土地収用法 第53条(委員の任期)
クイックジャンプ
- 委員及び予備委員の任期は、三年とする。
- 2.委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。
- 3.前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.委員及び予備委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、土地収用法第53条に定められた規定で、「委員及び予備委員の任期は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第53条(委員の任期)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第53条の条文原文は「委員及び予備委員の任期は、三年とする。」で始まります。
- 土地収用法第53条は第一節 組織及び権限に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第53条の前の条は土地収用法第52条です。
- 土地収用法第53条の次の条は土地収用法第54条です。
- 土地収用法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法53条は、収用委員会の委員と予備委員の任期を三年と定める。欠員時は予備委員の先順位者が就任し、任期は前任者の残任期間となり、再任も可能である。
Q · 収用委員会の委員の任期は何年?途中で辞めたらどうなるの?
三年です。欠員は予備委員が繰り上がり、再任も可能です
土地収用法53条1項により、収用委員会の委員及び予備委員の任期は三年です。委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が就任します(同条2項)。この繰上げ就任した委員の任期は、前任者の残任期間に限られます(同条3項)。委員・予備委員とも再任が認められており(同条4項)、回数の上限は定められていません。欠員のたびに新たな任命手続を待つ必要がないため、審理が止まりにくい仕組みです。
解説
三年。あなたの土地にいくら払われるかを最終的に決める人たちの任期は、それだけである。土地収用法53条は、都道府県に置かれた収用委員会(道路やダムのために土地を強制的に取得するとき、補償額などを裁決する第三者機関)の委員と予備委員の任期を三年と定めている。委員に欠員が出れば、予備委員のうち順位が上の者が自動的に繰り上がり、その任期は前任者の残りの期間だけになる。再任に回数の上限はない。一見すると事務的な条文だが、押さえるべき点がある。収用の手続は数年がかりになることが珍しくなく、事業認定から裁決までのあいだに委員の顔ぶれが入れ替わることは十分ありうる。それでも欠員の補充は予備委員の繰上げで行われるため、委員会が人数不足で止まり、手続が宙に浮く事態は起きにくい。相手にしているのは個人の役人ではなく、構成員が入れ替わっても続いていく合議体である。そう理解しておけば、担当者の交代を待てば有利になるといった期待に時間を使わずに済む。
法的な位置づけ
土地収用法53条は、都道府県に置かれる収用委員会の委員及び予備委員の任期を三年と定める規定である。委員に欠員が生じた場合には予備委員のうち先順位者が就任し、その任期は前任者の残任期間とされる。委員及び予備委員の再任も認められており、委員会の構成員の交代と合議体としての継続性を両立させる組織規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1収用委員会の委員の任期は何年ですか?
土地収用法53条1項により三年です。予備委員も同じく三年で、委員・予備委員ともに再任が認められています。
Q2収用委員会の予備委員とは何ですか?
委員に欠員が生じたときに備えて置かれる構成員です。欠員が出ると、予備委員のうち先順位者が委員に就任します(土地収用法53条2項)。
Q3収用委員が辞めたら審理は止まりますか?
原則として止まりません。予備委員の先順位者が就任するため、知事による新たな任命を待たずに委員会は審理を続けられます。
Q4繰り上がった委員の任期はいつまでですか?
前任者の残りの任期だけです(土地収用法53条3項)。改めて三年が始まるわけではなく、改選の周期は崩れません。
Q5収用委員は何回まで再任できますか?
土地収用法53条4項は再任を認めており、回数の上限は条文上定められていません。実際の再任は任命権者の判断によります。
Q6収用委員は誰が任命しますか?
任命手続は土地収用法52条が定めており、都道府県知事が都道府県議会の同意を得て任命します。任期は53条により三年です。
Q7収用委員会の委員名簿はどこで見られますか?
多くの都道府県が公式ウェブサイトで収用委員会の委員名簿を公表しています。経歴の構成を知ると、意見書の書き方を工夫できます。
Q8収用委員会はどこに置かれていますか?
土地収用法51条により各都道府県に置かれます。地方自治法上も都道府県の執行機関として位置づけられる合議制の機関です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審理の途中で委員が替わったら、もう一回説明し直さないといけないんですか?
欠員は予備委員の繰上げで埋まり(土地収用法53条2項)、委員会は同じ機関として手続を続けます。新しい委員は記録を読んで審理に加わるのが基本です。実務のポイント:口頭で話しただけの内容は、引き継ぎで薄まりがちです。重要な主張は必ず意見書として書面で出し、記録に残すこと。委員が交代したときに生きてくるのは、書面だけです
Q2収用委員会の裁決で決まった補償額に納得できない場合、どうすればいいんですか?
損失補償の額に対する不服は、審査請求の理由にできません(土地収用法132条2項)。起業者を相手に裁判所へ訴えを起こす必要があり、期限は裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内です(同法133条)。実務のポイント:国土交通大臣への審査請求で争えるのは、補償額以外の違法性に限られます。どちらの道を選ぶかを最初に間違えると、肝心の金額の争いが期限切れで消えてしまいます(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「委員が辞めれば補充が決まるまで審理は止まるはずだ」と考える人がいる。実際には、予備委員のうち先順位者が自動的に就任するため、知事による新たな任命手続を待つ必要がない。止まると思ってのんびり構えていると、そのあいだも手続は進んでいる
- 収用委員会を「国や県の言いなりになる役所の一部門」と見る地権者は多い。しかし法律上は、知事が議会の同意を得て任命する、独立性を持った合議制の機関である。任期が固定されていること自体が、委員の地位の安定につながっている。偏った機関だと決めつけて意見書を出さずにいれば、自分から発言の場を捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 土地収用法53条:委員・予備委員の任期(三年)、欠員補充、再任 | 土地収用法51条:収用委員会の都道府県への設置 土地収用法52条:委員・予備委員の定数と任命手続 |
| 地権者にとっての意味 | 委員の交代時期と、交代しても審理が継続する仕組みがわかる | 自分の土地を裁決する委員会がどの都道府県のものかがわかる 委員がどのような手続・資格で選ばれるかがわかる |
| 人事上の機能 | 任期固定と予備委員の繰上げによる継続性の確保 | 機関の設置根拠(人事の定めはない) 知事が議会の同意を得て任命する入口の手続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では徴収補償の地価を直轄市・県(市)の地価評議委員会が評定する。日本の収用委員会のような独立の裁決機関とは構造が異なる
韓国は中央・地方の토지수용위원회を置き、収用裁決を委ねる点で日本の収用委員会と類似した合議制機関を持つ
米国連邦の収用訴訟では、裁判所が補償額を判断するために commission を任命できる。常設機関ではなく事件ごとの任命である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路拡幅の対象になった実家の土地について、収用委員会の審理が始まった。前回の期日に出ていた委員が、次の期日にはいない。手続のやり直しになるのか? 欠員は予備委員の繰上げで埋まり、委員会そのものは同じ機関として審理を続ける。担当が変わったからといって、一から主張し直してもらえるとは限らない
- 明渡裁決の審理期日まで、あと二週間。いま審理しているのがどんな経歴の委員なのかを知りたい。都道府県が公表している委員名簿を見れば、法律家・不動産鑑定士・学識経験者などの構成がわかる。誰に向けて話すかで、意見書の書き方は変わる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法の制定に伴い、収用委員会の委員及び予備委員の任期、欠員補充、再任に関する規定として設けられた
- 土地収用法 第51条収用委員会の都道府県への設置
- 土地収用法 第52条委員・予備委員の定数と任命手続
- 土地収用法 第54条委員の欠格事由(現行効力を要確認)
- 土地収用法 第133条裁決に対する補償額の訴え
- 地方自治法 第180条の5収用委員会を都道府県の執行機関と規定
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