土地収用法 第19条(事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
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- 前条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。第百二十五条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。
- 2.起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を却下しなければならない。
この条文の基本情報
事業認定申請書の欠陥の補正及び却下とは何ですか?
定義事業認定申請書の欠陥の補正及び却下とは、土地収用法第19条に定められた規定で、「前条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第19条(事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第19条の条文原文は「前条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、そ…」で始まります。
- 土地収用法第19条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第19条の前の条は土地収用法第18条です。
- 土地収用法第19条の次の条は土地収用法第20条です。
- 土地収用法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法19条は、事業認定申請書の方式の欠陥や手数料未納について、国土交通大臣又は都道府県知事が期間を定めて補正を命じ、期間内に補正がなければ却下すると定める。
Q · 土地収用の事業認定申請書に不備があったら、すぐに却下されるの?
すぐには却下されず、まず補正命令が出る
土地収用法19条1項により、事業認定申請書や添附書類が方式を欠く場合、または125条の手数料が未納の場合、国土交通大臣又は都道府県知事は相当な期間を定めて補正させる義務を負います。起業者がその期間内に補正しないときに初めて、同条2項により申請書の却下が義務となります。本条は書式と手数料の形式審査にとどまり、事業の公益性などの実体審査は20条で行われます。
解説
公共事業のために土地を強制的に取得する手続は、いきなり測量隊が来るところから始まるわけではない。起業者(道路・鉄道・ダムなどの事業を行う国、自治体、会社)が、国土交通大臣または都道府県知事に事業認定申請書を出すところから始まる。その最初の関門が本条である。書類の方式に欠陥があっても、役所はすぐに突き返すことはできない。相当な期間を定めて補正させること(書類の不備を直させること)が義務とされている。それでも直さないときに初めて、却下(中身を見ずに門前払いにする決定)が義務になる。手数料の未納も同じ扱いである。押さえるべきは、本条が見ているのは「書式と手数料が揃っているか」だけだという点だ。申請書が補正を経て受理され、市町村で縦覧に出されても、事業の公益性にお墨付きが出たわけではない。中身の審査は20条で行われる。地権者であるあなたが意見書を出せるのは、まさにその段階である。
法的な位置づけ
土地収用法19条は、事業認定申請の形式審査を定める規定である。申請書及び添附書類が18条又は国土交通省令の方式を欠く場合、及び125条の手数料が未納の場合に、国土交通大臣又は都道府県知事に相当期間を定めた補正命令を義務付け、期間内に補正がないときは申請書の却下を義務付ける。事業の公益性等の実体判断は含まない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請前に様式と手数料を自己点検 土地収用法18条と土地収用法施行規則の様式・添付書類の要件を一つずつ照合し、125条の手数料の納付方法も確認する。大型事業では担当課との事前相談で様式を詰めておく
- 2.補正命令の内容と期限を即日整理 補正命令を受けたら、その日のうちに指定期限と補正すべき箇所を一覧化し、担当者と所要日数を割り振る
- 3.期限内に補正書類を提出 差し替え図面・修正した調書・手数料の納付証明など、指摘された欠陥を補正して期限内に提出する。一部でも先に提出しておく
- 4.間に合わない部分は期限前に書面で協議 期限内に補正しきれない部分は、期限が来る前に書面で残る形で見通しと理由を伝え、対応を協議する。黙って期限を迎えると機械的に却下されうる
- 5.却下された場合の対応を選択 却下処分を受けたら、欠陥を直した再申請と、審査請求・取消訴訟のどちらが早いかを比較する。実務上は再申請の方が早いことが多い
よくある質問 AI による整理
Q1事業認定申請とは何ですか?
公共事業のために土地を収用する前提として、起業者が国土交通大臣又は都道府県知事に事業の認定を求める申請です。申請書の記載事項は土地収用法18条が定めます。
Q2事業認定申請書の補正期間はいつまで?
法律に日数の定めはなく、国土交通大臣又は都道府県知事が「相当な期間」を個別に指定します。補正命令の通知に記載された期限を確認する必要があります。
Q3土地収用の申請が却下されるのはどんな場合?
申請書や添附書類の方式の欠陥、または125条の手数料未納について補正を命じられたのに、指定された期間内に補正しなかった場合です(土地収用法19条2項)。
Q4事業認定申請の手数料を払わないとどうなる?
方式の欠陥と同じ扱いとなり、まず補正(納付)を命じられます。期間内に納めなければ、書類が完璧でも申請書は却下されます(土地収用法19条1項後段・2項)。
Q5事業認定申請が却下されたら再申請できる?
却下は形式不備を理由とする門前払いで、事業の是非は判断していません。欠陥を直して改めて申請することが通常は可能です。
Q6補正命令なしの却下は違法?
本条1項は補正させることを義務としているため、補正の機会を与えずにいきなり却下すれば、手続違反として争われる余地があります。
Q7事業認定申請書の却下に不服がある場合は?
知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)や、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が考えられます。最新の改正状況の確認が必要です。
Q8地権者は申請の補正段階で意見を出せる?
補正段階は形式審査であり、地権者が意見書を出せるのは申請書が縦覧に付された後です(土地収用法24条・25条)。縦覧開始の掲示を見張ることが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収用の申請書に間違いがあったら、それを理由に計画ごと止められないんですか?
形式の欠陥だけでは止まらない。本条1項によって役所はまず補正させる義務を負い、起業者が期間内に直せば手続は進む。計画そのものを争う場は、20条の事業認定要件の審査と、縦覧期間中の意見書(25条)である。実務のポイント:何度も補正を求められた申請は、計画の詰めが甘い兆候であることが多い。補正の履歴を取り寄せて意見書で具体的に突けば、主張の説得力が増す
Q2補正命令に従わなかったら、起業者に罰則はあるんですか?
罰則はない。本条2項の効果は申請書の却下だけであり、欠陥を直せば申請し直せるのが通常である。ただし、却下までに費やした時間は戻らず、事業の工程や予算に響く。補正命令そのものを独立して争えるかどうかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:大型の事業では、申請前の事前相談で担当課と様式を詰めておくのが慣行になっており、事前相談が事実上の最初の審査として機能している
間違えやすい点 AI による整理
- 地権者から見れば「申請が受理された」は「収用が決まった」と同じに見える。しかし法律から見れば、19条を通過したのは書式だけである。事業の公益性や計画が合理的かどうかの判断(20条)はその後に行われる。この落差に気づかずに諦め、意見書を出さないまま時期を逃すと、後の争いで不利になる
- 書類に不備があれば役所はすぐ却下できると思われがちだが、本条1項は補正を命じることを義務としている。補正の機会を与えずにいきなり却下すれば、手続違反として争われうる
- 「却下されたらその事業は終わりなのか」という問い自体がずれている。却下は形式の不備を理由とする門前払いで、事業の是非には触れていない。起業者は欠陥を直して申請し直すことができるのが通常である。地権者は、却下を事業の中止と受け取って安心してはいけない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 19条:申請書の方式・手数料の形式審査と補正・却下 | 18条:事業認定申請書の記載事項と添附書類 20条:事業認定の実体要件(公益性・計画の合理性など) |
| 判断主体の裁量 | 補正命令・却下とも義務(裁量なし) | 起業者が満たすべき記載・添付の要件を定める 要件該当性の評価判断を伴う |
| 地権者の関与 | 関与の場はない(形式審査のみ) | 関与の場はない 縦覧・意見書(24条・25条)や公聴会(23条)を経て判断 |
| 不充足の効果 | 期間内に補正なし → 申請書却下 | 19条の補正命令の対象となる 事業認定を拒否 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では需用土地人が徵收計畫書等を添えて中央主管機関に申請する。書類不備の補正の扱いは施行細則・行政程序の一般原則を確認する必要がある
韓国も事業認定(사업인정)を収用の前提とする二段階構造で、日本の制度と類似する
ドイツでは収用申立て(Enteignungsantrag)を市町村に提出し、収用官庁が手続を進める
米国の連邦収用は裁判所への収用訴訟(condemnation action)で行われ、行政庁による事業認定という段階を持たない点で構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし実家の前の県道を広げる事業について、起業者の申請書が「補正中」だと聞いたら、地権者としては何ができるのか? 補正の段階はまだ形式審査であり、意見書を出せるのは縦覧が始まってからである(24条、25条)。今やるべきなのは、市町村の掲示と縦覧の開始日を見張ることだ
- あなたは市の道路課で事業認定申請を担当している。知事から補正を求める通知が届き、期限は2週間後。添付図面の差し替えに土地の調書の修正が絡んでおり、間に合わなければ申請書は却下される。期限を延ばしてもらえないか相談するなら、期限が来る前に、書面で残る形で行うべきだ
- 何年もかけた事業計画の申請が、手数料の納め忘れだけで却下されうる。書類が完璧でも、125条の手数料が未納なら扱いは同じである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請の知らせを受けたら、まだ形式審査(本条)の段階なのか、縦覧(24条)に入ったのかを、都道府県または地方整備局の窓口に確認する2. 縦覧が始まったら、期間内に25条の意見書を出し、計画の不備を具体的に指摘する3. 補正の経緯を情報公開請求で取り寄せ、意見書や公聴会(23条)の材料にする4. 却下されても申請し直される可能性があるので、地権者どうしの連絡体制は解かない
訴えられた側:1. 申請の前に、18条と土地収用法施行規則の様式・添付書類を自分で点検し、125条の手数料の納め方も確認しておく2. 補正命令を受けたら、期限と直すべき箇所をその日のうちに整理する。期間内に対応しきれない部分は、期限前に書面で協議する3. 期間切れで却下された場合は、審査請求や取消訴訟も選択肢になる。ただし実務上は、欠陥を直して申請し直す方が早いことが多い
時効(請求できる期限):特定の時効はない。補正の期間は、国土交通大臣または都道府県知事が「相当な期間」として個別に指定する。却下処分を争う場合の期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行の中央省庁等改革 「建設大臣」「建設省令」が「国土交通大臣」「国土交通省令」に改められたとみられる。改正の回数と各年の詳細は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:旧土地収用法(明治33年法律第29号)に代わる現行土地収用法の制定に伴い新設
- 2.平成11年(1999年)公布・平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁等改革に伴い、「建設大臣」「建設省令」が「国土交通大臣」「国土交通省令」に改められたとみられる(要検証)
- 土地収用法 第18条事業認定申請書の記載事項と添付書類
- 土地収用法 第20条事業認定の実体要件の審査
- 土地収用法 第24条申請書の写しの送付と公衆縦覧
- 土地収用法 第25条利害関係人による意見書の提出
- 土地収用法 第125条事業認定申請の手数料納付義務
- 行政手続法 第7条申請の補正・拒否の一般原則(適用関係は要確認)
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