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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

土地収用法 第8条(定義等)

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  1. この法律において「起業者」とは、土地、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れきを収用することを必要とする第三条各号の一に規定する事業を行う者をいう。
  2. 2.この法律において「土地所有者」とは、収用又は使用に係る土地の所有者をいう。
  3. 3.この法律において「関係人」とは、第二条の規定によつて土地を収用し、又は使用する場合においては当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者を、第五条の規定によつて同条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては当該権利に関して質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他の権利を有する者を、第六条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第七条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者をいう。ただし、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人に含まれないものとする。
  4. 4.この法律において、土地又は物件に関する所有権以外の権利を有する者には、当該土地若しくは物件又は当該土地若しくは物件に関する所有権以外の権利につき、仮登記上の権利又は既登記の買戻権を有する者、既登記の差押債権者及び既登記の仮差押債権者が含まれるものとする。
  5. 5.前項の規定は、鉱業権、漁業権又は入漁権に関する権利を有する者について準用する。この場合において、同項中「仮登記」とあるのは「仮登録」と、「既登記」とあるのは「既登録」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

定義等とは何ですか?

定義定義等とは、土地収用法第8条に定められた規定で、「この法律において「起業者」とは、土地、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第8条(定義等)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第8条の条文原文は「この法律において「起業者」とは、土地、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石…」で始まります。
  3. 土地収用法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第8条の前の条は土地収用法第7条です。
  7. 土地収用法第8条の次の条は土地収用法第9条です。
  8. 土地収用法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法8条は起業者・土地所有者・関係人を定義する。賃借人や抵当権者も関係人に含まれるが、事業認定の告示後に新たに権利を得た者は承継の場合を除き除外される。

Q · 土地が収用されるとき、借りている人も補償をもらえるの?

賃借人も関係人として補償対象。ただし告示前の取得が条件

土地収用法8条3項は、収用される土地について賃借権・地上権・抵当権など所有権以外の権利を持つ者や、その土地にある物件の所有者を「関係人」と定めます。関係人は所有者とは別に自分の損失について補償を受ける立場にあり、補償は原則として権利者ごとに個別に支払われます(69条)。ただし事業認定の告示後に新たに権利を取得した者は、前の権利者から承継した場合を除き関係人に含まれません。

解説

道路やダムの用地交渉で、役所が最初に作る名簿は誰が「土地所有者」で誰が「関係人」かという線引きである。名簿に入れば、補償を受け取り、意見書を出し、土地調書の作成に立ち会える。入らなければ、その場に呼ばれない。本条はその線を引いている。借地人、店舗の賃借人、抵当権者、立木や建物の持ち主は、所有者でなくても「関係人」として、起業者(収用する事業を行う者)から自分の分の補償を受けられる立場に立つ。ただし例外が一つある。事業認定の告示(国や知事が「この事業は収用してよい」と公に宣言する手続)の後に新しく権利を取得した人は、前の権利者から承継した場合を除き、関係人から外される。告示の前か後か、その一日の差で、同じ賃借人でも補償の名簿に載るかどうかが分かれる。契約日より前に、告示日を確認しておくことである。

法的な位置づけ

土地収用法8条は、同法上の基本用語を定める定義規定である。「起業者」は同法3条所定の事業のため土地等を収用・使用する者、「土地所有者」は収用・使用に係る土地の所有者、「関係人」は当該土地や物件に所有権以外の権利を有する者等をいう。事業認定告示後の新規権利取得者は、承継の場合を除き関係人に含まれない。

よくある質問 AI による整理

Q1土地収用法の関係人とは?

収用される土地や物件について、地上権・賃借権・抵当権など所有権以外の権利を持つ者や、その土地上の物件の所有者のことです(土地収用法8条3項)。

Q2起業者とは誰のこと?民間企業もなれる?

土地収用法3条に列挙された公共事業を行い、土地等を収用・使用する者です。国や自治体だけでなく、電力会社や鉄道会社など民間企業も起業者になり得ます。

Q3事業認定の告示日はどこで確認できる?

国土交通大臣の事業認定は官報、都道府県知事の事業認定は都道府県の公報に告示されます。都道府県の用地・収用担当課に問い合わせる方法もあります。

Q4使用貸借(タダで借りている)でも関係人になれる?

なれます。土地収用法8条3項は、関係人となる権利として「使用貸借若しくは賃貸借による権利」を明記しています。賃料の有無は問われません。

Q5登記していない賃借人も関係人になれる?

賃借権は登記がなくても、権利を持っていれば関係人に当たります。ただし起業者に把握されにくいため、契約書などで権利を自分から示す必要があります。

Q6仮差押えをしている債権者は関係人?

土地収用法8条4項により、既登記の差押債権者・仮差押債権者、仮登記上の権利者、既登記の買戻権者も、所有権以外の権利を持つ者に含まれます。

Q7告示後に相続した権利でも関係人になれる?

なれます。8条3項ただし書が除外するのは告示後の新たな権利の取得であり、相続など既存の権利を承継した者は関係人に含まれます。

Q8漁業権や鉱業権を持つ人も関係人になる?

8条5項により、鉱業権・漁業権・入漁権に関する権利者にも4項が準用され、仮登録上の権利者や既登録の差押債権者なども権利者として扱われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1借りてる店が収用されることになったんですけど、補償って大家さんにしか出ないんですか?

賃借人は土地収用法8条3項の「関係人」に当たり、補償は原則として権利者ごとに個別に支払われます(69条)。営業を休んだり移転したりして生じる損失も、通常受ける損失として補償の対象になります(88条)。実務のポイント:起業者の担当者は、まず所有者との話をまとめようとします。賃借人は自分から連絡を取らないと交渉の順番が後回しになり、話がまとまった後に条件を知らされることもあります。

Q2告示の後に借りた場合、本当に一円ももらえないんですか?

起業者との関係では、本条3項ただし書により関係人に含まれず、収用手続のなかで補償を受ける立場にはありません。ただし前の賃借人から権利を承継した場合は除かれます。実務のポイント:大家が告示を知りながら説明せずに貸したのであれば、大家に対して説明義務違反などを主張する余地があります。これについては実務上、解釈が分かれます。争う前に、契約時の重要事項説明書の記載を確認してください。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収用の補償は土地の持ち主が受け取るもので、借りている自分には関係ない」と思われがちだが、賃借人も借地人も関係人であり、営業補償や移転料を含め、自分の損失について補償を受けられる立場にある(土地収用法68条、69条の個別払の原則)
  • 告示後に権利を取得すると関係人から外れることは知っていても、都市計画事業では「都市計画事業の認可・承認の告示」が事業認定の告示とみなされる(都市計画法70条)ことまでは知られていない。工事が始まるずっと前に、締切りはもう過ぎていることがある
  • 所有者の視点では「自分の土地の話」でも、法律の視点では土地の上に重なった権利の束を一つずつほどいて補償する手続である。所有者が先に起業者と話をまとめても、関係人の権利がそれで消えるわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
定める内容8条:起業者・土地所有者・関係人の定義(誰が手続の当事者か)26条:事業認定の告示(関係人範囲の基準時となる日付)
69条:補償の個別払の原則(関係人ごとに補償を払う)
関係人にとっての意味名簿に載るかどうか(手続参加と補償の入口)告示日より前に権利を取得していたかの判定基準
所有者とは別に自分の損失分を受け取れる根拠
実務上の確認ポイント自分の権利の種類(賃借権・抵当権・物件所有権など)官報・都道府県公報の告示日
補償の内訳が自分の権利分として算定されているか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例・土地法第五編

台湾も需用土地人が徴収を申請し、土地所有権人と他項権利人に補償する構造をとる。権利者ごとの補償という発想は日本と共通する

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제2조

韓国も「関係人」の概念を定義し、事業認定告示後に新たに権利を取得した者を原則として除外する点で日本と近い構造をとる

ドイツ
BauGB § 106

ドイツの建設法典は収用手続の「関係者(Beteiligte)」を列挙し、所有者以外の権利者も手続に参加させる

アメリカ
Uniform Relocation Act (42 U.S.C. § 4601 ff.)

米国は連邦資金事業での「displaced person」に移転補償を与える制度を持ち、賃借人も対象となり得る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 居抜きの好物件だと思って駅前のテナントを借りたら、三か月後に道路拡幅の立退き交渉が始まった。調べると、事業認定の告示はあなたの契約日より前だった。起業者から見たあなたは関係人ではない。交渉の相手は大家しかいない
  • 親から引き継いだ借地に建てた家が、収用対象区域に入ったら、どうなる? 借地権は告示前から続く既存の権利を承継したものなので、関係人の地位も引き継ぐ。土地所有者とは別に、借地権と建物について自分の補償を主張できる
  • あなたは地方銀行の融資担当者で、担保に取った土地が収用されると知った。抵当権者は関係人だが、補償金が所有者に支払われる前に差押えをしなければ物上代位は使えない。支払日が迫っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業認定の告示日(都市計画事業なら認可・承認の告示日)を官報や都道府県の公報で確認し、自分の権利取得日と比べる2. 関係人に当たるなら、賃貸借契約書、登記事項証明書、営業実績の資料を揃える3. 土地調書・物件調書の作成に立ち会い、記載漏れには異議を書き残す(36条) 4. 裁決申請書の縦覧期間中に収用委員会へ意見書を出す(42条、43条)

訴えられた側:起業者側が誤りやすいのは関係人の把握漏れである。1. 登記だけでなく、未登記の賃借人や建物の占有者を現地で調べる2. 告示後の権利取得者については、既存の権利を承継したものかを契約経緯で確認する3. 仮登記、買戻権、差押え・仮差押えの登記(本条4項)も漏れなく名簿に反映し、漏れによる手続の瑕疵を避ける

時効(請求できる期限):事業認定の告示から1年以内に起業者が裁決申請をしないと、事業認定は効力を失う(土地収用法29条1項)。収用委員会の裁決への審査請求は裁決書正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(同130条1項)。補償額への不服は審査請求ではなく、送達から6か月以内に損失補償に関する訴えを起こす(同132条2項、133条2項)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:8条3項ただし書が告示後の新規権利取得者を関係人から除外するのは、補償金の取得を目的とした駆け込み的な権利設定を防ぎ、補償の対象範囲を告示時点で確定させる趣旨と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和26年(1951年) 現行土地収用法の制定とともに定義規定として置かれた。その後の改正の年と内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定に伴い、起業者・土地所有者・関係人の定義規定として置かれた。その後の改正の年と内容は要確認。

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土地収用法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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