高圧ガス保安法 第12条
- 第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。
- 3.都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第12条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第12条の条文原文は「第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第12条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第12条の前の条は高圧ガス保安法第11条です。
- 高圧ガス保安法第12条の次の条は高圧ガス保安法第13条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/12