覚醒剤取締法 第34条の2(指定又は許可の条件)
- この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、覚醒剤又は覚醒剤原料の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
指定又は許可の条件とは何ですか?
定義指定又は許可の条件とは、覚醒剤取締法第34条の2に定められた規定で、「この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第34条の2(指定又は許可の条件)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第34条の2の条文原文は「この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第34条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第34条の2の前の条は覚醒剤取締法第34条です。
- 覚醒剤取締法第34条の2の次の条は覚醒剤取締法第34条の3です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/34_2