覚醒剤取締法 第22条の2(廃棄)
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。
この条文の基本情報
廃棄とは何ですか?
定義廃棄とは、覚醒剤取締法第22条の2に定められた規定で、「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第22条の2(廃棄)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第22条の2の条文原文は「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについては…」で始まります。
- 覚醒剤取締法第22条の2は第四章 取扱いに置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第22条の2の前の条は覚醒剤取締法第22条です。
- 覚醒剤取締法第22条の2の次の条は覚醒剤取締法第23条です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/22_2