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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

土地収用法 第116条(協議の確認の申請)

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  1. 起業地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に限り、当該土地所有者及び関係人の同意を得て、当該土地の所在する都道府県の収用委員会に協議の確認を申請することができる。
  2. 2.起業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。
  3. 一協議が成立した土地の所在、地番、地目及び面積
  4. 二前号の土地の土地所有者及び関係人の氏名及び住所
  5. 三協議によつて取得し、又は消滅させる権利の種類及び内容
  6. 四権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
  7. 五対償

この条文の基本情報

協議の確認の申請とは何ですか?

定義協議の確認の申請とは、土地収用法第116条に定められた規定で、「起業地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第二十六条第一項の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第116条(協議の確認の申請)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第116条の条文原文は「起業地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第二十六条第一項の規定に…」で始まります。
  3. 土地収用法第116条は第二節に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第116条の前の条は土地収用法第108〜115条です。
  7. 土地収用法第116条の次の条は土地収用法第117条です。
  8. 土地収用法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/116

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法116条は、起業者と土地所有者・関係人全員の協議成立後、全員の同意を得て収用委員会に協議の確認を申請できると定める。申請は事業認定告示後・裁決申請前に限る。

Q · 用地買収で合意したあと「協議の確認」の同意書を求められたら、何が変わるの?

合意が裁決と同じ効力になり、後から争えなくなる

土地収用法116条により、起業者は土地所有者と関係人全員との協議が成立した場合、全員の同意を得て収用委員会に協議の確認を申請できます。確認されると、同法121条により権利取得裁決と明渡裁決があったものとみなされ、協議の成立や内容を争うことができなくなります。申請には地権者一人ひとりの同意が必要なため、同意書への署名は売買契約とは別の判断です。

解説

同じ金額、同じ引渡日、同じ書面であっても、「ただの売買契約」と「収用委員会が確認した協議」とでは、法律上の重さがまるで違う。事業認定の告示(26条)が出た後、起業者(道路・鉄道・ダムなどの事業を行い、収用を申し立てる側。国、自治体、鉄道会社など)と、土地所有者および関係人(抵当権者、借地人、借家人など、その土地に権利を持つ人)の全員の間で協議が成立したとする。このとき起業者は、全員の同意を得たうえで、収用委員会に協議の確認を申請できる。確認されると、その合意は収用の裁決(収用委員会が権利の移転と補償額を最終的に決める決定)があったものとみなされ、後から合意の成立も内容も争えなくなる(121条)。地権者のあなたにとっては、確認申請への同意書に判子を押す瞬間が、条件に異議を唱えられる最後の地点になる。また、同意がなければ確認は申請できない。その拒否権は、あなたが一人で持っている。

法的な位置づけ

協議の確認とは、土地収用法116条に基づき、事業認定の告示後かつ収用又は使用の裁決申請前に、起業者と土地所有者及び関係人全員との間で成立した権利取得等の協議について、全員の同意を得た起業者が都道府県収用委員会に申請して確認を受ける手続をいう。確認された協議は同法121条により権利取得裁決及び明渡裁決とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事業認定告示の有無と時期を確認 協議の確認は事業認定の告示(26条1項)以後、裁決申請前に限り申請できる。告示日と、一年以内の裁決申請期限(29条)を確認して日程を逆算する
  2. 2.土地所有者と関係人を漏れなく特定 登記簿・現地調査・聞き取りで、所有者(共有者・相続人を含む)、抵当権者、借地人、借家人などの関係人を洗い出す。一人でも欠けると確認は申請できない
  3. 3.協議内容を法定5項目に沿って書面化 土地の所在・地番・地目・面積、権利者の氏名・住所、取得・消滅させる権利の種類と内容、取得時期と引渡し・移転の期限、対償を特定して協議書にまとめる
  4. 4.全員から確認申請への同意書を取得 売買・補償契約とは別に、協議の確認申請への同意を全員から書面で得る。地権者側は署名前に補償内訳と引渡期限を再点検し、未決着の条件を書面化させる
  5. 5.収用委員会へ確認申請書を提出 国土交通省令の様式に従い、同意を証する書面を添えて、土地の所在する都道府県の収用委員会に確認申請書を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1協議の確認とは何ですか?

土地収用法116条に基づき、起業者と地権者全員の合意を収用委員会に確認してもらう手続です。確認されると合意は裁決とみなされます(121条)。

Q2協議の確認はいつまで申請できる?

事業認定の告示(26条1項)があった日以後、収用又は使用の裁決を申請する前までに限られます。告示前や裁決申請後は使えません。

Q3協議の確認の同意書は拒否できる?

拒否できます。116条は土地所有者及び関係人の同意を申請要件としており、一人でも同意しなければ起業者は確認を申請できません。

Q4協議の確認を受けた後に内容を争える?

原則として争えません。121条により確認された協議は権利取得裁決・明渡裁決とみなされ、協議の成立及び内容を争うことができなくなります。

Q5協議の確認で必要な書類は?

国土交通省令で定める様式の確認申請書と、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面です。申請書には土地の所在や対償などを記載します。

Q6借地人や抵当権者の同意も必要?

必要です。116条は土地所有者だけでなく関係人全員との協議成立と同意を求めています。借地人・借家人・抵当権者なども関係人に含まれます。

Q7協議の確認申請書に何を書く?

土地の所在・地番・地目・面積、土地所有者と関係人の氏名・住所、権利の種類と内容、取得時期と引渡し・移転の期限、対償の5項目です。

Q8協議の確認後に立ち退かないとどうなる?

明渡裁決があったものとみなされるため、期限までに明け渡さなければ代執行(102条の2)の対象になりえます。裁判を経ずに強制執行が進む点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1普通に売買契約すればいいのに、なんでわざわざ収用委員会の確認なんて取るんですか?

確認されると、その合意は権利取得裁決と明渡裁決があったものとみなされます(121条)。起業者は合意を後から争われず、権利も裁決と同じ形で取得でき、明渡しが滞れば代執行の枠組み(102条の2)も使えます。実務のポイント:116条は、売買への合意とは別に「確認申請への同意」を要件にしています。契約には応じても、確認への同意は保留できる。この区別を知っている地権者だけが、最後まで交渉カードを残せます

Q2兄弟の一人と連絡が取れません。それでも協議の確認ってできるんですか?

できません。116条は、土地所有者と関係人の全員との協議成立を要件としています。共有者が一人でも欠ければ確認は申請できず、起業者は裁決申請へ進むことになります。所有者の一部が分からない場合には、氏名不詳のまま裁決する仕組み(48条4項ただし書)があります(現行効力を要確認)。実務のポイント:相続登記の放置は、補償金の受領を遅らせるだけでなく、供託された補償金を相続人の間で取り合う第二の紛争の火種になります。用地交渉が始まる前に登記を整理した家ほど、手取りも早くなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 土地を道路用地に取られる話は「任意売却か強制収用か」の二択だと思われがちである。実際には三つ目の道がある。合意で中身を決め、その合意を収用委員会の確認によって裁決と同じ効力に格上げするという道だ。この第三の道を知らないと、自分が今どの書類に同意しているのかを見誤る
  • 「確認」という言葉の響きから、役所が中身を事後チェックしてくれる手続だと受け取る人が多い。だが確認後の効果はそれよりはるかに重い。権利取得裁決と明渡裁決があったものとみなされ、合意の成立も内容も争えなくなる(121条)。補償額の計算違いに後から気付いても、合意自体の瑕疵を理由に覆す道は原則として閉ざされる
  • 地権者にとっては、書類が一枚増えるだけの形式的な手続に見える。起業者にとっては、隠れた権利者からの横槍を封じ、明渡しを裁決と同じ枠組みで実現できる保険である。同じ同意書が、署名する側とお願いする側とでまったく違う価値を持つ。この落差に気付かないまま署名すると、交渉カードを一枚、無償で手放すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
効力の根拠116条:全員の協議成立+同意による確認(121条で裁決とみなす)47条の2:収用委員会による権利取得裁決・明渡裁決
民法上の任意売買(収用委員会の関与なし)
地権者の同意所有者・関係人全員の協議成立と確認申請への同意が必要同意不要(審理を経て強制的に決定)
売主の合意のみ(他の権利者は別途処理)
後から争う余地協議の成立・内容を争えない(121条)裁決に対する審査請求・取消訴訟、損失補償に関する訴え
錯誤・詐欺など民法上の主張が残る
明渡しの担保明渡裁決とみなされ代執行(102条の2)の対象になりうる明渡裁決に基づき代執行の対象になりうる
民事訴訟と強制執行が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徴収条例第11条

台湾では徴収申請前に需用土地人が所有者と協議価購を行うことが義務付けられるが、合意を徴収処分とみなす確認制度は置かれていない

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제29조

韓国にも協議成立を土地収用委員会が確認し、裁決とみなす同型の制度がある

ドイツ
BauGB § 110

ドイツでは収用手続中の合意を収用官庁が記録し、確定した収用決定と同等の効力を持たせる仕組みがある

アメリカ
42 U.S.C. § 4651

米国連邦事業では収用前に誠実な交渉による取得を試みることが求められるが、合意を収用判決とみなす制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 売買価格には納得して契約書にサインした。翌週、用地担当者が「確認申請の同意書にもお願いします」と別の書類を持ってきたら、どうする? 契約と確認申請への同意は別々の判断である。同意すれば、合意は裁決と同じ扱いになり、後から蒸し返すことはできない
  • 県の用地課で道路事業を担当しているあなた。事業認定の告示から一年以内に裁決申請をしなければ、事業認定は効力を失う(29条)。三十筆のうち二十七筆は合意済み。この二十七筆を先に協議の確認で固めておけば、裁決申請は残りの三筆に集中できる。期限まであと四か月である
  • 借地人の同意だけが取れていない。所有者と抵当権者が合意していても、関係人のうち一人でも欠ければ確認は申請できない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 渡された書類を、売買(補償)契約書と確認申請への同意書とに分けて整理する。2. 確認後は合意内容を争えなくなる(121条)ため、補償額の内訳(土地代、建物移転料、営業補償など)と引渡期限を、署名前に書面で再点検する。3. 未決着の条件があれば、同意書への署名と引き換えに書面化を求める。4. 税務上の特例(租税特別措置法33条、33条の4)を受けるための証明書類の発行を、起業者に事前に確認しておく(適用要件は最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:起業者側の動き方は次のとおり。1. 登記簿と現地調査で、関係人(抵当権者、借地人、借家人など)を漏れなく洗い出す。一人でも欠ければ申請できない。2. 合意内容を、2項各号の記載事項(土地の所在・地番・面積、権利の内容、取得時期と引渡期限、対償)に沿って特定する。3. 国土交通省令の様式に従い、全員の同意書を添えて申請する。4. 事業認定告示から一年の裁決申請期限(29条)を逆算して日程を組む

時効(請求できる期限):申請できるのは、事業認定の告示(26条1項)があった日以後、収用または使用の裁決を申請する前までに限られる。告示から一年以内に裁決申請をしないと事業認定は効力を失う(29条1項)ため、実務上はこの一年が事実上の窓になる。対償をめぐる債権について特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 昭和42年(1967年)改正(要人的検証) 協議の確認制度は昭和42年の土地収用法改正で導入されたとされるが、新設の年次と、その後の文言改正(建設大臣から国土交通省令への改称等)の詳細は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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