高圧ガス保安法 第17条
- 第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第17条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第17条の条文原文は「第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第17条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第17条の前の条は高圧ガス保安法第16条です。
- 高圧ガス保安法第17条の次の条は高圧ガス保安法第17条の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/17