高圧ガス保安法 第24条の4
- 特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
- 2.特定高圧ガス消費者は、特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第24条の4は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第24条の4の条文原文は「特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あら…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第24条の4は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第24条の4の前の条は高圧ガス保安法第24条の3です。
- 高圧ガス保安法第24条の4の次の条は高圧ガス保安法第24条の5です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/24_4