土地収用法 第78条(移転困難な場合の収用請求権)
前条の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。
この条文の基本情報
移転困難な場合の収用請求権とは何ですか?
定義移転困難な場合の収用請求権とは、土地収用法第78条に定められた規定で、「前条の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第78条(移転困難な場合の収用請求権)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第78条の条文原文は「前条の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者…」で始まります。
- 土地収用法第78条は第一節 収用又は使用に因る損失の補償に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第78条の前の条は土地収用法第77条です。
- 土地収用法第78条の次の条は土地収用法第79条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/78