土地収用法 第137条(秘密を守る義務)
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収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。
この条文の基本情報
秘密を守る義務とは何ですか?
定義秘密を守る義務とは、土地収用法第137条に定められた規定で、「収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第137条(秘密を守る義務)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第137条の条文原文は「収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 土地収用法第137条は第十一章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第137条の前の条は土地収用法第136条です。
- 土地収用法第137条の次の条は土地収用法第138条です。
- 土地収用法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/137
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法第137条は、収用委員会の委員・予備委員、あっせん委員、仲裁委員が職務上知った秘密を漏らすことを禁じ、退任後も同じ義務を負うと定める。
Q · 収用委員会の委員に話した家の事情は、外に漏れることはないの?
漏らせません。委員は退任後も守秘義務を負い、違反すれば刑事罰の対象です
土地収用法137条により、収用委員会の委員・予備委員、あっせん委員、仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退任後も同じ義務を負います。違反には罰則があり、刑事罰の対象になりえます。ただし、公開審理で当事者が自ら述べた内容や公告された裁決の内容など、すでに公になっている事実は「秘密」に当たらない可能性があります。漏洩で損害を受けた場合は、国家賠償法1条に基づき都道府県に賠償を求めるのが基本です。
解説
家の立ち退き補償をめぐる交渉では、普段は他人に見せない事情まで机に並べることになる。築年数、ローン残高、営業の売上、家族の病気、親族間の相続の揉め事などである。それを聞くのが収用委員会の委員や予備委員、あっせん委員、仲裁委員だ。本条は、この人たちが職務上知った秘密を漏らすことを禁じている。退任した後も同じ義務を負う。ここで押さえておきたいのは、収用委員会の委員の多くが非常勤の特別職(役所の正規職員ではなく、専門家などとして任命される立場)だという点である。地方公務員法の守秘義務は原則として特別職に及ばない。そのすき間を埋めるために土地収用法がわざわざ自前の条文を置いた。そして罰則規定が、この義務に刑事罰の裏付けを与えている。つまり、あなたが委員の前で口にした数字や事情は、法律上「外に出てはいけない情報」として扱われる。この前提を知っている人は、交渉の席でどこまで話すかを戦略的に決められる。知らない人は、萎縮して黙るか、無防備に何でも話すかのどちらかに偏りやすい。
法的な位置づけ
土地収用法第137条は、収用委員会の委員及び予備委員、あっせん委員並びに仲裁委員に課される守秘義務を定める規定である。対象は職務上知り得た秘密であり、在任中に限らず退任後も漏洩が禁止される。地方公務員法の守秘義務が原則として及ばない特別職の委員について、収用手続で開示される地権者の私的情報を保護する機能を持つ。
手順
- 1.開示した情報と期日を時系列で整理する 漏洩が疑われる内容について、どの委員に、どの期日・どの場面(あっせん、仲裁、審理)で開示したかを時系列で書き出す
- 2.噂や漏洩の証拠を保全する 噂を聞いた相手、日時、具体的な文言を記録し、LINE・メール・講演資料などの記録はスクリーンショットや写真で保存する
- 3.収用委員会の事務局に書面で照会する 都道府県の収用委員会事務局に対し、漏洩の事実確認を求める照会書を送る。書面で残すことで、後の請求の証拠にもなる
- 4.国家賠償請求と刑事告発を検討する 損害が生じていれば、国家賠償法1条に基づき都道府県に賠償を請求する。刑事告発を並行する場合は弁護士に相談し、時効に注意して進める
よくある質問 AI による整理
Q1収用委員会の委員とはどんな人ですか?
法律・経済・行政に関して経験と知識のある人から、都道府県知事が議会の同意を得て任命します(土地収用法52条)。多くは非常勤の特別職です。
Q2収用委員会の委員の守秘義務はいつまで続きますか?
期限はありません。土地収用法137条後段は「職を退いた後も、同様とする」と定めており、退任後も職務上知った秘密を漏らすことは禁止されます。
Q3収用委員が秘密を漏らしたら罰則はありますか?
あります。土地収用法の罰則規定により刑事罰の対象になります。法定刑は罰則章で確認が必要で、懲役は刑法改正により拘禁刑に一本化されています。
Q4収用委員会の公開審理で話した内容も秘密になりますか?
公開の場で当事者が自ら述べた内容は、すでに公になっているため本条の「秘密」に当たらない可能性が高いです。非公開の場での開示とは扱いが異なります。
Q5収用委員会の事務局職員にも守秘義務はありますか?
事務局職員は一般職の地方公務員なので、地方公務員法34条の守秘義務を負います。本条は、その規定が原則及ばない委員らを対象にした規定です。
Q6秘密を漏らされた損害賠償は誰に請求しますか?
原則として委員個人ではなく、委員会を置く都道府県に国家賠償法1条で請求します。公務員個人は被害者に直接責任を負わないとするのが判例の立場です。
Q7収用委員の秘密漏洩は何年で時効になりますか?
国家賠償請求は損害と加害者を知った時から3年・行為時から20年です。刑事責任の公訴時効は法定刑によって決まり、漏洩行為の時から進行します。
Q8起業者側の担当者にも守秘義務はありますか?
本条の対象は委員等に限られます。起業者が国や自治体なら職員は公務員法の守秘義務を負いますが、民間の起業者には本条は適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1あっせんの場で家の事情を全部話したら、相手の役所に筒抜けになりませんか?
あっせん委員は本条により守秘義務を負っており、職務外の第三者に漏らすことは禁じられている。ただし、あっせん手続の中で起業者側に伝わることを前提に話した内容は別に考える必要がある。実務のポイント:伝えたくない事情は「委員限りで」と明示して話す。委員が手続上どこまで相手方に伝えるかを事前に確認するだけで、情報の流れを自分で管理できる
Q2元委員が講演で、私の案件と分かる話をしていました。訴えられますか?
職務上知った秘密を、案件が特定できる形で話したのであれば本条違反の問題になり、罰則の対象になりうる。民事上は、国家賠償法1条により都道府県に請求するのが基本である。実務のポイント:講演資料や録画は削除されやすい。気づいた時点でスライド写真、主催者名、日時を保全しておく。これがあるかないかで、自治体側の対応の真剣さが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「委員は公務員なのだから、守秘義務は当然、地方公務員法で決まっている」と思われがちである。しかし収用委員会の委員のような非常勤の特別職には、原則として地方公務員法が適用されない。本条がなければ穴が開いていた。それを塞ぐのが本条の存在意義である
- 守秘義務があることは知っていても、それが退任後も一生続き、罰則によって刑事事件になりうることまで理解している人は少ない。「辞めたから時効」「昔の話だから」という感覚は通用しない
- 「秘密を漏らされたら委員本人から賠償金を取れる」という発想そのものがずれている。公権力を行使する公務員の職務上の違法行為については、被害者に直接責任を負うのは原則として国や自治体であり、公務員個人ではないとするのが判例の立場である。請求の相手を間違えると時間を失う
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では土地収用法に独自の委員守秘規定を置かず、公務員一般の守秘義務と刑法の公務上秘密漏洩罪で規律する構造
韓国は公務上秘密漏洩罪で公務員の漏洩を処罰し、退職後の漏洩も対象とする点で日本の本条と機能が近い
ドイツは行政手続法で当事者の秘密保護を一般的に定め、職務上の秘密漏洩を刑法で処罰する二層構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路拡幅で自宅が収用対象になった。あっせんの席で、事業資金の借入状況まで説明した。後日、近所の地権者が「あそこは借金で苦しいから早く売るらしい」と噂している。出どころがあっせん委員だったとしたら、それは本条違反の問題になる
- あなたは不動産鑑定士で、県の収用委員会の委員を三期務めて退任した。地元の勉強会で「あの駅前の案件、地権者は実はいくらで折れたか」を酒の勢いで話しそうになる。退任後も守秘義務は消えない。その一言が刑事罰の対象になりうる
- もし仲裁委員が、仲裁で知った地権者の営業データを、自分が顧問をしている同業他社に流したら、どうなる? 本条違反に加えて、国家賠償法に基づき自治体に損害賠償を求める道が開ける
- 裁決申請から審理まであと二週間。弁護士に「委員にどこまで事情を明かすべきか」と聞かれた。明かした情報に守秘義務がかかることを知っていれば、補償額を引き上げる材料を出し惜しみせずに済む
- 友人が「収用委員会の公開審理で自分の名前が出た、これって秘密漏洩じゃないの」と相談してきた。公開審理の場で当事者が自ら述べた内容は、そもそも本条でいう「秘密」に当たらない可能性が高い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩が疑われる内容と、それを委員に開示した期日・場面を時系列で書き出す2. 噂を聞いた相手、日時、文言をメモし、可能なら LINE などの記録を保存する3. 収用委員会の事務局(都道府県)に書面で事実確認を求める4. 損害があれば、国家賠償法1条に基づき都道府県に賠償を請求する。刑事告発を並行して検討する場合は、弁護士に相談する
訴えられた側:1. 問題の情報が、公開審理や公告された裁決書などですでに公になっていたかを確認する。公知の事実は「秘密」に当たらない可能性がある2. 職務上知った情報か、私的に別ルートで知った情報かを切り分ける3. 安易に弁明書を出さず、早い段階で刑事弁護に通じた弁護士に相談する4. 退任後の講演や執筆では、案件が特定されない形に加工したうえで事前に事務局へ相談する
時効(請求できる期限):国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(国家賠償法4条により民法724条を適用)。刑事責任は、罰則の法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金であれば公訴時効3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は漏洩行為の時点である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:本条は、地方公務員法の守秘義務が原則及ばない特別職の委員について、収用手続で開示される地権者の私的情報を保護するために置かれた独自の守秘義務規定と解される
- 土地収用法 第51条収用委員会の設置根拠
- 土地収用法 第52条委員・予備委員の構成
- 土地収用法 第15条の2あっせん手続の根拠(現行効力を要確認)
- 土地収用法 第15条の7仲裁手続の根拠(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第34条一般職の守秘義務、特別職委員には原則不適用
- 国家賠償法 第1条委員の漏洩による損害の自治体賠償責任
- 個人情報の保護に関する法律 第67条行政機関等従事者の義務(現行効力を要確認)
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