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土地収用法 第105条(返還及び原状回復の義務)

  1. 起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、その土地を土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。
  2. 2.起業者は、前項の場合において、土地所有者の請求があつたときは、土地を原状に復しなければならない。但し、当該土地が第八十条の二第一項の規定によつて補償されたものであるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

返還及び原状回復の義務とは何ですか?

定義返還及び原状回復の義務とは、土地収用法第105条に定められた規定で、「起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、その土地を土地所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第105条(返還及び原状回復の義務)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第105条の条文原文は「起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、その土地を土地所…」で始まります。
  3. 土地収用法第105条は第七章 収用又は使用の効果に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第105条の前の条は土地収用法第104条の2です。
  7. 土地収用法第105条の次の条は土地収用法第106条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/105

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