覚醒剤取締法 第9条(業務の廃止等の届出)
- 覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
- 一その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。
- 二医薬品医療機器等法第十二条第四項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機器等法第十三条第四項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
- 三医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
- 2.覚醒剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
- 一覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。
- 二覚醒剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
- 三医療法第二十九条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定により、覚醒剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
- 3.覚醒剤研究者は、当該研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
- 4.前三項の規定による届出は、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
この条文の基本情報
業務の廃止等の届出とは何ですか?
定義業務の廃止等の届出とは、覚醒剤取締法第9条に定められた規定で、「覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法第9条(業務の廃止等の届出)は、日本の覚醒剤取締法に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法第9条の条文原文は「覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてそ…」で始まります。
- 覚醒剤取締法第9条は第二章 指定及び届出に置かれています。
- 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
- 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法第9条の前の条は覚醒剤取締法第8条です。
- 覚醒剤取締法第9条の次の条は覚醒剤取締法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 - 本サイト収録
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000252/9