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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

土地収用法 第128条

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  1. 市町村長は、第百二条の二第一項の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を、第百二条の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。
  2. 2.第百二条の二第三項及び第四項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前項前段」とあるのは「第百二十八条第一項」と、「当該代執行に要した費用」とあるのは「第一項の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用」と、同項及び同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
  3. 3.市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する第百二条の二第三項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第一項に規定する者に対し、あらかじめ納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
  4. 4.市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
  5. 5.前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第三項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第128条は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第128条の条文原文は「市町村長は、第百二条の二第一項の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を、第百二条の規定により土地若しくは物件を引き渡し…」で始まります。
  3. 土地収用法第128条は第九章に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第128条の前の条は土地収用法第127条です。
  7. 土地収用法第128条の次の条は土地収用法第128条の2です。
  8. 土地収用法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/128

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法128条は、市町村長が代行した土地・物件の引渡しや移転の費用を義務者から徴収すると定め、督促後も未納なら国税滞納処分の例で強制徴収できる。

Q · 市が代わりに立ち退きをしてくれた費用、自分が払わないといけないの?

はい。代行費用は義務者負担で、滞納すれば差押えもある

土地収用法128条1項により、市町村長が102条の2第1項に基づいて代行した土地・物件の引渡しや物件の移転の費用は、本来その義務を負っていた人から徴収されます。まず補償金からの差引き等の方法(102条の2第3項・4項の準用)が使われ、それができない場合は納付通知が届きます。期限までに払わなければ督促状が届き、それでも未納なら国税滞納処分の例による差押えが可能になります。

解説

土地収用で立ち退く義務を負った人が、病気や災害などで本人に落ち度なく動けなかった場合、または事業者(起業者)が落ち度なく相手を突き止められなかった場合、市町村長が代わりに土地を引き渡したり、物件を運び出したりする(102条の2第1項)。ここまでは救済の仕組みに見える。しかし本条は、その代行にかかった費用を、本来立ち退くべきだった人から取り立てると定めている。回収には順番がある。まず102条の2第3項・第4項の仕組みを準用して回収する。それができないとき、または適当でないときは、金額・期限・場所を書いた納付通知が届く。それでも払わなければ督促状が来て、その次は「国税滞納処分の例」による徴収になる。裁判を経ずに、預金や給与を差し押さえられるということだ。しかもこの債権は、国税と地方税の次の順位で優先される。落ち度がなかったことで代行の対象にはなっても、費用の請求まで消えるわけではない。この順番を知っていれば、どの段階で何を確かめればよいかが分かる。

法的な位置づけ

土地収用法128条は、市町村長代行費用の徴収を定める規定である。同法102条の2第1項に基づき市町村長が土地・物件の引渡しまたは物件の移転を行った費用について、102条の義務者を負担者とし、補償金からの差引き等、納付通知、督促、国税滞納処分の例による徴収という段階的な回収手続と、国税・地方税に次ぐ先取特権の順位を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.義務者に当たるかを確認する 納付通知を受け取ったら、まず自分が土地収用法102条の引渡し・移転義務者本人か、相続等でその義務を承継した者かを確認する。収用裁決書や登記事項証明書で名義と承継関係を照合する
  2. 2.費用の内訳と根拠資料を書面で求める 市町村に対し、運搬費・保管費・処分費などの内訳、委託業者の見積書・請求書、計算根拠の提示を書面で求める。督促前の段階で誤りを指摘するのが最も効率的
  3. 3.補償金との差引き精算を申し出る 補償金が未払いまたは供託中であれば、起業者と市町村に差引きによる精算を申し出る。通知・督促・滞納処分の段階に進む前に一度で清算できる可能性がある
  4. 4.納付・分納相談または不服申立てを期限から逆算して行う 金額に争いがなければ期限内に納付し、一括が難しければ督促前に分納を相談する。滞納処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1土地収用法128条とは何ですか?

市町村長が立ち退き義務者に代わって土地・物件の引渡しや移転を行った場合に、その費用を義務者から徴収する手続を定めた条文です。

Q2収用の代行費用はいつまでに払えばいいですか?

納付通知に書かれた期限までです。過ぎると督促状で新たな期限が指定され、それも過ぎると滞納処分による差押えが可能になります。

Q3代行費用の督促を無視したらどうなりますか?

督促状の指定期限を過ぎると、市町村長は国税滞納処分の例により、裁判を経ずに預金や給与などを差し押さえることができます。

Q4代行費用の内訳は開示してもらえますか?

条文に開示義務の明文はありませんが、業者の請求書や保管料の計算根拠を書面で求めるのが実務上の第一歩です。情報公開請求も選択肢です。

Q5代行費用の請求は相続人にも来ますか?

引渡し・移転義務を相続などで承継していれば、相続人が徴収の相手方になる可能性があります。承継の有無をまず確認すべきです。

Q6収用の代行費用は分割で払えますか?

条文に分納の規定はありませんが、督促前に市町村へ相談すると対応してもらえる場合があります。運用は自治体ごとに確認が必要です。

Q7代行費用の滞納処分に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求や、6か月以内の取消訴訟が考えられます。経路は事案ごとに弁護士へ確認してください。

Q8代行費用の請求に時効はありますか?

本条に固有の時効はなく、地方自治法236条の5年時効が適用されると考えられます。督促によって時効は更新されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1頼んでもいないのに市が勝手に荷物を運んだんですよ。それでも払わないといけないんですか?

原則として払う義務がある。市町村長の代行は、起業者の請求を受けて102条の2第1項に基づき行われるもので、本人の依頼は要件ではない。本条1項は、その費用を引渡しまたは移転の義務者から徴収すると定めている。実務のポイント:争う余地が大きいのは「払うかどうか」より「いくらか」である。保管料や処分費が過大に計上されている例もあるため、業者の請求書の写しを求めることから始めるとよい

Q2補償金はもらったのに、また別の請求が来ました。差し引いてもらえないんですか?

本条2項が準用する102条の2第3項・第4項の仕組みが、まず使われる回収方法である。それが使えないとき、または適当でないときに限り、3項の納付通知による徴収に進む。補償金がすでに全額払い渡されていると、差引きの機会はなくなる。実務のポイント:払渡しや供託の前に、代行費用との精算を自分から起業者と市町村に持ちかけると、督促や滞納処分の段階に入る前に一回で清算できることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本人に落ち度がなかったのだから、代行費用は役所の負担だ」と考えがちだが、本条は落ち度の有無で負担者を区別していない。落ち度がないことは、市町村長の代行を受けられる理由にはなるが、費用負担を免れる理由にはならない
  • 督促状を「ただの催促」と軽く見るのは危険である。本条5項により、督促の期限を過ぎれば国税滞納処分の例による強制徴収が可能になる。民間の借金と違い、債権者が勝訴判決を取るのを待つ段階はない。しかも国税・地方税の次という優先順位が付いているため、ほかの債権者より先に取られる
  • 「いくら請求されるか」だけを気にするのは、問いの立て方として足りない。先に確かめるべきは、自分が本当に「引き渡し、又は移転すべき者」(102条)に当たるのか、そして補償金から差し引く方法(3項の前段階)がなぜ使われなかったのかである。前提を争えれば、金額の議論そのものが要らなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
代行・執行の主体土地収用法128条:市町村長(102条の2第1項の代行)土地収用法102条の2:市町村長の代行と都道府県知事の代執行を定める
土地収用法102条:義務者自身による引渡し・移転
前提となる場面代行が行われた後の費用回収義務者に帰責事由なく履行できない/起業者が過失なく義務者を確知できない等の場面での代行・代執行
収用裁決で定められた期限までの引渡し・移転
費用の扱い義務者から徴収。差引き等→納付通知→督促→国税滞納処分の例知事の代執行費用について補償金からの差引き等の仕組みを置く(本条2項が準用)
義務者が自ら履行すれば代行費用は生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徴収条例 第28条、行政執行法 第29条

台湾では土地改良物の移転は原則所有者が行い、行政が代わりに履行した場合の費用は行政執行法の代履行規定により義務者が負担する。日本の補償金差引き先行のような段階設計は条文上明確ではない

韓国
행정대집행법 제6조

韓国も代執行費用を義務者から徴収し、国税徴収の例による強制徴収を認める点で日本の行政代執行法と同型の構造をとる

ドイツ
VwVG § 10

ドイツの Ersatzvornahme では行政が義務者に代わって行為を行い、その費用(Kosten)を義務者に負担させる。費用の事前徴収も認められる

アメリカ
Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act of 1970

米国の eminent domain では移転費用はむしろ収用側の補償対象となる場面が多く、義務者負担を正面から定める日本法とは発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入院中に明渡しの期限が過ぎ、退院すると実家の倉庫が空になっていた。数か月後、市役所から数十万円の納付通知が届く。中身の運搬費と保管費だ。「頼んでもいないのに」と思っても、本条3項の通知そのものは適法に届きうる
  • 亡くなった父名義の土地が道路事業で収用された。相続人のあなたは、そもそも収用されたことすら知らなかった。事業者は所有者を突き止められず、市町村長が代行した。その費用の請求が、相続人であるあなたに回ってくる可能性はどうなるのか?
  • 督促状の指定期限まであと10日。この日を過ぎれば、市町村は国税滞納処分の例で財産を差し押さえられる段階に入る。金額に疑問があるなら、費用の内訳を請求する時間は今しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 起業者として市町村長に代行を請求した側は、代行費用が最終的に誰から回収されるかを事前に確認する2. 補償金を払い渡す前か供託する前であれば、市町村と差引き精算の段取りを詰める3. 代行の記録(写真、物件目録、保管場所)を市町村と共有し、後の金額争いに備える4. 所有者不明の案件では、回収できない部分が生じうることを事業予算に織り込む

訴えられた側:1. 通知を受け取ったら、自分が102条の義務者に当たるか、相続などで義務を承継したのかをまず確認する2. 費用の内訳、業者の見積書、保管料の計算根拠を書面で請求する3. 受け取るべき補償金が残っていれば差引き精算を申し出る4. 督促や差押えに不服があれば、処分を知った日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)を検討する(不服申立ての経路は事案ごとに要確認) 5. 一括で払えない場合は、督促の前に分納を相談する

時効(請求できる期限):本条に固有の時効期間はない。市町村の金銭債権には一般に地方自治法236条の5年時効が適用されると考えられ、督促によって時効は更新される(同条4項)。督促状で指定された期限を過ぎると滞納処分が可能になる。処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)である(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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