覚醒剤取締法 第5条(指定証)
- 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
- 2.覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
- 3.指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
この条文の基本情報
指定証とは何ですか?
定義指定証とは、覚醒剤取締法第5条に定められた規定で、「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第5条(指定証)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第5条の条文原文は「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、…」で始まります。
- 覚醒剤取締法第5条は第二章 指定及び届出に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第5条の前の条は覚醒剤取締法第4条です。
- 覚醒剤取締法第5条の次の条は覚醒剤取締法第6条です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/5