土地収用法 第104条の2(起業者が返還を受ける額に係る債務名義)
第九十四条第十項から第十二項までの規定は、権利取得裁決中第九十条の三第一項第二号に掲げる起業者が返還を受けることができる額に関する部分について、第百三十三条第二項及び第三項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。この場合において、第九十四条第十項中「第八項の規定によつてされた裁決」とあるのは、「第九十条の三第一項第二号の規定によつて起業者が返還を受けることができる額についてされた裁決」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
起業者が返還を受ける額に係る債務名義とは何ですか?
定義起業者が返還を受ける額に係る債務名義とは、土地収用法第104条の2に定められた規定で、「第九十四条第十項から第十二項までの規定は、権利取得裁決中第九十条の三第一項第二号に掲げる起業者が返還を受けることができる額に関する部分について、第百三十三条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第104条の2(起業者が返還を受ける額に係る債務名義)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第104条の2の条文原文は「第九十四条第十項から第十二項までの規定は、権利取得裁決中第九十条の三第一項第二号に掲げる起業者が返還を受けることができる額に関する部分について、第百三十三条第二…」で始まります。
- 土地収用法第104条の2は第七章 収用又は使用の効果に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第104条の2の前の条は土地収用法第104条です。
- 土地収用法第104条の2の次の条は土地収用法第105条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/104_2