土地収用法 第136条(代理人)
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- 起業者、土地所有者及び関係人並びに第十五条の二第一項及び第十五条の七第一項に規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等この法律で定める手続その他の行為について弁護士その他適当な者を代理人とすることができる。
- 2.前項の代理人は、書面をもつて、その権限を証明しなければならない。
- 3.収用委員会は、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、審理の期日に出席することができる代理人の数を制限することができる。
この条文の基本情報
代理人とは何ですか?
定義代理人とは、土地収用法第136条に定められた規定で、「起業者、土地所有者及び関係人並びに第十五条の二第一項及び第十五条の七第一項に規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等この法律で定める手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第136条(代理人)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第136条の条文原文は「起業者、土地所有者及び関係人並びに第十五条の二第一項及び第十五条の七第一項に規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等この法律で定める手…」で始まります。
- 土地収用法第136条は第十一章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第136条の前の条は土地収用法第135条です。
- 土地収用法第136条の次の条は土地収用法第137条です。
- 土地収用法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/136
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法136条は、起業者・土地所有者・関係人が収用手続で弁護士その他適当な者を代理人にできると定める。代理権は書面で証明が必要で、収用委員会は出席代理人数を制限できる。
Q · 土地収用の手続で、地権者も弁護士を代理人に立てられるの?
立てられる。ただし委任状で代理権を証明する必要がある
土地収用法136条1項により、起業者だけでなく土地所有者や関係人(借地人・抵当権者など)も、事業認定の申請、裁決の申請、意見書の提出などの手続について、弁護士その他適当な者を代理人にできます。2項により、代理人は書面で権限を証明する必要があり、委任状がなければ審理で代理人として扱われません。3項により、収用委員会は審理の円滑な進行のため、政令に従い期日に出席できる代理人の数を制限できます。
解説
土地収用の手続は、役所と起業者が決めたことを地権者が受け入れるだけの一方通行ではない。補償額を決める収用委員会の審理は、主張と証拠をぶつけ合う場である。136条はその場で、土地所有者・関係人(借地人や抵当権者など土地に権利を持つ人)も起業者と同じように「弁護士その他適当な者」を代理人に立てられると定めている。意見書の提出、裁決申請、あっせん・仲裁の手続まで、本人が一人で抱え込む必要はない。ただし条件が二つある。一つ目は、代理権を書面で証明すること。委任状がなければ、代理人は審理で発言できない。二つ目は、収用委員会が審理の円滑な進行のために、期日に出席できる代理人の数を政令で制限できること。地権者側が大人数の代理団で押しかけても、全員が席に着けるとは限らない。起業者側には用地交渉のプロがいる。あなたの側にも、補償の算定根拠を読み解ける人を立てることができる。補償額の差は、この一点で生まれることが多い。
法的な位置づけ
土地収用法136条は、収用手続における代理を定める規定であり、起業者、土地所有者、関係人およびあっせん・仲裁の関係当事者が、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等の手続について、弁護士その他適当な者を代理人とすることを認める。代理人は書面で権限を証明しなければならず、収用委員会は政令の定めにより審理期日に出席できる代理人の数を制限できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.補償額の算定根拠を書面で求める 起業者から補償額の提示を受けたら、その場で同意せず、評価方法・近傍類地の取引事例・移転料の内訳などの算定根拠を書面で開示するよう求める
- 2.代理人を選び委任状を作成する 弁護士など代理人を選任し、対象土地・事件・権限の範囲(意見書提出、審理出席、和解の可否)を明記した委任状を作る。共有者や相続人が多い場合は一人の代理人にまとめて委任する
- 3.縦覧期間内に意見書を提出する 裁決申請書の縦覧期間(2週間)内に、代理人を通じて収用委員会へ意見書を提出する。委任状を添付し、代理権を書面で証明する
- 4.審理期日の主張分担を決める 収用委員会が出席代理人の数を制限する場合に備え、誰が期日に出席し、どの論点を主張するかを事前に決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1収用委員会とは何ですか?
都道府県に置かれる行政委員会で、起業者と地権者の間に立ち、収用する土地の範囲や損失補償の額を審理して裁決します。代理人はこの審理の場で主張を行います。
Q2土地収用 代理人 委任状には何を書く?
委任者と代理人の氏名・住所、対象の土地、事件の表示、委任する権限の範囲(意見書提出、審理出席、和解の可否など)を明記し、委任者が署名押印します。
Q3収用委員会の審理に出られる代理人は何人まで?
本条3項により、収用委員会が必要と認めるときは政令の定めに従って人数を制限できます。具体的な上限は施行令と委員会の判断によるため、事前に確認が必要です。
Q4土地収用の「関係人」とは誰のこと?
収用対象の土地に所有権以外の権利を持つ人で、借地人、抵当権者、借家人などが含まれます(土地収用法8条)。関係人も本条により代理人を立てられます。
Q5土地収用で弁護士に相談するのはいつがいい?
起業者から最初の補償額が提示された直後、遅くとも裁決申請書の縦覧期間(2週間)が始まる前が目安です。意見書の準備に時間がかかるためです。
Q6収用の補償額に不服があるときの期限は?
損失補償に関する訴えは裁決書の送達を受けた日から6か月以内です(133条)。補償額への不服は審査請求の理由にできず、訴訟で争います(132条2項)。
Q7起業者側も代理人を立てられる?
立てられます。本条1項は起業者も明記しており、用地交渉や裁決申請を弁護士等に委任できます。同様に書面による代理権の証明が必要です。
Q8不動産鑑定士は収用手続の代理人になれる?
「適当な者」に含まれる余地はありますが、報酬を得る非弁護士の代理は弁護士法72条との関係で解釈が分かれます。私的鑑定や意見書作成の協力役とする形が無難です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収用で弁護士に頼むと、費用倒れになりませんか?
136条により代理人は立てられますが、費用は原則として自己負担です。補償金の増額幅が弁護士費用を上回るかどうかは、事前に見積もりを取って判断することになります。実務のポイント:着手金を抑え、増額分に連動した成功報酬型で受ける弁護士もいます。また、起業者の最初の提示額は、交渉の余地を残した保守的な算定であることが少なくありません。依頼する前に、算定根拠を一度専門家に見てもらうだけでも判断材料になります
Q2親戚の司法書士や不動産屋に代理を頼んでもいいですか?
136条1項は「弁護士その他適当な者」としているため、弁護士以外が代理人になる余地はあります。ただし、報酬を得て法律事務を代理することは弁護士法72条との関係で問題になりえ、本条がその例外にあたるかどうかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:無償の家族や親族が代理人になるのは比較的問題が少ない一方、有償で関わる専門家は、意見書の作成補助や鑑定意見の提供にとどめる形が無難です。いずれの場合も、2項の委任状は必ず用意してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「収用は国が決めることだから、弁護士をつけても意味がない」と考える人は多い。しかし、事業の公益性そのものと、補償額がいくらかは別の問題である。事業認定を覆すのは難しくても、収用委員会が決める損失補償の額は、意見書と証拠しだいで動きうる。争う的を取り違えていると、勝てる勝負まで最初から諦めることになる
- 代理人を立てられることは知っていても、委任状がない代理人は手続上「他人」にすぎないという点の重さは見落とされやすい。2項は代理権を書面で証明するよう求めている。口頭で「息子に任せた」と伝えただけでは、審理の席で発言を止められる可能性がある
- 「その他適当な者」とあるので、誰でも自由に有償で代理できると読むのは早計である。報酬を得て法律事務を扱う非弁護士の代理は弁護士法72条に触れる可能性があり、136条が同条の「別段の定め」にあたるかどうかは実務上、解釈が分かれている。不動産鑑定士や補償コンサルタントは、代理人ではなく補佐役や意見書作成の協力者として関わる形が安全である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 土地収用法136条:手続上の代理人の選任・代理権証明・人数制限 | 土地収用法8条:関係人の定義(誰が手続の当事者になるか) 土地収用法43条:縦覧期間内の意見書提出 |
| 地権者にとっての意味 | 専門家を代理人として審理に参加させられる | 借地人・抵当権者なども手続に関与できる根拠 意見書が審理の土台になる |
| 注意点 | 委任状がなければ代理人として扱われない | 自分が関係人に該当するかの確認が必要 縦覧期間(2週間)を過ぎると提出機会を失いうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も行政手続で代理人の委任を認め、委任書の提出を求める。各当事者の代理人数に上限を設けており、本条2項・3項と発想が近い
韓国も行政手続で弁護士等を代理人に選任できると定める。土地収用の個別手続は토지보상법が規律する
ドイツは行政手続で代理人の選任を認め、求めに応じて書面で代理権を証明させる。収用手続はBauGBおよび各州収用法が規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路拡幅で実家の土地が事業区域に入った。起業者の用地担当者は毎月訪ねてくるが、提示された補償額が妥当かどうか、高齢の父には判断できない。委任状を一枚書けば、弁護士や補償に詳しい専門家が父の代わりに意見書を出し、審理で主張できる
- 収用委員会から審理期日の通知が届いた。期日まで残り10日。地権者仲間10人でそれぞれ代理人を立てようとしたところ、委員会から出席できる代理人の人数を制限すると言われた。誰を出席させ、誰に何を主張させるか、今夜のうちに決めなければならない
- もし、親戚の不動産業者が「タダで代理してあげる」と言ってくれたら、頼んでも大丈夫か? 136条は「適当な者」を認めているが、報酬を受け取る非弁護士の代理は弁護士法72条との関係で問題になりうる。無償か有償かで、話は変わってくる
- あなたは起業者側の用地担当者だ。地権者が弁護士を代理人に立てた途端、交渉の相手が変わった。委任状の提出を確認しないまま代理人と合意を進めると、後で本人から「そんな権限は与えていない」と言われ、合意がひっくり返る危険がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 起業者の提示額にすぐ同意せず、算定根拠(評価方法、近傍類地の取引事例、移転料の内訳)を書面で求める2. 弁護士を選び、代理権の範囲を明記した委任状を作る。共有者や相続人が多い場合は、一人の代理人にまとめて委任する3. 裁決申請書の縦覧期間内に、代理人を通じて意見書を出す4. 必要に応じて不動産鑑定士の私的鑑定を取り、意見書に添える5. 審理で代理人数を制限された場合に備え、主張の担当者をあらかじめ決めておく
訴えられた側:起業者側の留意点:1. 地権者が代理人を立てたら、まず委任状で権限の範囲を確認する。権限外の合意は本人に否認されるおそれがある2. 非弁護士の有償代理が疑われる場合、弁護士法72条の問題を指摘できるが、扱いは慎重に3. 代理人が多人数で審理が進まない場合は、収用委員会に3項に基づく人数制限を求める4. 代理人がついた後は本人と直接交渉しない。交渉の経緯の記録を残す
時効(請求できる期限):本条そのものに期限はない。ただし実際の時間制約は周辺条文にある。裁決申請書の縦覧期間は2週間で、意見書はこの期間内に提出する(42条、43条)。収用委員会の裁決に不服がある場合、国土交通大臣への審査請求は裁決書正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(130条)。取消訴訟は送達を受けた日から3か月以内、損失補償に関する訴えは6か月以内(133条)。損失補償の額への不服は審査請求の理由にできず、訴訟で争う(132条2項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の解釈の対立:本条1項の「その他適当な者」が弁護士法72条の「別段の定め」にあたり、非弁護士の有償代理を許容するかについては解釈が分かれている。無償の親族による代理は比較的問題が少ないとされる
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