土地収用法 第88条の2(損失の補償に関する細目)
第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。
この条文の基本情報
損失の補償に関する細目とは何ですか?
定義損失の補償に関する細目とは、土地収用法第88条の2に定められた規定で、「第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第88条の2(損失の補償に関する細目)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第88条の2の条文原文は「第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。」で始まります。
- 土地収用法第88条の2は第一節 収用又は使用に因る損失の補償に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第88条の2の前の条は土地収用法第88条です。
- 土地収用法第88条の2の次の条は土地収用法第89条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第88条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第88条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/88_2