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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

土地収用法 第134条

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前条第二項及び第三項の規定による訴えの提起は、事業の進行及び土地の収用又は使用を停止しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第134条は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第134条の条文原文は「前条第二項及び第三項の規定による訴えの提起は、事業の進行及び土地の収用又は使用を停止しない。」で始まります。
  3. 土地収用法第134条は第十章に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第134条の前の条は土地収用法第133条です。
  7. 土地収用法第134条の次の条は土地収用法第135条です。
  8. 土地収用法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/134

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法134条は、損失補償に関する訴え(133条2項・3項)を提起しても、事業の進行と土地の収用・使用は停止しないと定める。争えるのは補償額のみである。

Q · 収用の補償額に不満で裁判を起こしたら、工事や明渡しは止まるの?

止まらない。補償の訴えは金額だけを争う手続です

土地収用法134条により、損失補償に関する訴え(同法133条2項・3項)を起こしても、事業の進行と土地の収用・使用は停止しません。この訴えで争えるのは補償額であり、収用そのものではありません。工事を止めたい場合は、裁決の取消訴訟(同条1項、送達から3か月)を起こしたうえで、行政事件訴訟法25条の執行停止を申し立てる別の手続が必要です。

解説

補償額に納得できないから裁判を起こす。そうすれば工事も止まるはずだ、と考える地権者は少なくない。結論は逆である。収用委員会の裁決のうち、損失補償(土地や権利を取り上げられる代わりに支払われるお金)に関する訴えを起こしても、事業は進み、土地の収用や使用も予定どおり実行される。この訴えで争えるのは「いくら払われるか」であり、「土地を取られるかどうか」ではない。この切り分けを知らないまま訴訟を頼りに居座ると、明渡し期限を過ぎた時点で代執行(役所が強制的に退去や撤去を行う手続)の対象になりうる。裏を返せば、補償の訴えは退去した後でも十分に戦える。家を明け渡しても、増額を求める権利は消えない。だから勝負を決めるのは、建物を取り壊される前に、建物・営業・動産の状態を写真と鑑定で押さえておけるかどうかである。

法的な位置づけ

土地収用法134条は、収用委員会の裁決のうち損失補償に関する訴えについて執行不停止を定める規定である。土地所有者・関係人と起業者の間で補償額を争う訴えが提起されても、事業の進行および土地の収用または使用は停止せず、補償をめぐる紛争を事業の遂行から切り離して金銭的に清算する仕組みを構成する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.裁決書の送達日と二つの期限を確定する 裁決書正本の送達日を確認し、取消訴訟(3か月の不変期間)と損失補償に関する訴え(6か月)の期限をカレンダーに記録する。どちらを起こしても明渡し期限は動かないことを前提に計画を立てる
  2. 2.明渡し・解体前に証拠を保全する 建物・工作物・動産・営業の状態を写真と動画で記録し、不動産鑑定士に独自評価を依頼する。必要に応じて民事訴訟法234条の証拠保全を申し立てる
  3. 3.被告と請求内容を確定して訴状を作成する 補償額を争う場合、被告は収用委員会ではなく起業者とする(土地収用法133条3項)。事業そのものを止めたい場合は、別途取消訴訟と執行停止の申立てを検討する
  4. 4.期限内に提訴し、並行して明渡しに対応する 送達から6か月以内に補償の訴えを提起する。本条により事業は進むため、明渡し期限までに退去・移転の準備も並行して進め、代執行と費用負担のリスクを避ける

よくある質問 AI による整理

Q1土地収用法134条とは何ですか?

収用裁決の補償額を争う訴えを起こしても、事業の進行や土地の収用・使用は止まらないと定めた規定です。補償紛争と事業の遂行を切り離しています。

Q2土地収用 補償額 不服 いつまで訴えられる?

裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内です(土地収用法133条2項)。裁決の取消訴訟は3か月の不変期間なので、期限が異なる点に注意が必要です。

Q3土地収用の補償額を増やす方法は?

起業者を被告として損失補償に関する訴えを提起し、独自の不動産鑑定や営業実績の資料で増額を立証します。退去・解体前に証拠を確保することが重要です。

Q4収用裁決に不服でも明渡しを拒否できる?

補償の訴えを理由に拒否はできません。明渡し期限を過ぎて義務を履行しないと、代執行(土地収用法102条の2)の対象となり得ます。

Q5土地収用の工事を止めることはできる?

補償の訴えでは止まりません。裁決の取消訴訟を提起し、行政事件訴訟法25条の執行停止が認められた場合に限り、効力を一時的に止められます。

Q6収用補償の訴えの被告は誰?

土地所有者・関係人が訴える場合は起業者が被告です(土地収用法133条3項)。収用委員会を被告にすると不適法となるおそれがあります。

Q7賃借人やテナントも収用補償を争える?

関係人として補償を受ける賃借人も、補償に関する訴えを提起できます。営業補償では帳簿や客数記録が主要な証拠になります。

Q8補償額を争っている間に建物が壊されたらどうなる?

訴えは継続でき、増額の権利も消えません。ただし解体後は建物の状態を立証しにくくなるため、事前の写真・鑑定・証拠保全が勝敗を左右します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1補償金を受け取ったら、もう『安すぎる』って裁判で言えなくなりますか?

受け取っただけで直ちに争えなくなるわけではなく、裁決書の送達から6か月以内であれば補償の訴えを起こせる(土地収用法133条2項)。補償金を受け取らなければ起業者は供託できるので(同法95条)、受け取りを拒んでも事業は止まらない。実務のポイント:受領を拒んで生活資金が尽き、不利な和解に流れる地権者は少なくない。受け取ったうえで増額を争う構えのほうが長期戦に強い。受領時の書面の文言は弁護士と確認しておく

Q2補償額のことで訴えたいんですが、相手は収用委員会でいいんですよね?

違う。補償額をめぐる訴えは、土地所有者や関係人が起業者を、起業者が土地所有者や関係人を被告にする仕組みになっている(土地収用法133条3項)。これは形式的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条前段)の代表例である。実務のポイント:収用委員会を被告にしてしまう誤りは実際にあり、期限間際に気付けば致命傷になる。訴状を出す前に、被告欄が起業者になっているかを最初に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判中は現状維持が原則だろう」と思われがちだが、補償に関する訴えではそうならない。訴えを起こしても事業の進行も収用も止まらない(土地収用法134条)。工事を止めたいなら、別の線路である裁決取消訴訟(同法133条1項)を起こしたうえで、執行停止(裁判所に処分の効力を一時止めてもらう申立て、行政事件訴訟法25条)を求める必要がある。ただし執行停止が認められるハードルは高い
  • 前提がずれている。「補償額が不当だから裁決を取り消してほしい」という発想そのものが通らない。補償額への不満は取消訴訟ではなく、起業者を相手にした補償の訴え(同法133条2項・3項)で争う仕組みになっている。審査請求でも補償への不満は理由にできない(同法132条2項)
  • 地権者から見れば「金額で争っている間に家を壊されるのは理不尽」だが、法律から見れば「金額の争いで公共事業を何年も止めることこそ公益への損害」である。このずれを知らずに明渡しを拒み続けると、補償の増額を求めるはずが、代執行の費用負担という新たな火種まで抱えることになる
比較の観点この条文ほかの条文
争う対象土地収用法134条:補償額の訴え(133条2項・3項)土地収用法133条1項:裁決の取消訴訟(収用そのもの)
土地収用法132条:審査請求(補償不服は理由にできない)
事業・収用への影響停止しない(法律上明記)原則停止しないが、行訴法25条の執行停止が認められれば停止
審査請求も原則として執行を停止しない
期限裁決書送達から6か月以内裁決書送達から3か月の不変期間
行政不服審査法・土地収用法の定める期間
相手方起業者(または土地所有者・関係人)収用委員会の所属する都道府県
国土交通大臣

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地徵收條例 第22条・行政訴訟法 第116条

台湾でも補償価額への異議・行政救済は徵收の執行を当然には止めず、行政訴訟における執行不停止原則が適用される

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제88조

韓国は異議申請や行政訴訟の提起が事業の進行と収用・使用を停止させないと明文で定め、日本の134条と同趣旨

アメリカ
Declaration of Taking Act, 40 U.S.C. § 3114

連邦の quick-take 手続では、取得宣言の提出と見込み額の供託で所有権が移転し、正当な補償額は事後の訴訟で確定される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 道路拡幅で実家の土地に収用裁決が出た。提示された補償額は近隣の取引相場より明らかに低い。訴えを起こせば工事は止まるのか? 止まらない。明渡し期限は動かず、法廷で争えるのは金額の上乗せだけである
  • あなたは駅前の再開発区域で十五年続く飲食店を借りて営業している。大家の土地が収用され、関係人として営業補償が出たが、移転先の内装費にまったく足りない。補償額を争う訴えの被告は収用委員会ではなく起業者(事業を行う国・自治体・鉄道会社など)である。被告を間違えれば入口で門前払いになる
  • 裁決書が届いてから五か月が過ぎた。補償に関する訴えの期限は送達から六か月。残り一か月を切ったのに、まだ弁護士にも不動産鑑定士にも連絡していない
  • 起業者の側に立つ自治体職員として、地権者から「訴えたから工事を止めろ」と迫られた。本条を根拠に工事を続けることはできる。ただし強行すれば、後の法廷で心証と交渉の空気が悪くなる
  • 裁決が出た後、起業者のほうから補償の減額を求めて訴えられることもある。被告席に座るのは土地所有者のあなたである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁決書の送達日を確認し、補償の訴え(6か月)と取消訴訟(3か月)の期限を記録する2. 明渡し期限より前に、建物・工作物・営業・動産の状態を写真、動画、帳簿で記録し、不動産鑑定士に独自の評価を依頼する3. 補償額だけを争うなら、被告は収用委員会ではなく起業者である(土地収用法133条3項) 4. 事業そのものを止めたいなら、取消訴訟と執行停止の申立てを別途検討する。ただし認容のハードルは高いと覚悟する

訴えられた側:1. 起業者として補償の訴えを起こされても、本条により事業は続行できる。ただし地権者との接触記録は丁寧に残す2. 地権者が明渡しを拒む場合でも、いきなり代執行に進まず、補償算定の根拠資料を開示して説明を尽くす3. 起業者の側から減額を求める場合も、送達から6か月の期限に縛られる。算定の根拠を早めに固める4. 訴訟が長引くほど遅延損害金などの負担が膨らみうるので、和解の時期を早い段階で見極める

時効(請求できる期限):損失補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内(土地収用法133条2項)。裁決そのものの取消訴訟は、送達を受けた日から3か月の不変期間内(同条1項)。どちらの訴えを起こしても、明渡し期限は動かない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:補償の訴えは形式的当事者訴訟であり、収用の効果を前提として金銭関係のみを清算する訴訟である。そのため事業の進行を止める理由はなく、本条は公益事業の迅速性と財産権保障の調整を明文化したものと理解される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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