土地収用法 第37条の2(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)
起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第三十六条第一項の土地調書又は物件調書の作成のための第三十五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば足りるものとする。この場合においては、これらの調書にその旨を付記しなければならない。
この条文の基本情報
測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成とは何ですか?
定義測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成とは、土地収用法第37条の2に定められた規定で、「起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第三十六条第一項の土地調書又は物件調書の作成のための第三十五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第37条の2(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第37条の2の条文原文は「起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第三十六条第一項の土地調書又は物件調書の作成のための第三十五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨…」で始まります。
- 土地収用法第37条の2は第一節 調書の作成に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第37条の2の前の条は土地収用法第37条です。
- 土地収用法第37条の2の次の条は土地収用法第38条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/37_2