土地収用法 第118条(協議の確認)
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- 収用委員会は、第百十六条第二項の規定による確認申請書を受理したときは、前条において準用する第十九条第二項の規定により確認申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係のある部分の写を当該市町村長に送付しなければならない。
- 2.市町村長は、前項の規定による書類を受け取つたときは、直ちに、確認の申請があつた旨を公告し、公告があつた日から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 3.市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。
- 4.第二項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間内に、収用委員会に、協議の成立及び内容について、書面により、異議を申し出ることができる。
- 5.収用委員会は、第百十六条の規定による協議の確認の申請が法令の規定に違反せず、前項の規定による異議の申出がなく、又は異議の申出があつた場合においてその異議の申出が同項の規定に違反し、若しくは理由のないことが明らかであり、且つ、協議の内容が第七章の規定に適合するときは、第百十六条第二項各号に掲げる事項について確認をしなければならない。
この条文の基本情報
協議の確認とは何ですか?
定義協議の確認とは、土地収用法第118条に定められた規定で、「収用委員会は、第百十六条第二項の規定による確認申請書を受理したときは、前条において準用する第十九条第二項の規定により確認申請書を却下する場合を除くの外、市町村別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第118条(協議の確認)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第118条の条文原文は「収用委員会は、第百十六条第二項の規定による確認申請書を受理したときは、前条において準用する第十九条第二項の規定により確認申請書を却下する場合を除くの外、市町村別…」で始まります。
- 土地収用法第118条は第二節に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第118条の前の条は土地収用法第117条です。
- 土地収用法第118条の次の条は土地収用法第119条です。
- 土地収用法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/118
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法118条は、協議の確認申請があると市町村長が公告して二週間縦覧に供し、利害関係人はその期間内に収用委員会へ書面で異議を申し出られると定める。
Q · 用地買収の「協議の確認」に異議を出せるのはいつまで?
市町村長の公告日から二週間の縦覧期間内に書面で
土地収用法118条2項・4項により、市町村長が確認申請を公告した日から二週間が縦覧期間となり、利害関係人はその期間内に、協議の成立と内容について収用委員会へ書面で異議を申し出ることができます。期間を過ぎると異議の機会はなくなり、確認が行われると権利取得裁決・明渡裁決があったものとみなされ、協議の成立や内容を争えなくなります(121条)。
解説
公共事業の用地交渉で全員が判を押したら、それで話は終わり。多くの人はそう考えるが、土地収用法はその合意に「裁決と同じ重さ」を持たせる別の道を用意している。それが協議の確認である。起業者(道路や河川の事業を行う国・自治体・電力会社など)が確認を申請すると、収用委員会は申請書の写しを市町村長に送る。市町村長はそれを公告し、二週間、誰でも見られるようにしておく(縦覧)。利害関係人が書面で異議を出せるのは、この二週間だけである。確認が下りると、権利取得裁決と明渡裁決があったものとみなされ、起業者・土地所有者・関係人は協議が成立したことも、その中身も争えなくなる(121条)。登記に載っていない借地人や耕作者が役場の掲示板の公告を見落とせば、二週間後には声を上げる場がなくなる。合意した本人も同じで、あとから「やっぱり補償が安すぎた」と言う道はこの時点でほぼ閉じる。
法的な位置づけ
土地収用法118条は協議の確認の審理手続を定める規定である。収用委員会は受理した確認申請書の写しを関係市町村長に送付し、市町村長は申請があった旨を公告して二週間縦覧に供する。利害関係人は縦覧期間内に書面で異議を申し出ることができ、収用委員会は申請の適法性、異議の有無と内容、協議内容の補償規定への適合を審査したうえで確認を行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公告日と縦覧場所を確認する 土地がある市町村の役場に連絡し、確認申請の公告日と縦覧場所を聞く。公告日から二週間の締切を逆算し、カレンダーに入れる
- 2.確認申請書の写しを閲覧する 役場で縦覧に供されている申請書の写しを確認する。土地所有者・関係人の欄に自分や共有者が載っているか、補償の内容と額はどうなっているかを書き留める
- 3.異議の論点を整理する 同意者に欠けがないか、申請に法令違反がないか、補償内容が第七章の規定に適合しているかを確かめ、問題点と裏付けになる資料(賃貸借の記録、耕作の実態など)をまとめる
- 4.縦覧期間内に書面で異議を申し出る 収用委員会あてに、協議の成立と内容のどこが問題かを具体的に書いた書面を提出する。期限に余裕を持って提出し、受付の記録を残す。可能なら事前に弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1協議の確認とは何ですか?
起業者と土地所有者・関係人の全員が合意した内容について、収用委員会が確認する手続です。確認されると収用裁決と同じ効果が生じます(土地収用法116条・121条)。
Q2協議の確認の縦覧期間はいつまで?
市町村長が確認申請を公告した日から二週間です(118条2項)。本人が公告を知った日から数えるのではない点に注意が必要です。
Q3協議の確認の異議は口頭でもできる?
できません。118条4項は書面による申出を求めています。役場の窓口で口頭で伝えただけでは異議として扱われない前提で動くべきです。
Q4協議の確認の異議は誰が出せる?
「利害関係人」です。登記されていない借地人や耕作者など、収用対象の土地に権利を持つ人も含まれる可能性があります。
Q5協議の確認の公告はどこで見られる?
対象の土地がある市町村の役場です。掲示板やウェブサイトの公告欄に出され、申請書の写しはその役場で縦覧されます。
Q6異議を出せば協議の確認は止まる?
必ずしも止まりません。異議が法令違反の場合や理由のないことが明らかな場合は、収用委員会は確認できます(118条5項)。異議の中身が大事です。
Q7収用委員会が協議の確認をする条件は?
申請が法令に違反しないこと、有効な異議がないこと、協議の内容が第七章の補償規定に適合することの三つがそろった場合です(118条5項)。
Q8協議の確認の申請書は却下されることがある?
あります。117条で準用する19条2項の却下事由に当たる場合、収用委員会は市町村長に送付せずに却下します(118条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役場に公告が出てるって聞いたんだけど、二週間過ぎたらもう何もできないの?
いちばん確実な手段は、縦覧期間内に書面で異議を出すこと(118条4項)です。期間を過ぎた異議では、収用委員会は確認を止めません。確認後は裁決とみなされ、協議の成立も内容も争えなくなります(121条)。実務のポイント:期間は「あなたが知った日」ではなく「公告日」から数えます。親戚経由で話が届いたときには、もう半分過ぎていることも多い。まず役場に電話して公告日を聞くのが最初の一手です
Q2用地担当の人に「確認申請しますね」って言われた。普通に売るのと何が違うの?
普通の売買(民法555条)なら、錯誤や詐欺を理由に後から争う余地が残ります。協議の確認を経ると裁決があったものとみなされ(121条)、合意の中身を争えなくなります。実務のポイント:確認の申請には、あなたを含む土地所有者と関係人の全員の同意が要ります(116条)。確認に進むかどうかの鍵はあなたが持っているので、補償に迷いがあるうちは急いで同意書に判を押さなくてよい
間違えやすい点 AI による整理
- 協議の確認は、合意した当事者だけの内輪の手続だと思われがちだ。実際には、公告・縦覧・異議の仕組みは、合意の輪の外にいる利害関係人のために置かれている。公告は第三者に向けて鳴らされる最後の呼び鈴である
- 「二週間の縦覧」という言葉は知っていても、その重さまで知る人は少ない。確認が出ると権利取得裁決があったものとみなされ、起業者は収用と同じく土地を原始取得する(前の持ち主の権利を引き継ぐのではなく、まっさらな権利として取得する)と解されている。協議に組み込まれなかった権利は消滅に向かうおそれがある(101条)
- 「異議を出せば確認は止まるのか」という問いの立て方そのものがずれている。5項によれば、異議が法令違反だったり、理由のないことが明らかだったりすれば、収用委員会は確認してよい。確認を止める力を持つのは、異議を出したという事実ではなく、異議の中身である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 118条:公告・縦覧・異議と確認の要件(審理段階) | 116条:全員同意を前提とする確認の申請(入口) 121条:確認による裁決の擬制(効果) |
| 主な関与者 | 収用委員会・市町村長・利害関係人 | 起業者・土地所有者・関係人 起業者・土地所有者・関係人 |
| 期限 | 公告日から二週間(縦覧期間) | 法定の申請期限の定めなし(同意取得が前提) 確認後は協議の成立・内容を争えない |
| 第三者の関わり方 | 利害関係人が書面で異議を申し出られる | 同意の輪に入っていない人は関与できない 裁決と同視され、協議外の権利は消滅のおそれ(101条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は徴収申請前に協議價購を義務付けるが、合意そのものに徴収と同じ効力を与える確認制度は置いていない
韓国にも協議成立の確認制度があり、確認を受けると裁決とみなされる点で日本の制度と構造が近い
ドイツでは収用手続中の当事者合意(Einigung)を記録すると、収用決定と同様に扱われる仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 祖父名義のままの実家の土地に道路計画がかかり、叔父たちだけで起業者と話をまとめていたら、どうなる? 協議の確認には土地所有者と関係人の全員の同意が要る。共有者が一人欠けていれば、申請は法令違反になりうる。それを収用委員会に気付かせる手段が、公告から二週間以内に出す書面の異議である
- あなたは県の用地担当者。同意書は全部そろったと思って確認を申請した。ところが縦覧期間中に、登記に載っていない借地人から異議が届いた。異議が「理由のないことが明らか」と言えなければ、収用委員会は確認できない(118条5項)。工程表は引き直しになる
- 公告の日から数えて二週間。期間を過ぎてから出した異議では、確認は止まらない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告日と縦覧場所(土地がある市町村の役場)を確認し、締切を逆算する2. 役場で確認申請書の写しを閲覧し、土地所有者・関係人の欄に自分や共有者が入っているか、補償内容はどうなっているかを確認する3. 同意の欠けや内容の不備があれば、縦覧期間内に収用委員会へ書面で異議を出す(118条4項)。協議の成立と内容のどこが問題かを具体的に書く4. 確認が出た後に争う道は狭いので、公告を知った当日に弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 申請の前に登記簿と現地調査で関係人を洗い出し、未登記の借地人や耕作者からも同意を取る2. 申請書には116条の記載事項を漏れなく書く3. 異議が出たら、その異議が法令違反か、理由のないことが明らかかを資料で整理し、収用委員会に提出する4. 異議に理由がありそうなら確認にこだわらず、再協議か通常の裁決申請に切り替えて、工期全体の遅れを最小にする
時効(請求できる期限):縦覧期間は、市町村長が公告した日から二週間(118条2項)。異議はこの期間内に書面で出す(同4項)。確認が出た後は、裁決があったものとみなされ協議を争えなくなる(121条)。確認そのものの違法を争う場合は、収用委員会の裁決に対する不服申立ての規定(129条以下、133条)がどう適用されるかを確認する必要があり、期間は短い前提で即座に動くこと(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な解釈:協議の確認があると権利取得裁決があったものとみなされるため、起業者は収用の場合と同様に土地を原始取得すると解されている。そのため、公告・縦覧・異議の手続は、協議に加わっていない第三者の権利を守る手続保障として重要な意味を持つ。
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