土地収用法 第18条(事業認定申請書)
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- 起業者は、第十六条の規定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第一項又は第二十七条第一項の場合においては国土交通大臣に、前条第二項の場合においては都道府県知事に提出しなければならない。
- 一起業者の名称
- 二事業の種類
- 三収用又は使用の別を明らかにした起業地
- 四事業の認定を申請する理由
- 2.前項の申請書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一事業計画書
- 二起業地及び事業計画を表示する図面
- 三事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面
- 四起業地内に第四条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面及び当該土地の管理者の意見書
- 五起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
- 六事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
- 七第十五条の十四の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面
- 3.前項第四号から第六号までに掲げる意見書は、起業者が意見を求めた日から三週間を経過しても、これを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければならない。
- 4.第一項第三号及び第二項第二号に規定する起業地の表示は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。
この条文の基本情報
事業認定申請書とは何ですか?
定義事業認定申請書とは、土地収用法第18条に定められた規定で、「起業者は、第十六条の規定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第一項又は第二十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第18条(事業認定申請書)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第18条の条文原文は「起業者は、第十六条の規定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第一項又は第二十七…」で始まります。
- 土地収用法第18条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第18条の前の条は土地収用法第17条です。
- 土地収用法第18条の次の条は土地収用法第19条です。
- 土地収用法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法18条は、事業認定を受けたい起業者が、起業地や申請理由を記載した申請書に事業計画書・図面等を添えて国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべきことを定める。
Q · 土地収用の「事業認定申請書」には何が書かれているの?
起業者名・事業の種類・起業地・申請理由と添付書類
土地収用法18条により、起業者は事業認定申請書に、起業者の名称、事業の種類、収用か使用かを明らかにした起業地、申請理由を記載し、事業計画書、図面、他の行政機関の意見書や許認可の証明、事前説明会等の実施状況を記載した書面を添付して、国土交通大臣又は都道府県知事に提出します。起業地の表示は、地権者が自分の土地が含まれるかを容易に判断できるものでなければなりません。
解説
道路やダムのための土地収用は、役所の一方的な通告から始まるわけではない。最初に作られるのは、起業者(事業を行う国・自治体・鉄道会社など)が国土交通大臣または都道府県知事に出す一通の「事業認定申請書」である。土地収用法18条は、この申請書に何を書き、何を添付すべきかを定めている。記載事項は、起業者の名称、事業の種類、収用か使用かを分けて示した起業地、申請理由。添付書類は、事業計画書、図面、他の行政機関の意見書や許認可の証明、事前説明会(15条の14)の実施状況などである。ここで地権者にとって重要なのが4項だ。起業地の表示は、土地所有者が「自分の土地が範囲に入っているか」を容易に判断できるものでなければならない。この申請書は後に市町村で2週間縦覧され(24条)、あなたは意見書を出せる(25条)。申請書の中身は、あなたが反論の材料を探せる唯一の公式資料である。読まずに縦覧期間を過ぎれば、その機会は二度と来ない
法的な位置づけ
土地収用法18条は、起業者が同法16条の事業認定を受ける際に提出する事業認定申請書の記載事項(起業者の名称、事業の種類、収用又は使用の別を明らかにした起業地、申請理由)と、事業計画書・図面・関係行政機関の意見書・事前説明会等の実施状況書面などの添付書類を定める規定である。起業地の表示には、土地所有者及び関係人による判別の容易性が求められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.縦覧の公告を確認する 市町村の掲示板・広報・ウェブサイトで事業認定申請書の縦覧公告を確認し、2週間の縦覧期間と縦覧場所を手帳やカレンダーに記録する(土地収用法24条)
- 2.起業地の表示で自分の土地を特定する 申請書の起業地欄と添付図面を見て、自分の土地が範囲に入っているか、収用か使用かを確認する。判別できない場合は窓口で書面による説明を求め、回答を残す(18条4項)
- 3.事業計画書と添付意見書を精査する 事業計画書の数値(交通量予測など)の年次と根拠、他の行政機関の意見書の条件や留保、意見書に代わる疎明書面の有無、事前説明会の実施状況書面を確認し、撮影可否を窓口で確かめて記録する
- 4.意見書の提出と公聴会の請求 縦覧期間内に、指摘した論点を整理した意見書を都道府県知事に提出し(25条)、必要に応じて公聴会の開催を請求する(23条)
- 5.告示後の期限管理と専門家相談 事業認定の告示後は、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)の期限が進む。縦覧時の記録を持って土地収用に詳しい弁護士へ早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1事業認定申請書とは何ですか?
土地収用の前提となる事業認定を受けるため、起業者が国土交通大臣又は都道府県知事に提出する申請書です。記載事項と添付書類は土地収用法18条が定めています。
Q2事業認定の申請先はどこですか?
国や都道府県の事業、複数の都道府県にまたがる事業などは国土交通大臣、それ以外は都道府県知事です(土地収用法17条)。18条はその区分に従って提出先を定めています。
Q3事業認定申請書の添付書類は何がありますか?
事業計画書、起業地と事業計画の図面、関連事業の必要性を証する書面、公共用地の管理者や規制官庁の意見書、許認可の証明、事前説明会等の実施状況を記載した書面です。
Q4他の行政機関が意見書を出してくれない場合はどうなりますか?
意見を求めた日から3週間たっても得られなければ、意見書の添付は不要です。ただし、得られなかった事情を疎明する書面を添付しなければなりません(18条3項)。
Q5起業地の「収用」と「使用」の違いは?
収用は土地の所有権などを起業者に移す手続、使用は所有権を残したまま一定期間利用する手続です。申請書にはどちらかを明らかにして起業地を記載する必要があります。
Q6土地収用の事前説明会は必ず開かれますか?
起業者は事業認定の申請前に、説明会の開催など利害関係者に事業の目的と内容を説明する措置を講じなければなりません(15条の14)。その実施状況は申請書に添付されます。
Q7土地収用法の図面で自分の土地が分からないのは違法?
18条4項は、地権者が自分の土地が含まれるかを容易に判断できる表示を求めています。判別できない表示は手続上の問題として指摘できますが、認定取消しに至るかは事案次第です。
Q8事業認定申請書の様式はどこで決まっていますか?
申請書と添付書類はいずれも国土交通省令(土地収用法施行規則)で定める様式に従う必要があります。様式の細部は施行規則の現行版で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事業認定の申請書って、普通の人でも見られるんですか?
見られる。事業認定の申請があると、申請書とその添付書類の写しが市町村長に送られ、公告の後2週間、公衆の縦覧に供される(土地収用法24条)。利害関係人であれば、この期間内に意見書も出せる(25条)。実務のポイント:本文よりも、添付されている他の行政機関の意見書(18条2項5号・6号)が重要なことが多い。規制官庁が条件付きの同意しか出していない場合、計画の弱点がそこに書かれている
Q2図面を見ても、うちの土地がどこまで入っているのか分かりません。
18条4項は、起業地の表示を、土地所有者が自分の土地が含まれるか容易に判断できるものにするよう求めている。分からなければ、縦覧中に起業者や窓口へ書面で説明を求め、その回答を残しておくとよい。実務のポイント:判読できない図面であったこと自体を意見書に書いておくと、手続上の問題点として記録に残る。ただし、それで事業認定の取消しまで至るかは事案によって判断が分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業認定はお上が決めることで、個人が口を出す余地はない」と考えがちだが、実際には申請書の縦覧(24条)、利害関係人の意見書(25条)、請求があれば開催しなければならない公聴会(23条)という参加の窓口が法律で用意されている。申請書の記載事項が18条で定められているのは、外部の人間がそれを検証できるようにするためでもある
- 申請書の存在自体は知っていても、添付書類の重さを知らない人が多い。他の行政機関の意見書(2項5号・6号)には、農地転用や保安林、河川占用などの規制官庁が本音を書いていることがある。添付書類の中で、規制官庁がこの計画に慎重な姿勢を示していることが見つかる場合がある
- 「図面が分かりにくいのは役所の資料だから仕方ない」と流してしまうが、法律から見れば話が違う。4項は、地権者が自分の土地が含まれるかを容易に判断できる表示を起業者に義務づけている。判読できない図面は、起業者側の手続上の問題として指摘できる。ただし、それだけで事業認定が取り消されるかどうかは事案次第である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 土地収用法18条:申請書の記載事項と添付書類 | 土地収用法20条:事業認定の要件(審査基準) 土地収用法24条:申請書の送付と2週間の縦覧 |
| 義務を負う者 | 起業者 | 事業認定庁(国土交通大臣又は都道府県知事) 事業認定庁と市町村長 |
| 地権者にとっての意味 | 反論の材料が書面で示される | 公益性・合理性などを争う論点の基準 申請書を実際に閲覧できる機会 |
他国ではどう定めているか 4 か国
需用土地人が徵收計畫書・土地圖冊等を作成して核准機関に送る構造で、申請書類の法定という点で日本と共通する
韓国も事業認定を経て収用に進む二段階構造を採り、日本の制度と骨格が近い
ドイツでは都市計画分野の収用は申請に基づき収用官庁が手続を行う。日本の事業認定とは制度の切り分けが異なる
米国連邦の収用では、取得権限・土地の記述・用途等を記載した取得宣言を裁判所に提出する司法手続型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所の掲示板と広報に「事業認定申請書の縦覧」の公告が出た。期間は2週間。あなたの実家の畑が道路計画に入っているらしい。仕事を休んでも縦覧場所に行き、図面と事業計画書を自分の目で確認するべき期間は、あと10日しか残っていない
- 事業計画書に書かれた交通量予測が、十年前の数字のままだったらどうなる? 計画の必要性(20条3号・4号の要件)に疑問を突きつける材料になる。意見書でも公聴会でも、根拠のある数字の指摘は感情的な反対よりはるかに重く扱われる
- あなたは県の用地担当職員で、河川管理者に意見書を求めて3週間たっても返事がない。18条3項により、意見書を得られなかった事情を疎明する書面を付ければ申請は進められる。逆に言えば、その疎明書面を付け忘れると申請書の不備になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の公告・掲示板・広報で縦覧期間(2週間、24条)を確認する2. 縦覧場所で申請書の記載事項、図面、事業計画書、添付の意見書を精査し、自分の土地が収用か使用か、範囲は正確かを確かめる3. 縦覧期間内に都道府県知事へ意見書を提出し(25条)、必要なら公聴会の開催を請求する(23条) 4. 認定の告示後は審査請求や取消訴訟の期限が進み始める。早めに土地収用に詳しい弁護士へ相談する
訴えられた側:起業者の立場なら:1. 国土交通省令の様式に従い、4項の判別しやすさを意識した図面を作る2. 他の行政機関の意見書は早めに求め、3週間を過ぎても得られない場合は事情を疎明する書面を必ず添付する3. 事前説明会の記録(質疑の内容)を丁寧に残す。申請書の不備は、後の訴訟で手続違法の主張材料にされる
時効(請求できる期限):申請書の縦覧期間は2週間で、意見書はこの期間内に提出する(24条、25条)。事業認定の告示後、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内・処分日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。起業者は告示から1年以内に収用裁決を申請しなければ事業認定が失効する(29条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法(昭和26年法律第219号)の制定により、事業認定申請書の記載事項と添付書類が規定された
- 2.平成13年(2001年) 改正:事業認定手続の透明化を図る改正で、事業認定申請前の説明会等の措置(15条の14)が設けられ、その実施状況を記載した書面が添付書類に加えられた
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