覚醒剤取締法 第42条の2
- 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条(業務の廃止等の届出)又は同条第二項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
- 二第十八条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
- 三第二十八条第二項(帳簿の保存)の規定に違反した者
- 四第三十条の四(業務の廃止等の届出)の規定に違反した者
- 五第三十条の十第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
- 六第三十条の十七第四項(帳簿の保存)の規定に違反した者
- 七第三十一条(報告の徴収)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 八第三十二条第一項又は第二項(立入検査、収去及び質問)の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第42条の2は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第42条の2の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 覚醒剤取締法第42条の2は第八章 罰則に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第42条の2の前の条は覚醒剤取締法第42条です。
- 覚醒剤取締法第42条の2の次の条は覚醒剤取締法第43条です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/42_2