土地収用法 第126条(鑑定人等の旅費及び手当の負担)
第六十五条第六項(第九十四条第六項又は第百二十四条第三項において準用する第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定人及び参考人の旅費及び手当は、起業者の負担とする。
この条文の基本情報
鑑定人等の旅費及び手当の負担とは何ですか?
定義鑑定人等の旅費及び手当の負担とは、土地収用法第126条に定められた規定で、「第六十五条第六項(第九十四条第六項又は第百二十四条第三項において準用する第九十四条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第126条(鑑定人等の旅費及び手当の負担)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第126条の条文原文は「第六十五条第六項(第九十四条第六項又は第百二十四条第三項において準用する第九十四条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法第126条は第九章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第126条の前の条は土地収用法第125条の2です。
- 土地収用法第126条の次の条は土地収用法第127条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/126