土地収用法 第51条(設置)
- この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。
- 2.収用委員会は、独立してその職権を行う。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、土地収用法第51条に定められた規定で、「この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第51条(設置)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第51条の条文原文は「この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。」で始まります。
- 土地収用法第51条は第一節 組織及び権限に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第51条の前の条は土地収用法第50条です。
- 土地収用法第51条の次の条は土地収用法第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/51