土地収用法 第117条(確認申請書の欠陥の補正)
第十九条の規定は、前条第二項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあるのは「第百十六条第二項」と、「事業認定申請書」とあるのは「確認申請書」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
確認申請書の欠陥の補正とは何ですか?
定義確認申請書の欠陥の補正とは、土地収用法第117条に定められた規定で、「第十九条の規定は、前条第二項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第117条(確認申請書の欠陥の補正)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第117条の条文原文は「第十九条の規定は、前条第二項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。」で始まります。
- 土地収用法第117条は第二節に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第117条の前の条は土地収用法第116条です。
- 土地収用法第117条の次の条は土地収用法第118条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/117