覚醒剤取締法 第15条(製造の禁止及び制限)
- 覚醒剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合のほかは、何人も、覚醒剤を製造してはならない。
- 2.覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚醒剤製造業者の製造数量を定めることができる。
- 4.覚醒剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を超えて、覚醒剤を製造してはならない。
この条文の基本情報
製造の禁止及び制限とは何ですか?
定義製造の禁止及び制限とは、覚醒剤取締法第15条に定められた規定で、「覚醒剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合のほかは、何人も、覚醒剤を製造してはならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第15条(製造の禁止及び制限)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第15条の条文原文は「覚醒剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合のほかは、何人も、覚醒剤を製造してはならな…」で始まります。
- 覚醒剤取締法第15条は第三章 禁止及び制限に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第15条の前の条は覚醒剤取締法第14条です。
- 覚醒剤取締法第15条の次の条は覚醒剤取締法第16条です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/15