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覚醒剤取締法 第44条(両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第二項若しくは第三項、第四十一条の五、第四十二条若しくは第四十二条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

両罰規定とは何ですか?

定義両罰規定とは、覚醒剤取締法第44条に定められた規定で、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項の罪…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 覚醒剤取締法第44条(両罰規定)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
  2. 覚醒剤取締法第44条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項の罪…」で始まります。
  3. 覚醒剤取締法第44条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 覚醒剤取締法第44条の前の条は覚醒剤取締法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252
  • 本サイト収録覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/44

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