土地収用法 第127条(手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等)
起業者、土地所有者及び関係人がこの法律又はこの法律(第九十六条第七項を除く。)に基く命令に規定する手続その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者が自ら負担しなければならない。
この条文の基本情報
手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等とは何ですか?
定義手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等とは、土地収用法第127条に定められた規定で、「起業者、土地所有者及び関係人がこの法律又はこの法律(第九十六条第七項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第127条(手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第127条の条文原文は「起業者、土地所有者及び関係人がこの法律又はこの法律(第九十六条第七項を除く。」で始まります。
- 土地収用法第127条は第九章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第127条の前の条は土地収用法第126条です。
- 土地収用法第127条の次の条は土地収用法第128条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/127