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土地収用法 第135条(期間の計算、通知及び書類の送達の方法)

  1. この法律の規定による期間の計算方法は、審査請求及び訴訟の提起の期間の計算方法を除き、民法による。ただし、土曜日及び十二月二十九日から三十一日までの日は、同法第百四十二条の規定によるその他の休日とみなし、申請書、意見書及び異議の申出を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付した場合においては、当該送付に要した日数は、期間に算入しない。
  2. 2.この法律に規定する通知及び書類の送達の方法に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

期間の計算、通知及び書類の送達の方法とは何ですか?

定義期間の計算、通知及び書類の送達の方法とは、土地収用法第135条に定められた規定で、「この法律の規定による期間の計算方法は、審査請求及び訴訟の提起の期間の計算方法を除き、民法による。ただし、土曜日及び十二月二十九日から三十一日までの日は、同法第百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第135条(期間の計算、通知及び書類の送達の方法)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第135条の条文原文は「この法律の規定による期間の計算方法は、審査請求及び訴訟の提起の期間の計算方法を除き、民法による。ただし、土曜日及び十二月二十九日から三十一日までの日は、同法第百…」で始まります。
  3. 土地収用法第135条は第十一章に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第135条の前の条は土地収用法第134条です。
  7. 土地収用法第135条の次の条は土地収用法第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/135

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