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土地収用法 第6条(立木、建物等の収用又は使用)

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土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用することができる。

この条文の基本情報

立木、建物等の収用又は使用とは何ですか?

定義立木、建物等の収用又は使用とは、土地収用法第6条に定められた規定で、「土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第6条(立木、建物等の収用又は使用)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第6条の条文原文は「土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定…」で始まります。
  3. 土地収用法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第6条の前の条は土地収用法第5条です。
  7. 土地収用法第6条の次の条は土地収用法第7条です。
  8. 土地収用法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法6条は、土地上の立木や建物を土地とともに公共事業に使うことが必要且つ相当な場合に限り、物件自体の収用・使用を認める。原則は移転料補償による移転である。

Q · 公共事業で土地を収用されるとき、上に建っている家や庭の木も一緒に取られるの?

原則は移転料で移転、事業に必要な場合のみ物件ごと収用

土地収用法では、土地の上の建物や立木は移転料を補償して所有者に移転させるのが原則です(77条)。例外として6条は、その物件を土地とともに事業に使うことが「必要且つ相当」な場合に限り、物件そのものの収用・使用を認めます。この場合の補償は近傍同種の物件の取引価格等を考慮した物件価格が基準となります(80条)。移転が著しく困難な場合は、所有者から収用を請求することもできます(78条)。

解説

道路拡幅の計画線が自宅にかかったと聞くと、多くの人は「家ごと国に取られる」と思い込む。実際は逆である。土地収用法の原則は、土地の上の建物や立木は「取る」ものではなく「移転させる」ものであり、起業者(事業を行う国・自治体・鉄道会社など)は移転料を補償して動かしてもらう(77条)。第6条は、その原則から外れる特別ルートだ。既存の建物を事業施設としてそのまま使う、立木を公園や防風林として残す、といったように、事業にその物件自体が「必要且つ相当」な場合に限って、土地とセットで物件そのものを収用・使用できる。この区別を知っていると、補償の計算方法が「移転にかかる費用」なのか「物件の価格」なのかを見分けられる。さらに、移転が著しく困難なら、あなたの側から物件の収用を請求する道(78条)もある。取られるのか、動かされるのか、自分から買い取らせるのか。三つのルートのどれに乗っているかで、受け取る金額も交渉の戦い方も変わる。

法的な位置づけ

土地収用法6条は、土地に定着する物件の収用・使用を定める規定であり、立木、建物その他土地に定着する物件を、その土地とともに第3条各号の収用適格事業の用に供することが必要且つ相当である場合に、当該物件自体を収用または使用の対象とすることを認める。移転料補償による移転を原則とする物件の扱い(77条)に対する例外として位置づけられる。

手順

  1. 1.物件の扱いを書面で確認する 用地担当者に、建物・立木が「移転(77条)」なのか「6条による収用」なのかを書面で回答してもらう。補償の計算式が移転費用か物件価格かで根本的に変わるため、金額の話より先に確認する
  2. 2.物件調書の作成に立ち会う 建物の構造・面積、立木の樹種・樹齢・本数を写真と一覧表で一つずつ照合する。誤りがあれば異議を付記してから署名する(36条・38条)
  3. 3.補償額を専門家の意見で検証する 提示された移転料または物件価格について、不動産鑑定士や補償コンサルタントの意見書を取得し、移転工法の認定や近傍同種物件の価格と比較する。移転が著しく困難なら収用請求(78条)も検討する
  4. 4.裁決後の不服申立て期限を管理する 収用委員会の裁決書が届いたら、審査請求30日(130条)、取消訴訟3か月・損失補償の訴え6か月(133条)をカレンダーに記入し、弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1土地収用法6条とは?

土地の上の立木・建物などを、土地とともに公共事業に使うことが必要且つ相当な場合に、物件自体を収用・使用できると定めた規定です。

Q2道路拡張で家にかかったら立ち退きは拒否できる?

事業認定と収用裁決を経れば、最終的に拒否はできません。ただし補償額や物件の扱い(移転か収用か)は争うことができます。

Q3土地収用 建物 補償 いくら?

移転扱いなら移転に要する費用(77条)、6条で物件ごと収用なら近傍同種物件の取引価格等を考慮した価格(80条)が基準です。

Q4収用で庭木を残してもらうことはできる?

所有者が残すことを求める権利は条文上ありません。事業に使うなら6条で収用、使わないなら移植・伐採費用などが補償されます。

Q5物件調書に署名を拒否できる?

署名を拒んでも手続は進められます(36条)。誤りがあれば異議を付記して署名する方が、記載の真実推定(38条)への対抗として実務上有効です。

Q6収用委員会の裁決に不服があるときはいつまでに訴える?

裁決の取消訴訟は裁決書の送達から3か月以内、損失補償に関する訴えは6か月以内です(133条)。期限を過ぎると争えません。

Q7土地収用 税金5000万円控除とは?

公共事業のための収用等で資産を譲渡した場合、一定要件のもとで譲渡益から最高5,000万円を控除できる特例です(租税特別措置法33条の4)。

Q8借家人も収用の補償を受けられる?

受けられる場合があります。借家人は家主とは別に、移転に伴う通常生ずる損失(88条)として借家人補償や引越し費用を請求し得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家が収用されるって言われたんですけど、壊されて終わりなんですか?

原則は「壊されて終わり」ではない。建物は移転料を補償されて所有者が移転させるのが基本である(77条)。物件そのものが収用されるのは、事業がその物件を必要とする場合(6条)か、移転が困難で収用請求をした場合(78条)に限られる。実務のポイント:移転料の算定では、構内での再築か曳家かといった「移転工法」の認定で金額が大きく変わる。どの工法で算定したかを必ず開示させる

Q2木を何本も植えてる庭なんですが、木の分ってちゃんと補償されますか?

される。立木は6条の対象として明記されており、事業に使われるなら物件として収用され、そうでなければ移植・伐採の費用が補償の対象になる(77条・88条)。実務のポイント:物件調書で樹種・樹齢・本数が雑に記録されることがある。調書の記載は真実と推定される(38条)ため、署名前に写真と一覧表で一本ずつ照合するだけで補償額が変わる

Q3移転費より家の値段の方が安いって言われました。どういうことですか?

古い建物ほど、移転にかかる費用が、同等の物件を取得するのに要する価格を上回ることがある。その場合、起業者は物件の収用を請求できる(79条)。補償が移転料から物件価格に切り替わり、総額が下がる可能性がある。実務のポイント:この場合でも、引越し費用や営業休止など付随する損失は通損補償(88条)で別に請求できる。物件価格だけで計算を終わらせない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収用されたら家も国のものになる」と思われがちだが、原則は逆で、建物は移転料をもらって所有者が動かすものである(77条)。物件そのものが収用されるのは、6条の事業上の必要性がある場合か、78条・79条の収用請求がある場合に限られる
  • 立てた問いそのものがずれている場合が多い。「家はいくらで買い取ってもらえるか」ではなく、まず「自分の物件は移転・6条収用・収用請求のどのルートに乗っているか」を問うべきである。ルートが決まらなければ、補償額の妥当性は判断できない
  • 所有者から見れば「同じ家の補償」でも、法律から見れば移転料(再築・曳家にかかる費用)と物件価格は別の物差しである。古くて価値が低い建物ほど、移転料の方が物件価格を上回ることがある。その場合、起業者側が79条で収用を請求し、補償を低い方へ寄せてくる可能性がある。この落差に気づかないと数百万円単位で差がつく
比較の観点この条文ほかの条文
誰が物件の扱いを決めるか6条:事業に必要且つ相当なら物件そのものを収用・使用77条:原則として移転料を補償して所有者に移転させる
78条・79条:所有者(移転困難)または起業者(移転料過大)が収用を請求
補償の基準物件価格(80条:近傍同種物件の取引価格等を考慮)移転に要する費用(移転料)
収用されれば物件価格(80条)
物件の行方事業施設・公園樹などとしてそのまま使われる所有者の財産として移転先に残る
起業者に取得され、所有者の手元に残らない
所有者が注意すべき点築年数等で物件価格が低く見積もられていないか移転工法の認定で移転料が大きく変わる
79条請求で補償が低い物件価格に寄せられる可能性

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徴収条例第5条

台湾は土地徴収時に土地改良物を一併徴収することを原則とし、所有者による取回し等を例外とする。移転を原則とする日本とは原則と例外が逆転している点が対照的である

韓国
토지보상법 제3조 제2호・제75조

韓国も土地とともに事業に必要な立木・建物等を取得対象とし、物件の補償は移転費を原則、移転困難・移転費過大の場合は物件価格とする。日本と構造が近い

ドイツ
BauGB §§ 85 ff.

ドイツの都市計画上の公用収用は、土地所有権のほか土地に関する権利も対象とし、比例原則による厳格な必要性審査が求められる

アメリカ
U.S. Const. amend. V; Uniform Relocation Act of 1970

米国は合衆国憲法修正5条の正当な補償を基礎とし、連邦資金事業では移転支援法により転居費用等の支払いが制度化されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の用地担当者が来て「古民家ごと収用して、そのまま地域資料館として使いたい」と言われた。これが6条の典型場面である。この場合、補償は移転料ではなく物件そのものの価格(80条)が軸になる。築年数で価値を低く見積もられていないか、近傍同種の物件の取引価格と照らし合わせる必要がある
  • 祖父が植えた樹齢80年のケヤキ並木が、公園事業の区域に入った。伐採されると思っていたら、起業者は「木は残して公園樹として使う」と言う。木が事業に取り込まれるなら、それは6条による立木の収用であり、伐採・移植の費用ではなく立木としての価値が補償の対象になる
  • もし移転料を補償すると言われたが、敷地が狭すぎて残地に建て直すこともできない状況なら、どうなる? 移転が著しく困難な場合、所有者は物件の収用を請求できる(78条)。起業者に買い取らせる道を、あなたの側から開ける
  • あなたは起業者側の用地担当である。既存の倉庫を事業でそのまま使うつもりで物件調書を作り始めたが、「移転」で処理するのか「6条収用」で処理するのか社内で曖昧なまま進めていた。補償の法的根拠を取り違えると、裁決段階で補償額が組み直しになり、工期が半年単位でずれる
  • 収用委員会の裁決書が今日届いた。補償額に不満がある。損失補償の増額を求める訴えは送達から6か月以内(133条2項)、裁決そのものの取消しを求める訴えは3か月以内(同条1項)。カレンダーに二つの締切を書き込むのは今夜である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 起業者に、物件が移転(77条)か6条の収用か、補償の根拠条文を書面で確認する2. 物件調書作成時は立ち会い、誤りに異議を付記してから署名する(38条) 3. 移転が著しく困難なら物件の収用請求(78条)を検討する4. 補償は不動産鑑定士の意見書で裏付ける5. 税の特例の期限も同時に管理する

訴えられた側:起業者側の用地担当としては、1. 物件が事業に「必要且つ相当」であることを、事業計画書の上で具体的に説明できるようにする2. 移転か収用かのルートを社内で確定させてから物件調書を作る3. 補償算定は公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に沿わせる4. 所有者の収用請求(78条)の可能性を事前に見込んでおき、裁決段階での組み直しを防ぐ

時効(請求できる期限):事業認定の告示から1年以内に裁決申請がなければ事業認定は失効する(29条)。裁決に対する審査請求は裁決書正本送達の翌日から30日以内(130条、補償額の不服は審査請求の理由にできない、132条2項)。裁決の取消訴訟は送達日から3か月、損失補償に関する訴えは6か月以内(133条)

学説

通説:物件は移転を原則とし、6条の物件収用は「必要且つ相当」の二重要件を満たす場合に限られる例外と解される。事業上の必要性に加え、移転させるより取得する方が合理的であるという相当性が求められる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定に伴い、土地に定着する物件を土地とともに収用・使用できる規定として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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