令の技術上の基準が直接かかり、ボンベの転倒防止、温度管理、火気との距離、使用後のバルブ閉止まで含まれる。役所への書類が一枚もなくても、事故が起きれば「基準どおりに使っていたか」が真っ先に調べられる。小口の消費者ほど準備をしていないので、まず問われるのはこの点になる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法24条の5は、特定高圧ガス消費者に関する規律(同法24条の2から24条の4)の外側にある高圧ガス消費について定める規定である。経済産業省令で定める高圧ガスを消費する者は、届出や取扱主任者の選任を要しない場合であっても、消費の場所、数量その他の消費方法について、省令が定める技術上の基準に従わなければならない。

手順

  1. 1.使用ガスが省令の対象か確認する 現場で使っているガスの種類(酸素、アセチレン、水素、その他の可燃性ガスなど)を一覧にし、一般高圧ガス保安規則などで本条の消費の基準の対象となるかを確認する。
  2. 2.置き場所・数量・使い方を基準ごとに点検する 転倒防止措置、直射日光や高温を避ける温度管理、火気との距離、使用後のバルブ閉止などを、基準ごとのチェック表で一つずつ確認し、不足点はその場で是正する。
  3. 3.日付入りの写真と点検記録を残す 是正後の容器置場を日付入りで撮影し、月1回程度の点検記録として保存する。事故後では遵守を証明する手段がほとんど残らないため、平時の記録が重要になる。
  4. 4.供給業者との役割分担を書面化する ガス供給契約の更新時に、容器の設置・固定・点検をどちらが担うかを書面で取り決める。本条の義務は消費者に残るが、事故時の民事上の負担割合の立証に役立つ。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法24条の5とは?

特定高圧ガスの届出対象外の消費者にも、省令で定める高圧ガスの消費について、場所・数量・方法の技術上の基準を守らせる規定です。

Q2高圧ガス その他消費 とは

特定高圧ガス消費(24条の2〜24条の4)以外の高圧ガス消費を指します。可燃性ガスや酸素などの少量使用が典型で、省令の基準が適用されます。

Q3溶接用ボンベ 置き場 ルールはある?

あります。一般高圧ガス保安規則などの消費の基準で、転倒防止措置、温度管理、火気からの距離などが求められます。自治体の手引きも確認しましょう。

Q4ボンベ 転倒防止 義務はどこに書いてある?

法律本文ではなく、本条が委任する経済産業省令(一般高圧ガス保安規則など)の技術上の基準に定められています(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5高圧ガス 少量 届出不要 でも違反になる?

なります。届出が不要でも、省令の技術上の基準に従わない消費は本条違反です。届出義務と基準遵守義務は別物と理解してください。

Q6研究室の水素ボンベにも高圧ガス保安法は適用される?

省令で定める高圧ガスに当たれば適用されます。水素は可燃性ガスであり、研究室での消費にも保管場所や使用後の措置について基準がかかります。

Q7高圧ガスの消費基準違反で民事責任は問われる?

事故で損害が生じれば民法709条などの請求を受けえます。省令の基準違反は、注意義務違反(過失)を裏づける事情として評価されやすいです。

Q8高圧ガスの立入検査 何を見られる?

容器置場の位置、転倒防止、温度管理、火気との距離、使用後のバルブ閉止、点検記録などが中心です。自治体の手引きのチェック項目に沿うことが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ボンベ数本しか使ってない小さい工場でも、この法律って関係あるんですか?

関係があります。届出が必要なのは特定高圧ガスを一定量以上使う場合(法24条の2)ですが、本条は省令で定める高圧ガスを消費する者全体に技術上の基準を課しています。実務のポイント:都道府県の立入りでは、届出がない事業所ほど基準を知らないことが多いと見られています。チェック表を一枚用意しておくだけでも、担当者の受け止め方は変わります

Q2ボンベ置場の基準って、具体的にどこに書いてあるんですか?

法律には書かれていません。本条が経済産業省令に委ねており、可燃性ガスや酸素などは一般高圧ガス保安規則の消費に関する技術上の基準の条文で定められています。実務のポイント:都道府県は省令をかみ砕いた手引きを公開していることが多く、立入検査はその手引きのチェック項目に沿って進められます。省令の原文より先に、地元自治体の手引きを読むのが近道です(最新の改正状況をご確認ください)

Q3ガス屋さんが置いていったボンベで事故が起きたら、責任はガス屋さんですか?

まず問われるのは使う側です。本条の義務を負うのは「消費する者」だからです。販売業者には販売時の周知などの義務(法20条の5など)がありますが、使う側の基準遵守を代わりに引き受けるものではありません。実務のポイント:民事で損害を分け合う段階では、契約書に設置や固定の担当が書かれているかが大きく効きます。口約束では負担の割合を立証しにくいです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは届出も許可も出していないから高圧ガス保安法とは無関係」と考えるのは逆である。届出義務は特定高圧ガスを一定量以上使う場合に限られ、本条は届出不要の消費者にも技術上の基準を直接課している
  • ボンベを転倒させないことが大事だとは誰でも知っている。分かっていないのはその重さのほうだ。省令の基準は、置き場所、数量、使い方、使用後の処置までをひとまとまりで求めている。どれか一つ欠けても違反であり、事故後の民事責任でも「基準違反=過失」と評価されやすい
  • 「ボンベの安全はガス販売業者の責任だ」と考える人がいる。現場では業者が持ってきて設置しているので、そう見えるのも無理はない。しかし本条の義務を負うのは消費する者、つまり使う側である。販売業者には別の義務(周知など)があるが、使う側の義務が肩代わりされることはない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる消費者24条の5:省令で定める高圧ガスを消費する者(前三条の対象外)24条の2:一定量以上の特定高圧ガスを消費する者
24条の4:特定高圧ガス消費者
行政手続届出・取扱主任者選任は不要都道府県知事への届出が必要
24条の3により取扱主任者の選任が必要
技術上の基準の中身消費の場所・数量その他消費の方法(省令に委任)(届出義務の規定であり基準は24条の4へ)
消費施設の位置・構造・設備と消費の方法

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
高壓氣體勞工安全規則(職業安全衛生法に基づく)

台湾は労働安全の枠組みで高圧ガス容器の取扱いや貯存を規律する。日本のように消費一般を対象とする独立の保安法とは体系が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国は日本の高圧ガス規制と類似した単独法を持ち、使用・保管について安全基準を定める

ドイツ
BetrSichV・TRGS 510

ドイツは事業所安全規則と技術規則(TRGS)の組合せで、可搬容器の保管・使用を規律する

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.101・1910.253

米国は職場安全規制として圧縮ガス容器の取扱いや溶接用ガスの保管を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町工場で溶接用の酸素ボンベを壁に立てかけたまま、チェーンも掛けずに使っていた。ある日、台車がぶつかってボンベが倒れ、バルブが折れた。けが人が出なくても、転倒防止措置という省令の基準を守っていなかったことは消えない
  • 研究室の新人が、使い終わった水素ボンベのバルブを閉めずに帰った。翌朝、ガス検知器が鳴っていた。指導教員であるあなたは、事故報告の前に、自分の研究室の手順書が省令の基準に沿っていたかを説明する立場に立たされる
  • もし真夏の屋外の資材置き場で、直射日光が当たる場所にボンベを並べていたら、どうなる? 省令は容器の温度管理を求めており、置き場所の選び方ひとつがそのまま基準違反になりうる
  • 労働基準監督署と消防の合同立入りが三日後に決まった。現場のボンベ置場を見直す時間は、事実上週末しかない
  • 取引先の工場で火災が起き、原因はあなたの会社が納めたガスの使い方だと疑われている。販売した側なのか、使った側なのか。本条の義務を負うのは「消費する者」であり、責任の切り分けはそこから始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近くのボンベの扱いが原因で事故やけがに遭ったら、現場の写真(容器の位置、固定の有無、バルブの状態)をすぐに残す2. 事業者には事故届の義務がある(法63条)ので、届出がされたかを確認する3. 損害賠償は民法709条などで請求する。その際、省令基準に違反していたことは過失を裏づける有力な材料になる4. 都道府県の高圧ガス担当部署に事実関係の照会を行う

訴えられた側:1. 自分が使っているガスが省令で定める消費の対象かを、一般高圧ガス保安規則などで確認する2. 置き場所・数量・使い方・使用後の処置について、基準ごとにチェック表を作り、足りない点はすぐ直す3. 事故の後は事実を隠さず、届出(法63条)と危険時の措置(法36条)を最優先する4. 供給業者との役割分担の書面、点検記録、教育記録をそろえて弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条には特定の時効がない。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、不法行為による請求は損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)である。事故が起きたときの届出(法63条)は「遅滞なく」とされ、事実上その日のうちに動く必要がある。罰則の公訴時効は法定刑によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定(法律第204号)。本条(24条の5)が設けられた時期は別途要確認
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:題名を高圧ガス保安法に改める改正が行われ、自主保安を重視する方向へ転換(施行日等は要確認)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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