土地収用法 第53条(委員の任期)
- 委員及び予備委員の任期は、三年とする。
- 2.委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。
- 3.前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.委員及び予備委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、土地収用法第53条に定められた規定で、「委員及び予備委員の任期は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第53条(委員の任期)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第53条の条文原文は「委員及び予備委員の任期は、三年とする。」で始まります。
- 土地収用法第53条は第一節 組織及び権限に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第53条の前の条は土地収用法第52条です。
- 土地収用法第53条の次の条は土地収用法第54条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/53