土地収用法 第16条(事業の認定)
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起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第三条各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならない。
この条文の基本情報
事業の認定とは何ですか?
定義事業の認定とは、土地収用法第16条に定められた規定で、「起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第三条各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第16条(事業の認定)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第16条の条文原文は「起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第三条各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。」で始まります。
- 土地収用法第16条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第16条の前の条は土地収用法第15条の14です。
- 土地収用法第16条の次の条は土地収用法第17条です。
- 土地収用法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法16条は、起業者が土地を収用・使用するには、本体事業・関連事業とも国土交通大臣または都道府県知事の事業認定を受けなければならないと定める。
Q · 役所の用地担当に「収用になりますよ」と言われたら、もう土地は取られるの?
事業認定を受けるまで強制収用の手続には進めない
土地収用法16条により、起業者は土地を収用・使用する前に、国土交通大臣または都道府県知事の事業認定を受けなければなりません(17条)。認定では20条の四要件(収用適格事業か、遂行能力、土地の適正かつ合理的な利用、公益上の必要)が審査されます。申請も告示もない段階では、強制取得の法的手続はまだ始まっていません。認定後も、権利が移るのは収用委員会の裁決後です。
解説
用地担当者が玄関先で「この道路は収用できる事業ですから」と言っても、その一言に法的な力はない。土地収用法16条は、起業者(土地を取得して事業を行う者。国、自治体、鉄道会社、電力会社など)が土地を収用・使用しようとするとき、必ず「事業の認定」を受けなければならないと定める。本体の事業だけでなく、その事業のために必要になった付け替え道路なども「関連事業」として同じ関門を通る。認定するのは国土交通大臣または都道府県知事である(17条)。審査されるのは、3条に列挙された事業に当たるか、起業者に事業を遂行する意思と能力があるか、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するか、土地を収用する公益上の必要があるか、という四つの要件だ(20条)。つまり、収用できるかどうかを決めるのは役所の担当者の口ではない。審査を経た行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)で初めて決まる。さらに、認定が告示されると補償額の基準時点が固定され(71条)、告示から1年以内に裁決申請がなければ認定は効力を失う(29条)。「申請は出たか」「告示はいつか」を確かめるだけで、交渉の見え方はがらりと変わる。
法的な位置づけ
土地収用法16条は、起業者が当該事業または当該事業の施行により必要を生じた関連事業のために土地を収用・使用しようとする場合に、同法の定める手続に従って事業の認定を受けることを義務づける規定である。事業認定は収用手続の入口となる行政処分であり、認定機関は17条、認定要件は20条が定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業認定の申請状況を確認する 用地担当者に起業者名、事業名、事業認定申請の有無と予定時期を書面で回答してもらう。事前説明会(15条の14)の資料も入手し、本体事業か関連事業かを確認する
- 2.縦覧期間中に申請書を閲覧する 申請書が公告縦覧されたら、市町村役場で事業計画書、起業地の範囲、公益性の根拠を閲覧し、自分の土地がどう扱われているかを記録する
- 3.意見書の提出と公聴会の請求 縦覧期間内に意見書を提出する(25条)。代替ルートの検討不足や公益性への疑問など、20条の要件に沿って具体的に書く。必要に応じて公聴会の開催を請求する(23条)
- 4.告示後の期限を管理する 認定が告示されたら告示日を記録し、補償の基準時点(71条)、1年の失効期限(29条)、取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条)、税の特例の6か月要件を一覧化する
- 5.弁護士・税理士に相談する 認定を争うか、補償交渉に軸足を移すか、税の特例を優先するかを専門家と判断する。土地調書・物件調書(36条)の内容確認もこの段階で行う
よくある質問 AI による整理
Q1事業認定とは何ですか?
起業者の事業が土地を収用・使用するに値する公益性を持つかを、国土交通大臣または都道府県知事が審査して認める行政処分です。土地収用法16条が根拠です。
Q2土地収用の関連事業とは?
本体事業の施行によって必要になった別の事業のことです。ダム建設に伴う道路の付け替えなどが典型で、本体と同じく事業認定が必要です(16条)。
Q3事業認定は誰が行いますか?
国や都道府県が起業者の事業、複数の都道府県にまたがる事業などは国土交通大臣、それ以外は都道府県知事が認定します(17条)。
Q4事業認定の要件は?
3条の収用適格事業に当たること、起業者の意思と能力、土地の適正かつ合理的な利用への寄与、収用する公益上の必要の四つです(20条)。
Q5事業認定は告示後いつまで有効?
告示日から1年以内に収用委員会へ裁決申請がなければ、事業認定は効力を失います(29条)。手続保留の場合は扱いが異なります。
Q6事業認定の申請はどこで確認できる?
申請書は関係市町村で公告・縦覧されます。国土交通省や都道府県のサイトでも事業認定の申請・告示情報が公表されることがあります。
Q7事業認定に反対意見を出せる?
出せます。縦覧期間中に利害関係者は意見書を提出でき(25条)、公聴会の開催も請求できます(23条)。認定前が最も効果的な時期です。
Q8事業認定なしで土地を強制的に取られることはある?
土地収用法による強制取得には事業認定が必須です。ただし都市計画事業の認可・承認は事業認定とみなされる特則があります(都市計画法70条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事業認定が出ちゃったら、もう反対しても無駄なんですか?
無駄ではない。事業認定は行政処分なので取消訴訟で争える(行政事件訴訟法14条の出訴期間に注意)。問題は、認定の違法を後の収用裁決の取消訴訟でも主張できるか(違法性の承継)で、実務上は解釈が分かれている。実務のポイント:後で争えるはずと考えて認定段階を見送ると、肝心の公益性の議論を封じられるおそれがある。争うなら認定の段階で動くのが確実だ
Q2任意で売るのと強制収用されるのとで、もらえるお金は変わりますか?
補償額の算定は、どちらも公共用地の取得に伴う損失補償基準の考え方に沿うため、大差が出ないことが多い。収用になると補償額は収用委員会が裁決で決める(48条)。実務のポイント:本当に差が出るのは税金だ。5000万円の特別控除(租税特別措置法33条の4)は、最初の買取り申出から6か月以内の譲渡が条件で、交渉を長引かせるほど使えなくなる危険がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業認定が出たら即座に土地を取られる」と思われがちだが、事業認定は「この事業なら収用手続に進んでよい」というお墨付きにすぎない。土地の権利が実際に移るのは、収用委員会が権利取得裁決・明渡裁決を出したあとである。認定と裁決の間には、補償額をめぐって争う段階がまだ残っている
- 地権者から見ると、事業認定は起業者と役所の間だけで進む内輪の手続に見える。だが法律上は、反対意見を正式に記録に残せる数少ない場面だ。申請書の縦覧期間中は意見書を提出でき(25条)、利害関係者は公聴会の開催を請求できる(23条)。この期間を「まだ交渉中だから」と見過ごすと、異議の痕跡が何も残らないまま認定が下りる
- 「値上がりを待ってから売れば得だ」と考える人は、71条の重さを知らない。収用の補償金は、事業認定の告示時点の相当価格に、裁決時までの物価変動の修正率を掛けて算定される。告示後に周辺の地価が開発期待で上がっても、その値上がり分は原則として補償に乗らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 16条:土地を収用・使用するには事業認定が必要 | 20条:事業認定の四要件 29条:裁決申請がなければ1年で失効 |
| 役割 | 収用手続の入口(認定義務) | 認定するかどうかの審査基準 認定の有効期限 |
| 地権者の関わり方 | 認定申請の有無を確認し、手続の段階を把握する | 公益性・代替案の不備を意見書や取消訴訟で指摘する 告示日から1年の経過を確認する |
| 関係条文 | 3条(収用適格事業)、17条(認定機関) | 23条(公聴会)、25条(意見書) 34条の3(手続保留)、39条(裁決申請) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では事業主管機関の許可を経たうえで徴収計画を内政部に送り核准を受ける。公益性・必要性の評価と公聴会の開催が求められる点で、日本の事業認定と機能が近い。
韓国も「사업인정(事業認定)」の用語と構造を共有し、国土交通部長官の認定を収用の前提とする。日本法の影響が色濃い。
ドイツでは計画確定手続(Planfeststellung)が収用の前提効果を持つことが多く、公益性の審査は計画段階に組み込まれている。
米国では公共使用(public use)の要件が憲法上の争点となり、経済開発目的の収用を認めたKelo判決後、多くの州が立法で制限を加えた。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の畑がバイパス予定地にかかり、県の用地担当が3回目の訪問で「最終的には収用になりますよ」と言った。本当に断る余地はないのか? まず確認すべきは、その事業に事業認定の申請が出ているかどうかだ。申請も告示もまだなら、強制的に取り上げる法的手続はまだ一歩も始まっていない
- 電力会社の用地課員として、送電鉄塔の用地交渉を担当している。地権者のうち1名だけがどうしても合意しない。工期まで残り14か月。申請前の事前説明会(15条の14)、申請書の公告縦覧、意見書の受付、場合によっては公聴会を経るため、認定までの期間は事案によって大きく変わる。しかも告示から1年以内に裁決申請しなければ認定は失効する。逆算すれば、今月中に申請準備に入らなければ工期に間に合わない
- ダム本体ではなく、ダムに沈む町道の付け替え工事のために、あなたの山林が必要だと言われた。これが16条の「関連事業」で、本体と同じく事業認定の対象になる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 起業者名、事業名、事業認定の申請の有無と予定時期を書面で確認し、事前説明会(15条の14)の資料を入手する2. 申請書の公告縦覧期間中に意見書を提出し、必要なら公聴会の開催を請求する(23条、25条) 3. 認定が告示されたら補償の基準時点が固定される(71条)。価格交渉は土地調書・物件調書の内容確認(36条)に軸足を移す4. 認定そのものに不服があれば取消訴訟の出訴期間を管理し、並行して税の特例の6か月期限も確認する
訴えられた側:1. 本体事業と関連事業の範囲を確定し、3条の列挙事業に当たることを整理する2. 申請前の事前説明会(15条の14)を形式的に済ませず、記録を残す3. 20条の四要件、とくに公益上の必要性と代替案の比較検討の資料を厚くする。ここが薄いと取消訴訟で狙われる4. 告示から1年以内に裁決申請しなければ失効する(29条)。交渉の長期化を見込むなら手続保留(34条の3)も検討する
時効(請求できる期限):事業認定の告示日から1年以内に収用委員会への裁決申請がなければ、事業認定は効力を失う(29条、手続保留の場合を除く)。事業認定の取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)
学説
違法性の承継をめぐる議論:事業認定の違法を後続の収用裁決の取消訴訟で主張できるかについて、従来は承継を認める見解が有力とされてきたが、事業認定段階の手続保障が充実した現在では解釈が分かれている。争うなら認定段階で取消訴訟を検討するのが確実とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定。収用・使用の前提として起業者に事業認定を義務づける構造を採用した。
- 2.昭和42年(1967年) 改正:補償金の算定を事業認定告示時の価格に固定する制度(71条)や手続保留の制度が導入され、事業認定の告示が補償額にも影響する仕組みとなった。
- 3.平成13年(2001年) 改正:事業認定手続の透明性向上のため、申請前の事前説明会(15条の14)、公聴会、第三者機関の意見聴取などが整備された。
- 土地収用法 第3条収用できる事業の限定列挙
- 土地収用法 第17条事業認定を行う機関の振り分け
- 土地収用法 第20条事業認定の四要件
- 土地収用法 第29条裁決申請がなければ1年で失効
- 土地収用法 第71条補償額を認定告示時の価格で固定
- 都市計画法 第70条都市計画事業の認可を事業認定とみなす特則
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