土地収用法 第7条(土石砂れきの収用)
土地に属する土石砂れきを第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。
この条文の基本情報
土石砂れきの収用とは何ですか?
定義土石砂れきの収用とは、土地収用法第7条に定められた規定で、「土地に属する土石砂れきを第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第7条(土石砂れきの収用)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第7条の条文原文は「土地に属する土石砂れきを第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することが…」で始まります。
- 土地収用法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第7条の前の条は土地収用法第6条です。
- 土地収用法第7条の次の条は土地収用法第8条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/7