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土地収用法 第51条(設置)

  1. この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。
  2. 2.収用委員会は、独立してその職権を行う。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、土地収用法第51条に定められた規定で、「この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第51条(設置)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第51条の条文原文は「この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。」で始まります。
  3. 土地収用法第51条は第一節 組織及び権限に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第51条の前の条は土地収用法第50条です。
  7. 土地収用法第51条の次の条は土地収用法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/51

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