高圧ガス保安法 第20条の3
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第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備であつて、第五十六条の八第一項の指定設備認定証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、第二十条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第一項又は第三項の完成検査を受けることを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第20条の3は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第20条の3の条文原文は「第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備であつて、第五十六条の八第一項の指定設備認定証によりその旨の確認をするこ…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第20条の3は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第20条の3の前の条は高圧ガス保安法第20条の2です。
- 高圧ガス保安法第20条の3の次の条は高圧ガス保安法第20条の4です。
- 高圧ガス保安法第20条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/20_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第20条の3は、指定設備認定証で確認できる認定指定設備について、製造施設の完成検査のうち当該設備部分の検査を不要とする。接続配管等は引き続き検査対象。
Q · 指定設備の冷凍ユニットを入れたら、完成検査は受けなくていいの?
ユニット本体は不要だが、配管など他の部分は検査が必要
高圧ガス保安法第20条の3により、第56条の7第2項の認定を受け、第56条の8第1項の指定設備認定証で確認できる設備については、完成検査を受ける必要がありません。ただし免除されるのは「当該設備」だけで、接続配管や周辺設備は通常どおり完成検査の対象です。認定証を紛失した場合や、認定が効力を失う変更・移設をした場合は、この特例を使えません。
解説
工場の新設ラインに大型の冷凍ユニットを入れるとき、工期表に「完成検査」の待ち時間を何週間も見込む担当者は多い。だが、指定設備として認定され、指定設備認定証(認定を受けたことを証明する書面)で確認できるユニットなら、その設備部分の完成検査(設備ができあがった後、使い始める前に役所や検査機関が技術基準への適合を確かめる検査)は受けなくてよい。指定設備の対象は、窒素製造用や冷凍用のユニット形設備のうち、政令と経済産業大臣の告示で定められたものである。理屈は単純だ。工場で作られた段階で、すでに第三者が安全性を認定している。現地でもう一度同じ検査をしても、得られるものは少ない。ただし免除されるのは「当該設備」だけである。ユニットにつなぐ配管や、周りの別の設備は通常どおり検査の対象に残る。さらに、認定証で確認できることが条件なので、認定証をなくした、あるいは現地で改造して認定が効力を失ったという場合、この特例は使えない。工期の短縮を見込むなら、発注の段階で「認定指定設備か」「認定証は付いてくるか」を契約条件に書いておく必要がある。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第20条の3は、製造許可または変更許可を受けた者が、同法第56条の7第2項の認定を受け、第56条の8第1項の指定設備認定証で確認できる設備に係る製造施設の完成検査を受ける際、当該設備については完成検査を受けることを要しないと定める完成検査の特例規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法の指定設備とは何ですか?
窒素製造用や冷凍用のユニット形設備のうち、政令と経済産業大臣の告示で定められたもので、工場出荷前に認定を受けられる設備です。
Q2指定設備認定証とはどんな書類ですか?
第56条の7第2項の認定を受けた設備であることを証明する書面です(法56条の8第1項)。完成検査を免除してもらうには、この認定証で確認できることが要件です。
Q3完成検査 免除 される範囲はどこまで?
免除されるのは認定を受けた設備本体だけです。現場で施工した冷媒配管や付属設備、その他の製造施設部分は通常どおり完成検査を受けます。
Q4指定設備認定証 紛失したらどうなる?
認定証で確認できることが免除の要件のため、原則として特例は使えません。メーカーや認定機関に、認定を受けた事実の確認方法を早めに相談してください。
Q5指定設備を移設したら完成検査は必要?
移設や一定の変更工事で認定が効力を失う扱いになりうるため、その場合は通常設備として検査対象に戻ります。工事前に冷凍保安規則等で確認が必要です。
Q6完成検査を受けずに高圧ガス設備を使うと違法?
許可を受けた施設は、完成検査に合格するか本条の免除に当たらない限り使用できません(法20条)。無検査使用は行政処分や罰則の対象になりえます。
Q7中古の冷凍機でも指定設備の特例は使える?
認定証が付いており、移設・改造で認定の効力が失われていないことが前提です。購入時に認定証原本と移設歴を書面で確認しましょう。
Q8指定設備でも保安検査は必要ですか?
本条が免除するのは完成検査だけです。運転開始後の保安検査(法35条)など、他の検査・義務は別制度として残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定設備のユニットを入れたら、もう何の検査も受けなくていいんですか?
そうではありません。法20条の3で免除されるのは、その設備についての完成検査だけです。接続する配管やほかの設備は、引き続き完成検査の対象です。運転開始後の保安検査(法35条)なども別の制度として残ります。実務のポイント:メーカーの営業担当が「検査不要」と言うときは、ユニット本体のことしか指していない場合が多いです。工程表を作る前に、検査範囲を図面上で線引きしてもらいましょう
Q2中古で買った冷凍ユニット、認定証がないんですけど指定設備として扱えますか?
本条は、認定証(法56条の8第1項)で確認できることを免除の要件としています。そのため、認定証がない状態では原則として特例を使えません。実務のポイント:認定を受けた記録が認定機関に残っていれば、確認方法について相談できる余地があります。ただし、移設や改造の履歴があれば、認定の効力自体が失われている可能性があります。中古で購入する際は、移設歴を必ず売主に書面で確認させましょう
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定設備を入れたから、施設全体の完成検査がなくなる」と考えるのは誤りである。条文は「当該設備については」受けることを要しないとしている。免除はユニット単位で、施設のほかの部分は通常どおり検査を受ける
- 認定を受けた設備であることは知っていても、その効力が意外ともろいことは見落とされがちだ。条文は、認定証で「確認をすることができるもの」に限定している。認定証の紛失や、規則で定める変更工事・移設によって、免除の前提そのものが崩れる(具体的な失効事由は冷凍保安規則などの規定で個別に確認が必要)
- 「完成検査を免除してもらえるか」という問いの立て方そのものが的外れである。役所が個別に免除を判断するのではなく、法律が要件を満たした設備を最初から検査対象の外に置いている。だからこそ、要件を満たしていることを示す証拠は、事業者自身が手元にそろえておかなければならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 法20条の3:認定指定設備部分の完成検査を不要とする特例 | 法20条:許可施設の完成検査義務(原則) 法56条の7:指定設備の認定制度の根拠 |
| 適用対象 | 5条1項・14条1項の許可を受けた者の施設のうち、認定証で確認できる設備 | 製造許可・変更許可を受けた製造施設全体 政令・告示で定めるユニット形設備(製造段階) |
| 必要な証拠 | 指定設備認定証(法56条の8第1項)による確認 | 完成検査の合格(検査証) 認定申請と技術基準への適合 |
| 効果が失われる場面 | 認定証で確認できない、認定が効力を失う変更・移設 | ―(原則として検査を受けるまで使用不可) 規則で定める変更工事等による認定の失効 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高圧ガス特定設備・高圧ガス容器等を危険性設備として、使用前の検査を義務づける。日本のように型式認定済みユニットを現地検査から外す明文特例は確認できず、比較の際は個別規定の確認が必要
韓国も高圧ガス施設に完成検査・定期検査制度を設けている。認定設備の扱いの詳細は個別に要確認
ドイツは監視対象設備について使用開始前の検査を求める一方、EU 圧力機器指令に基づく適合評価済み機器を前提とする点で、製造段階認証と現地検査の分担という発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冷凍倉庫の新設で、メーカーから「このユニットは指定設備なので完成検査は不要です」と説明された。本当にそうだろうか? 免除されるのはユニット本体だけで、現場で施工した冷媒配管や付属設備は完成検査の対象に残る。この点を工程表に入れていないと、引渡し直前に検査待ちが発生する
- 前任者が導入した窒素発生ユニットを移設することになった。認定指定設備でも、移設や変更工事をすると認定証が効力を失う扱いになりうる。現場の判断で動かしてしまうと、それ以降は通常の設備として扱われ、検査の対象に戻る
- あなたは設備会社の営業担当で、顧客に「指定設備だから検査はいりません」と言い切ってしまった。後になって顧客の配管部分に完成検査が必要だと判明し、稼働開始が三週間遅れた。損害の負担をめぐって話し合いが始まる
- 稼働開始まであと10日。都道府県の担当窓口から、完成検査の申請書類に指定設備認定証の写しが添付されていないと指摘された。原本は中古で設備を購入したときから行方が分からない。確認できなければ、本条の免除は受けられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. メーカーや販売業者から「検査不要」と説明されて設備を導入したのに、実際には検査が必要だったという場合、まず契約書・仕様書・説明資料を保存する2. 免除の対象が設備のどの部分だったかを都道府県の担当窓口で確認する3. 説明と食い違う部分については、契約不適合責任(民法562条以下)や損害賠償を販売業者と協議する4. 認定証が手元にない場合は、メーカーや認定機関に認定を受けた事実の確認方法を問い合わせる
訴えられた側:1. 完成検査を受けずに施設を使用したと指摘された場合、該当部分が認定指定設備で、認定証によって確認できる状態だったかをすぐに整理する2. 認定証の写し、設備の銘板、設置図面をそろえて提出する3. 配管など免除されない部分を使っていた場合は、ただちに使用を停止して完成検査を申請し、是正の経過を記録に残す4. 行政処分(許可取消し等)が見込まれる場合は、事前に高圧ガス保安法に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし、許可を受けた施設は完成検査に合格するか、本条によって免除が確認されるまで使用できない(法20条)。認定指定設備に変更工事や移設をした場合の扱いは規則で定められているため、工事を行う前に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
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