土地収用法 第52条(組織及び委員)
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- 収用委員会は、委員七人をもつて組織する。
- 2.収用委員会には、就任の順位を定めて、二人以上の予備委員を置かなければならない。
- 3.委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。
- 4.委員及び予備委員は、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
- 5.委員及び予備委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、都道府県の議会の閉会又は解散のためにその同意を得ることができないときは、都道府県知事は、第三項の規定にかかわらず、都道府県の議会の同意を得ないで委員及び予備委員を任命することができる。
- 6.前項の場合においては、任命後最初の議会でその承認を得なければならない。この場合において、議会の承認を得ることができないときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。
- 7.委員及び予備委員は、非常勤とする。ただし、政令で定める都道府県の収用委員会の委員は、政令で定めるところにより、常勤とすることができる。
この条文の基本情報
組織及び委員とは何ですか?
定義組織及び委員とは、土地収用法第52条に定められた規定で、「収用委員会は、委員七人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第52条(組織及び委員)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第52条の条文原文は「収用委員会は、委員七人をもつて組織する。」で始まります。
- 土地収用法第52条は第一節 組織及び権限に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第52条の前の条は土地収用法第51条です。
- 土地収用法第52条の次の条は土地収用法第53条です。
- 土地収用法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法52条は、収用委員会を委員7人で組織し、委員は議会の同意を得て都道府県知事が任命すると定める。議員や常勤職員との兼職は禁止される。
Q · 収用委員会の委員は、誰がどうやって選ぶの?
議会の同意を得て都道府県知事が任命する
土地収用法52条3項により、収用委員会の委員7人と予備委員は、法律・経済・行政に優れた経験と知識を持ち、公正な判断ができる者の中から、都道府県議会の同意を得て知事が任命します。同条4項で議員・首長・常勤職員との兼職は禁止され、7項で原則非常勤とされます。議会の閉会中などで同意を得られないときは知事が単独で任命できますが、次の議会で承認されなければ罷免しなければなりません。
解説
土地を強制的に取得する手続で、実家の土地にいくら払うかを最終的に決めるのは裁判所ではない。都道府県に置かれる行政委員会、収用委員会である。本条はその7人の顔ぶれをどう選ぶかを定めている。委員は法律・経済・行政に詳しい人の中から知事が任命し、都道府県議会の同意が必要になる。議員、首長、自治体の常勤職員を兼ねることはできない。県の役所が事業を進める側に立っていても、その内部の人間が裁く側に座れないようにしてある。原則は非常勤なので、ふだんは弁護士、不動産鑑定士、大学教員などとして働いている人が多い。地権者にとって大事なのは次の点である。審理の場で向き合う相手は、役所の担当者ではなく、議会の同意を経て選ばれた第三者である。知事の名前が任命権者に出てくるからといって、最初から勝負が決まっていると思い込む必要はない。委員が誰で、どんな専門を持つかは公表されていることが多い。そこを調べてから意見書を書くかどうかで、主張の届き方が変わる。
法的な位置づけ
土地収用法52条は、都道府県に置かれる行政委員会である収用委員会の組織を定める規定である。委員7人と、就任の順位を定めた2人以上の予備委員で構成し、法律・経済・行政に関して優れた経験と知識を有する者の中から都道府県議会の同意を得て知事が任命する旨、兼職禁止および非常勤の原則を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1収用委員会とは何ですか?
土地収用法に基づき都道府県に置かれる行政委員会で、収用または使用の裁決や損失補償額の決定を行います。組織の定めは同法52条にあります。
Q2収用委員会の委員は何人ですか?
土地収用法52条1項により委員は7人です。このほか、就任の順位を定めた2人以上の予備委員を置かなければなりません(同条2項)。
Q3収用委員になれるのはどんな人?
法律、経済または行政に関して優れた経験と知識を持ち、公共の福祉について公正な判断ができる人です。実際には弁護士、不動産鑑定士、大学教員などが多く就いています。
Q4収用委員は常勤ですか?
原則として非常勤です(土地収用法52条7項)。ただし政令で定める都道府県では、政令の定めに従って常勤の委員を置くことができます。
Q5予備委員とは何ですか?
委員が欠けたときなどに備えて置かれる控えの委員です。2人以上を置き、就任の順位をあらかじめ定めます。任命の要件と兼職禁止は委員と同じです。
Q6収用委員の任期は何年ですか?
任期は本条ではなく土地収用法53条が定めています。最新の任期と再任の扱いは、e-Govで同法53条の原文を確認してください。
Q7議会の同意なしに収用委員を任命できる?
任期満了や欠員のときに議会の閉会・解散で同意を得られない場合に限り、知事が単独で任命できます(52条5項)。任命後最初の議会で承認が必要です。
Q8議会の事後承認が得られないとどうなる?
知事は、その委員と予備委員を罷免しなければなりません(土地収用法52条6項)。単独任命はあくまで空白を防ぐための例外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収用委員会の委員って、結局県の職員がやってるんじゃないんですか?
違う。土地収用法52条4項により、都道府県の常勤職員、議員、首長は委員を兼ねられない。任命にも議会の同意が必要である(同条3項)。実務のポイント:実際の委員は弁護士、不動産鑑定士、大学教員などが多く、名簿は県のサイトや公報で公表されていることが多い。審理前に経歴を調べる地権者はごく一部だが、主張の組み立て方に直結する
Q2委員会の決めた補償額に納得いかないとき、誰を訴えればいいんですか?
損失補償の増額を求める訴えは、収用委員会ではなく起業者を被告にするのが原則である(土地収用法133条)。裁決書正本の送達から6か月以内という期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:国土交通大臣への審査請求では補償額への不服を理由にできない(同法132条2項)。この道を選んで時間を使い、訴えの期間を失うのが典型的な失敗である
間違えやすい点 AI による整理
- 「収用委員会は知事が任命するのだから、結局は県の言いなりだ」と思われがちである。実際は議会の同意が任命の条件になっており、議員・首長・常勤職員との兼職も禁じられている。任命の仕組みそのものが、事業を進める側と裁く側を切り離すように作られている
- 「補償額に不満があれば、まず収用委員会を訴えればいい」という問いの立て方自体がずれている。損失補償の増額を求める訴えは、委員会ではなく起業者(事業者)を相手に起こすのが原則である(土地収用法133条)。審判役の構造を知らないと、訴える相手を間違えて貴重な期間を失う
- 非常勤の委員を「片手間の名誉職」と軽く見る人がいる。だがその非常勤の7人が下す裁決に、数千万円、ときに億単位の補償額がかかっている。委員の専門分野に合わせて主張を組み立てるかどうかが、結論を左右しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 土地収用法52条:収用委員会の組織(人数・任命・兼職禁止・非常勤) | 土地収用法51条:収用委員会の設置と職権行使の独立 土地収用法53条:委員および予備委員の任期 |
| 地権者にとっての意味 | 審理する7人がどのように選ばれ、誰が座れないかが分かる | 委員会が知事の指揮を受けずに判断する根拠 委員の入れ替わる時期と、欠員補充の前提 |
| 確認すべきポイント | 委員名簿・専門分野・議会同意(事後承認)の有無 | 委員会が都道府県のどの組織に置かれているか 審理中に任期が満了する委員がいないか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では徴収の審議を中央の內政部が行い、補償の基準となる市価は地方の地價評議委員會が評定する。日本のように一つの合議体が裁決と補償額をまとめて決める構造ではない
韓国は中央土地収用委員会と地方土地収用委員会の二層構造で、合議制の委員会が裁決する点で日本と近い
米国の連邦収用訴訟では、裁判所が任命する委員会(commission)が補償額を判断できる。司法手続の中に置かれる点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路拡幅の計画線が自宅の庭にかかり、起業者(事業を進める国や自治体)との補償交渉が決裂した。もし収用委員会の審理に呼ばれたら、目の前の7人は役所の味方なのだろうか? 本条4項により、県の常勤職員や議員はその席に座れない。まず委員名簿を県のサイトで確認し、不動産鑑定や法律の専門家が何人いるかを把握しておくと、意見書の書き方が変わる
- あなたは県議会の議員で、知事が出してきた収用委員の人事案に同意するかの採決が来週に迫っている。名前だけ見て賛成ボタンを押すと、地元の大型事業で住民の補償額を決める人選を素通りさせることになる。経歴と利害関係は、採決前の数日で確認しておくべきだ
- 議会が解散中に委員が欠けたため、知事が議会の同意なしに委員を任命した。次の議会で承認されなければ、その委員は罷免される
学説
一般的理解:収用委員会は合議制の行政委員会であり、議会の同意による任命、兼職禁止、非常勤の原則によって、事業を進める行政部門からの独立性と専門性を確保する仕組みとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定により、都道府県に収用委員会を置き、その組織を本条で定めた
- 土地収用法 第51条収用委員会の設置根拠
- 土地収用法 第53条委員及び予備委員の任期
- 土地収用法 第47条収用委員会による裁決申請の却下等
- 土地収用法 第133条裁決に関する訴えと損失補償訴訟
- 地方自治法 第180条の5都道府県に置く行政委員会の列挙
- 地方公務員法 第22条の4兼職禁止の対象となる短時間勤務職員の定義
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