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覚醒剤取締法 第38条(手数料)

  1. 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
  2. 一覚醒剤製造業者の指定の申請をする者
  3. 二覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者
  4. 三覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者
  5. 四覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者
  6. 五覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付の申請をする者

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、覚醒剤取締法第38条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 覚醒剤取締法第38条(手数料)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
  2. 覚醒剤取締法第38条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。」で始まります。
  3. 覚醒剤取締法第38条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 覚醒剤取締法第38条の前の条は覚醒剤取締法第37条です。
  7. 覚醒剤取締法第38条の次の条は覚醒剤取締法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252
  • 本サイト収録覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/38

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