高圧ガス保安法 第18条
- 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造及び設備が第十六条第二項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第18条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第18条の条文原文は「第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第18条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第18条の前の条は高圧ガス保安法第17条の2です。
- 高圧ガス保安法第18条の次の条は高圧ガス保安法第19条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/18