土地収用法 第128条の2
この法律の規定により収用委員会がする処分(第六十四条の規定により会長又は指名委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第128条の2は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第128条の2の条文原文は「この法律の規定により収用委員会がする処分(第六十四条の規定により会長又は指名委員がする処分を含む。」で始まります。
- 土地収用法第128条の2は第九章の二に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第128条の2の前の条は土地収用法第128条です。
- 土地収用法第128条の2の次の条は土地収用法第129条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第128条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第128条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/128_2