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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第17条

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  1. 第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第17条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第17条の条文原文は「第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第17条は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第17条の前の条は高圧ガス保安法第16条です。
  7. 高圧ガス保安法第17条の次の条は高圧ガス保安法第17条の2です。
  8. 高圧ガス保安法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法17条は、第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しを受けた者が設置許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なく都道府県知事へ届け出る義務を負うと定める。

Q · 高圧ガスの貯蔵所がある工場を買ったら、許可は取り直しになるの?

取り直しは不要。許可は自動で承継され、届出が必要

高圧ガス保安法17条1項により、第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しを受けた者は、設置許可を受けた者の地位をそのまま承継します。新たな許可申請は必要ありません。ただし同条2項により、承継した者は遅滞なく都道府県知事に届け出る義務を負います。承継されるのは許可だけでなく、施設を技術上の基準に適合させ続ける義務など許可に伴う法的地位全体であるため、引渡し前に許可書類や完成検査記録を確認することが重要です。

解説

工場や倉庫を買い取るとき、多くの人は「高圧ガスの貯蔵許可は取り直しになる」と考え、手続を数か月分見込む。実際は逆である。第一種貯蔵所(一定量以上の高圧ガスを貯める施設で、都道府県知事の許可が必要なもの)を譲り受けた者や引渡しを受けた者は、それだけで前の持ち主の「許可を受けた者の地位」をそのまま受け継ぐ。新しく許可を申請する必要はなく、遅滞なく知事に届け出ればよい。ただし、この仕組みには裏がある。受け継ぐのは許可だけではない。施設を技術上の基準に適合させ続ける義務も、前の持ち主の時代から積み残された基準違反も、一緒にあなたのものになる。許可は人ではなく施設に付いて移る。だからこそ、引渡しの前に施設の現状と許可書類を確かめた者だけが、安く速く事業を引き継げる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法17条は第一種貯蔵所の地位承継を定める規定であり、第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあった場合に、譲受人又は引渡しを受けた者が設置許可を受けた者の地位を法律上当然に承継すること、及び承継者が遅滞なく都道府県知事へ届け出る義務を負うことを規定する。許可が施設に付随して移転する対物的性質を示す条文である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可書類と検査記録を売主から入手する 売買契約の締結前に、第一種貯蔵所の設置許可証の写し、完成検査の記録、変更許可の履歴を売主に提出してもらい、施設の現状と照合する
  2. 2.基準不適合の有無を確認し契約に反映する 技術上の基準に適合していない箇所があれば、引渡し前の是正を売主負担とする条項や、契約不適合責任の取扱いを売買契約に明記する
  3. 3.引渡し日を書面で確定する 承継は譲渡又は引渡しの時点で当然に生じるため、引渡し日を明記した書面(引渡確認書など)を双方で作成し保管する
  4. 4.承継届を都道府県知事に提出する 所管自治体の様式で承継届を作成し、引渡し後遅滞なく提出する。添付書類は自治体の運用により異なるため事前に窓口へ確認する

よくある質問 AI による整理

Q1第一種貯蔵所とは何ですか?

一定量以上の高圧ガスを貯蔵する施設で、設置に都道府県知事の許可が必要なものです。高圧ガス保安法16条が許可の根拠となります。

Q2高圧ガス 貯蔵所 承継届 いつまでに出す?

条文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません。実務上は譲渡又は引渡しの日から速やかに提出することが求められます。

Q3貯蔵所の承継届はどこに出す?

高圧ガス保安法17条2項により都道府県知事に届け出ます。実際の窓口や様式は所管の都道府県(権限移譲先の市を含む)で確認してください。

Q4工場を賃借した場合も貯蔵所の地位を承継する?

17条1項は「譲渡」だけでなく「引渡し」も挙げているため、賃貸借で施設の引渡しを受けた者も承継者となる可能性があります。契約で届出者を明確にしておくべきです。

Q5承継届を出さないとどうなる?

承継自体は譲渡・引渡し時に生じるため、届出をしなくても維持義務は発生します。そのうえで届出義務違反が加わり、罰則規定の適用がありえます。

Q6前の所有者の基準違反も引き継ぐ?

承継するのは許可を受けた者の地位全体です。施設が技術上の基準に適合していなければ、承継者が是正を求められることになります。

Q7高圧ガス 製造許可と貯蔵所許可の承継の違いは?

貯蔵所は17条により譲渡・引渡しで承継します。第一種製造者は10条で相続・合併・分割による承継が定められており、ルートが異なります。

Q8工場売買で高圧ガス設備の確認ポイントは?

許可証の写し、完成検査の記録、変更許可の履歴、保安検査の状況を売主から入手し、基準適合性と未完了の手続を引渡し前に確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工場を買ったんですが、高圧ガスの貯蔵許可って申請し直さないとダメですか?

第一種貯蔵所であれば、申請し直す必要はありません。高圧ガス保安法17条1項により、譲渡または引渡しを受けた時点で許可を受けた者の地位を承継します。必要なのは同条2項の承継の届出です。実務のポイント:自治体の窓口で「承継届の様式はどれですか」と聞くと、届出にあたって完成検査記録の提出を求められることがある。売主から記録を受け取っておかないと、ここで手続が止まる

Q2会社ごと合併した場合も、この17条で許可を引き継げますか?

17条が定めるのは貯蔵所の「譲渡又は引渡し」です。合併では施設が新しい会社に移るので、実務上は承継の届出で対応されることが多いものの、製造者の承継(10条)とは要件の書き方が違います。実務のポイント:製造許可と貯蔵所の許可が同じ敷地にある案件では、スキームによって片方だけ新しい許可が必要になることがある。決済の前に所管の自治体へ事前相談するのが、いちばん安上がりな確認方法である(最新の運用は所管自治体にご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「所有者が替われば許可は失効し、新しく申請し直す」と考えて、無許可期間を恐れ取引を遅らせる例がある。第一種貯蔵所は譲渡または引渡しで地位がそのまま移るので、新しく申請する必要はない。必要なのは事後の届出である
  • 承継で許可を引き継げることは知っていても、その重さまでは理解していない人が多い。引き継ぐのは「許可を受けた者の地位」であり、技術上の基準に適合させ続ける義務も、行政が許可を取り消せる立場もそのまま付いてくる。前の所有者の時代に起きた基準違反は、あなたの名前で是正を求められることになる
  • 「届出は承継の条件だ」と思っている人がいるが、そもそもその考え方が間違っている。承継は譲渡または引渡しの時点で法律上当然に起きる。届出は承継した事実を行政に知らせる義務であり、出さなくても承継がなかったことにはならない。届出をしなくても義務だけは発生していて、届出を怠った違反がさらに加わるだけである
比較の観点この条文ほかの条文
承継の対象17条:第一種貯蔵所の設置許可を受けた者の地位10条:第一種製造者の地位
16条:承継の前提となる第一種貯蔵所の設置許可
承継の原因施設の譲渡又は引渡し相続・合併・分割(条文の要件に従う)
承継規定ではなく新規の設置許可
行政への手続遅滞なく都道府県知事に届出(事後)承継の届出(事後)
設置前に都道府県知事の許可(事前)
取引実務上の注意施設の売買・賃貸の引渡しで当然承継される事業譲渡では承継されず新規許可が必要になる場合がある
承継できない場面では新規許可を取り直す

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處所設置標準暨安全管理辦法

台湾では可燃性高圧ガスの貯蔵処所を消防法体系で管理する。日本の17条のような包括的な地位承継規定に当たるかは個別に確認が必要

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの貯蔵・製造を許可制で規律し、日本法と制度構造が近い

ドイツ
BImSchG

ドイツの施設許可は施設に付随するものとされ、運営者の変更時は届出で対応する考え方が日本の17条と共通する

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.101

米国は連邦の労働安全規則と州・自治体の消防規則で分担し、許可の移転手続は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古の工場を土地建物ごと買ったら、敷地の奥に液化ガスの貯槽が残っていた。許可は自動的にあなたに移っている。届出をしないまま稼働させると、届出義務違反に加えて、施設の維持義務違反まで問われうる
  • 倉庫を賃借して引渡しを受けた借主は、地位を承継するのか? 条文は「譲渡」だけでなく「引渡し」も挙げている。所有権が移らない賃貸でも、施設の管理を引き継いだ側が許可を受けた者の地位に立つ可能性があり、オーナーとの間で誰が届け出るかを契約で決めておく必要がある
  • 設備を売った側のあなたは、引渡しが終わったら安心して手を引いてよいのか。買主の届出が遅れると、行政の台帳上は旧所有者のまま残り、立入検査や事故のときに最初に連絡が来るのはあなたになる。引渡しの日付が分かる書面を手元に残しておくこと
  • 事業譲渡のクロージングまであと10日。製造許可(第10条)と貯蔵所の許可で承継のルートが違うことに気付いた。貯蔵所は譲渡か引渡しで承継するが、製造事業所は相続・合併・分割で承継するのが原則であり、事業譲渡では新規許可が必要になる場合がある。スキームの組み直しが今週中に必要になる

取るべき行動

被害を受けた側:買い取った施設に、前の所有者の時代の基準違反が隠れていた場合:1. 引渡しの日付と、引き取ったときの施設の状態を写真と書類で記録する2. 売買契約の契約不適合責任の条項を確認し、是正費用を売主に請求できるか検討する(民法562条以下) 3. 承継の届出は遅らせずに出し、是正計画を自分から行政に説明する。行政から指摘を受ける前に説明するかどうかで、その後の行政の対応が大きく変わる

訴えられた側:承継の届出を怠っていると指摘された場合:1. ただちに届出を出し、遅れた理由(引渡し日の認識違いなど)を書面で説明する2. 届出がない間も維持義務は発生していたので、施設を基準に適合させ続けていたことを点検記録で示す3. 売主の側にいるなら、引渡しを完了した日付を示す書面を出し、引渡し後の管理責任が買主にあることを明確にする

時効(請求できる期限):届出の期限は条文上「遅滞なく」とされ、日数は決まっていない。実務では承継(譲渡または引渡し)の日から速やかに出すことが求められる。届出懈怠には罰則規定の適用がありうる(具体の条項・金額は最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(対物許可説):第一種貯蔵所の設置許可は施設の位置・構造・設備に着目した対物的許可であり、施設の移転に伴い地位が承継されると解される。届出は承継の効力要件ではなく、行政による責任者把握のための義務と位置付けられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律名が高圧ガス保安法に改められ、自主保安を重視する方向へ制度が見直された(本条の文言変更の有無は要確認)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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