高圧ガス保安法 第20条の2
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- 第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる設備に係る製造のための施設につき、経済産業省令で定める期間内に前条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第一項又は第三項の完成検査を受けることを要しない。
- 一第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査を受け、これに合格した設備であつて、第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるもの
- 二第五十六条の六の二第一項又は第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けた者が製造した設備であつて、第五十六条の六の十四第二項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の特定設備基準適合証によりその旨の確認をすることができるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第20条の2は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第20条の2の条文原文は「第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる設備に係る製造のための施設につき、経済産業省令で定める期間内に前条第一項又は第三項の都道府県知事、協…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第20条の2は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第20条の2の前の条は高圧ガス保安法第20条です。
- 高圧ガス保安法第20条の2の次の条は高圧ガス保安法第20条の3です。
- 高圧ガス保安法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/20_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第20条の2は、特定設備検査合格証または特定設備基準適合証で確認できる設備について、完成検査を要しないと定める。省令で定める期間内の受検が条件となる。
Q · 特定設備検査に合格した圧力容器なら、完成検査はもう受けなくていいの?
証書で確認できる特定設備の部分だけ省略できる
高圧ガス保安法第20条の2により、特定設備検査に合格して合格証で確認できる設備や、登録特定設備製造業者が製造して特定設備基準適合証で確認できる設備は、その設備について完成検査を要しません。ただし、経済産業省令で定める期間内に完成検査を受けることが条件です。配管・計装・保安設備など施設全体の完成検査(同法第20条)は引き続き必要です。
解説
高圧ガスの製造施設を新設・変更すると、操業前に完成検査(工事が許可どおりの技術基準に合っているかを、知事・高圧ガス保安協会・指定完成検査機関が現地で確認する最終チェック)を受けなければならない。ただし本条は、その検査の一部を省けると定めている。対象は、特定設備(爆発などの災害につながるおそれが特に大きい圧力容器など)のうち、次のどちらかを満たすものだ。一つは、製造段階ですでに特定設備検査に合格し、合格証で確認できる設備。もう一つは、登録特定設備製造業者(国に登録された製造業者)が造り、特定設備基準適合証が付いた設備。前提は、経済産業省令で定める期間内に施設全体の完成検査を受けることである。つまり、設備メーカーを選ぶ段階で、立ち上げの日程と検査費用の一部がもう決まっている。合格証や適合証を紛失したり、期間を過ぎたりすれば、この省略は使えない。その設備も現地での完成検査に戻る。発注書に「合格証・適合証の引渡し」と書くかどうかで、試運転開始日が数週間ずれることがある。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第20条の2は、完成検査の一部省略を定める規定である。第5条第1項または第14条第1項の許可を受けた者が、経済産業省令で定める期間内に完成検査を受ける場合、特定設備検査合格証または特定設備基準適合証で確認できる特定設備については、当該設備に係る完成検査を要しない。同法第20条の完成検査義務に対する例外として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス 完成検査とは
高圧ガスの製造施設を新設・変更したとき、操業前に技術基準への適合を知事・高圧ガス保安協会・指定完成検査機関が確認する検査です(高圧ガス保安法第20条)。
Q2完成検査 省略 できる設備は?
特定設備検査に合格して合格証で確認できる設備と、登録特定設備製造業者が製造して特定設備基準適合証で確認できる設備です(第20条の2)。
Q3特定設備とは何ですか?
高圧ガスの製造設備のうち、事故が起きた場合に災害の発生のおそれが特に大きい圧力容器などで、経済産業省令で定めるものです。製造段階での検査体系が設けられています。
Q4特定設備検査合格証と特定設備基準適合証の違いは?
合格証は特定設備検査に合格した設備に交付され、適合証は登録特定設備製造業者が自ら製造した設備の基準適合を示すために交付します。どちらも省略の根拠になります。
Q5完成検査の省略に期限はある?
あります。経済産業省令で定める期間内に完成検査を受ける場合に限り省略できます。期間と起算点は施設区分ごとの保安規則で確認が必要です。
Q6完成検査を省略しても施設全体の検査は必要?
必要です。省略されるのは証書で確認できる特定設備の部分だけで、配管・計装・保安設備などを含む施設全体の完成検査は引き続き受けなければなりません。
Q7完成検査を受けずに高圧ガス設備を使うと違法?
違法となりえます。完成検査に合格し技術基準適合が確認されるまで原則として使用できず、違反は罰則や許可取消しの対象になりえます(最新の条文を確認してください)。
Q8登録特定設備製造業者はどう確認できる?
経済産業省・高圧ガス保安協会など登録機関の公表情報や、メーカーの登録証の写しで確認します。営業担当の口頭説明だけでは確認になりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定設備の合格証をなくしたら、もう検査を省略できないんですか?
本条は、合格証(第56条の4第1項)によって合格を確認できることを要件にしている。確認できなければ、原則として当該設備も完成検査の対象になる。再交付の可否と手続は、交付した検査主体に確認する。実務のポイント:証書は工場の事務所ではなく、設備台帳とひも付けて保安文書として一元管理すること。散逸の多くは、担当者の異動のときに起きている
Q2海外メーカーの圧力容器でも、検査の省略は使えますか?
使える場合がある。本条第2号は、外国登録特定設備製造業者(第56条の6の22第1項)が製造し、適合証で確認できる設備も対象にしている。ただし、そのメーカーが登録を受けていることが前提になる。実務のポイント:見積段階で登録の有無と証書の発行実績を書面で確認すること。「日本向け実績あり」という営業上の説明は、登録の証明にはならない
間違えやすい点 AI による整理
- 「特定設備は検査済みなので、完成検査そのものが要らない」と思われがちだが、省略されるのは当該設備の部分だけである。配管・計装・保安設備など施設全体の完成検査は、引き続き受けなければならない
- 証書の重みは、多くの担当者が考えるより大きい。本条は「合格した設備」というだけでなく、「合格証(または適合証)によりその旨の確認をすることができるもの」を要件にしている。実際に合格していても、証書で確認できなければ省略の根拠にならない。書類の管理が、検査日程にそのまま影響する
- 事業者は「設備を買う話」と考えるが、法律は「誰が、どの検査体系で品質を保証したか」の話として扱う。この感覚のずれのせいで、無登録の製造業者から安く仕入れた結果、現地検査が長引いて費用がかさむことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 第20条の2:証書で確認できる特定設備は完成検査を要しない | 第20条:製造施設の完成検査を受け合格しなければ使用不可(原則) 第56条の3:特定設備の製造段階での特定設備検査 |
| 検査の時点 | 現地での完成検査の一部を省く | 施設の新設・変更工事の完成後、現地で実施 設備の製造段階(工場側)で実施 |
| 要件となる書類 | 特定設備検査合格証または特定設備基準適合証 | 完成検査の申請書類一式 検査合格により特定設備検査合格証が交付される(第56条の4) |
| 確認を受ける対象 | 証書で確認できる特定設備のみ | 配管・計装・保安設備を含む製造施設全体 個々の特定設備 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス特定設備を危険性設備として、製造段階の構造検査・溶接検査と、設置後の竣工検査・定期検査に分けて管理する。製造段階と現地段階の二段構えという発想は日本と近い
韓国も高圧ガス施設の完成検査と特定設備の製造段階検査を区別して規律している。省略要件の細部は施行規則で確認が必要
ドイツでは圧力機器の製造段階の適合性は EU 圧力機器指令による CE 適合評価で担保し、使用前検査は事業者側の運用規制として別に定める。製造段階の保証を前提に使用前検査の範囲を整理する点で発想が共通する
米国は圧力容器の製造品質を ASME コードの認証スタンプで示し、州法で採用する。プロセス施設の立ち上げ前には PSM の Pre-Startup Safety Review が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 設備更新の工事で、海外メーカー製の反応器を据え付ける。そのメーカーが外国登録特定設備製造業者の登録を受けていなければ、適合証は出ない。結局、現地での完成検査で反応器も対象になり、立ち上げが遅れる
- 合格証の原本が見当たらない。省略を使えるかどうかは、その一枚で確認できるかどうかにかかっている
- あなたは工場の保安係員で、操業開始まで残り10日。調達部が「検査済みの設備を買った」と言うが、手元にあるのは見積書と仕様書だけだ。どの設備が特定設備検査に合格しているのか、今日中に証書で突き合わせないと、完成検査の範囲が確定しない
- 検査が省略されたのに、後でその設備に溶接欠陥が見つかったら、責任はどうなる? 完成検査の省略は、許可を受けた事業者の保安責任まで消すものではない。メーカーへの請求は契約と民事の問題として別に残る
- 取引先の化学プラントが「完成検査済み」と説明してきた。デューデリジェンス担当のあなたが確認すべきは、完成検査証だけではない。特定設備について、検査を省略した根拠となる合格証・適合証の写しがそろっているかどうかである
取るべき行動
被害を受けた側:高圧ガス施設の近隣住民や設備の買い手として安全性に疑問がある場合、1. 事業者が第一種製造者として許可を受けているか、都道府県の窓口で確認する2. 取引の当事者であれば、特定設備の合格証・適合証の写しの提示を求める3. 欠陥が疑われる場合は、都道府県の高圧ガス担当部署に情報提供する。省略の根拠となった証書と実際の設備が一致しているかが、追及の出発点になる
訴えられた側:完成検査の範囲や省略の適否を指摘された場合、1. 対象設備ごとに、合格証・適合証の原本と銘板の番号を突き合わせる2. 省令で定める期間内に完成検査を受けているかを確認する3. 証書がなければ、当該設備を完成検査の対象に戻して受け直す。検査に合格しないまま使用すると罰則や許可取消しの対象になりうるので、操業を急いで既成事実を作るのは最悪の選択である(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はない。省略を使えるのは、経済産業省令で定める期間内に第20条第1項または第3項の完成検査を受けるときに限られる。期間の長さと起算点は、施設の区分に応じて関係する保安規則で確認すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:高圧ガス取締法の一部改正により、題名が「高圧ガス保安法」に改められた(平成9年施行)。自主保安を重視する方向への制度見直しが行われた。本条の各号の文言の変遷は e-Gov の改正履歴で要確認
- 高圧ガス保安法 第20条完成検査義務の原則規定
- 高圧ガス保安法 第5条第一種製造者の製造許可
- 高圧ガス保安法 第14条製造施設等の変更許可
- 高圧ガス保安法 第56条の3特定設備検査の実施
- 高圧ガス保安法 第56条の6の14特定設備基準適合証の交付
- 労働安全衛生法 第38条特定機械等の別系統検査、適用区分に注意
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