公営住宅法 第12条(都道府県の補助)
都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。
この条文の基本情報
都道府県の補助とは何ですか?
定義都道府県の補助とは、公営住宅法第12条に定められた規定で、「都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第12条(都道府県の補助)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第12条の条文原文は「都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。」で始まります。
- 公営住宅法第12条は第二章 公営住宅の整備に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第12条の前の条は公営住宅法第11条です。
- 公営住宅法第12条の次の条は公営住宅法第13条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/12